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更新日付:2024年2月16日 畜産課

特定家畜伝染病に関する情報

青森県特定家畜伝染病対策マニュアル

特定家畜伝染病(牛海綿状脳症を除く、口蹄疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、牛疫、牛肺疫、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ)の侵入防止及び万一の発生時に迅速かつ的確な対策が実施できるよう、青森県特定家畜伝染病対策マニュアルを策定しました。
○組織対応編(令和6年2月改訂)PDFファイル[917KB]

○口蹄疫等防疫対応編(令和6年2月改訂)PDFファイル[659KB]
○口蹄疫等防疫対応編参考資料[7985KB]

○高病原性鳥インフルエンザ等防疫対応編(令和6年2月改訂)PDFファイル[3694KB]
○高病原性鳥インフルエンザ等防疫対応編参考資料[2804KB]
○高病原性鳥インフルエンザ等防疫対応編様式集[1352KB]

≪口蹄疫≫

1.発生情報

(1)国内:現在国内の発生はありません。
(2)海外での発生状況(農林水産省HP)
(3)海外へ旅行される方へのお願い(動物検疫所HP)

2.青森県内の家畜を口蹄疫から守るために

(1)口蹄疫とは
1 原因(病原体):口蹄疫ウイルス(Picornaviridae Aphthovirus)。
2 感受性動物:牛、水牛、めん羊、山羊、豚、しか、いのしし等の偶蹄類動物。
3 症状:突然40~41℃の発熱、元気消失に陥ると同時に多量の流涎(よだれ)がみられ、口、蹄、乳頭等に水疱やびらんを形成し、食欲不振、跛行(足をひきずる)を呈する。乳牛では、泌乳停止。
4 潜伏期間:牛では通常2~8日、豚では通常2~10日。
5 伝播様式:感染動物との接触(飛沫感染)、感染動物の生産物、汚染物品等により伝播。
6 治療法:なし。発生した場合は、家畜伝染病予防法に基づき、まん延防止のため、と殺が義務付けられる。
○口蹄疫の詳しい情報(動物衛生研究所) 
(2)牛・豚などの偶蹄類家畜飼養農家の皆様へ
 口蹄疫は、治療法のない大きな被害となる急性伝染病です。この病気を予防するためには、関係者以外の畜舎への立ち入りを制限し、畜舎及び周辺の消毒を徹底することが重要です。家畜の観察をこまめに実施し、異常が認められたら、すぐにかかりつけの獣医師または、次の家畜保健衛生所に届出しましょう。
○畜産農家向けパンフレット(牛用)
○畜産農家向けパンフレット(豚用)
○有効な消毒方法について(農林水産省)
○毎週月曜日は家畜衛生対策の点検日
家畜保健衛生所連絡先
家畜保健衛生所名 電話 携帯
(時間外・休日対応)
FAX 管轄地域
青森家畜保健衛生所 017-764-1744 090-2274-0474 017-728-0355 青森市、東津軽郡
八戸家畜保健衛生所 0178-27-7415 090-7069-7714 0178-27-7418 八戸市、三戸郡
十和田家畜保健衛生所 0176-23-6235 090-6453-7023 0176-23-3044 十和田市、三沢市、
上北郡(横浜町を除く)
むつ家畜保健衛生所 0175-22-1254 090-5841-6810 0175-22-1259 むつ市、下北郡、横浜町
つがる家畜保健衛生所 0173-42-2276 090-8788-7459 0173-42-6087 弘前市、五所川原市、
黒石市、つがる市、
平川市、中津軽郡、
南津軽郡、西津軽郡、
北津軽郡

口蹄疫は、牛、豚などの偶蹄類動物が感染する感染症です。人が感染することは、ありません。口蹄疫に感染した動物から生産された肉や牛乳が市場に出回ることはありませんが、仮に感染した肉や牛乳を摂取しても人体に影響はありません。

≪高病原性鳥インフルエンザ≫

高病原性鳥インフルエンザに関する情報はこちら

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この記事についてのお問い合わせ

畜産課 衛生・安全グループ
電話:017-734-9498  FAX:017-734-8144

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