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更新日付:2024年11月13日 地域生活文化課
犯罪被害者等の支援に関するページ
様々な犯罪等が後を絶たない中、犯罪の被害に遭われた方やその御家族又は御遺族(以下「犯罪被害者等」という。)への社会の理解・支援は十分なものとは言えませんでした。そのため、平成16年12月に犯罪被害者等の権利保護や国、地方公共団体、国民の責務を規定した「犯罪被害者等基本法」が制定され、平成17年12月には今後の被害者支援施策の方向性を取りまとめた国の「犯罪被害者等基本計画」が策定されました。
本県においても、犯罪被害者等が受けた被害を早期に回復又は軽減し、安心して暮らすことができる社会の実現に向けて、令和元年12月に「青森県犯罪被害者等支援条例」[79KB]を施行しました。
また、青森県犯罪被害者等支援条例に基づき、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、令和3年3月に「青森県犯罪被害者等支援推進計画」[6951KB]を策定しました。
本県においても、犯罪被害者等が受けた被害を早期に回復又は軽減し、安心して暮らすことができる社会の実現に向けて、令和元年12月に「青森県犯罪被害者等支援条例」[79KB]を施行しました。
また、青森県犯罪被害者等支援条例に基づき、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、令和3年3月に「青森県犯罪被害者等支援推進計画」[6951KB]を策定しました。
お知らせ
- 青森県犯罪被害者支援ハンドブックを改訂しました。[3565KB](令和6年10月)
- 青森県犯罪被害者等支援推進計画の令和5年度実施状況を公表しました。[1326KB](令和6年7月)
- 犯罪被害者等支援理解促進リーフレットを発行しました。(令和4年9月)[1177KB]
- 青森県犯罪被害者等支援推進計画を策定しました。[6951KB](令和3年3月)
青森県犯罪被害者等支援条例(令和元年12月13日施行)
犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害や置かれている状況等に応じて適切に行うとともに、配慮に欠ける他人の言動による二次被害が生じないよう十分配慮すること、また、犯罪被害者等が必要としている支援を途切れることなく受けられるようにすることで、犯罪被害者等が受けた被害を早期に回復又は軽減し、安心して暮らすことができるようにすることが重要です。
このため、本条例は、犯罪被害者等支援について基本理念を定め、県や県民、事業者、民間支援団体の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援に関する施策の基本となる事項を定めることで、施策を総合的かつ計画的に推進し、県民が安心して暮らすことができる社会の形成に寄与することを目的としています。
このため、本条例は、犯罪被害者等支援について基本理念を定め、県や県民、事業者、民間支援団体の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援に関する施策の基本となる事項を定めることで、施策を総合的かつ計画的に推進し、県民が安心して暮らすことができる社会の形成に寄与することを目的としています。
青森県犯罪被害者等支援推進計画(令和3年度~令和7年度)
青森県犯罪被害者等支援推進計画(以下「推進計画」という。)は、青森県犯罪被害者等支援条例(以下「条例」という。)第9条及び犯罪被害者等基本法第5条の規定に基づく計画であり、本県における犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための方向性等を定めるものです。
推進計画は、条例第3条の基本理念及び国の第4次犯罪被害者等基本計画を踏まえ、4つの基本方針を設定し、県民が安心して暮らすことができる社会の形成を目指します。
(1) 犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を権利として保障すること
(2) 個々の事情に応じて施策が適切に行われるとともに、二次被害に十分配慮すること
(3) 必要な支援が途切れることなく行われること
(4) 国、県、市町村、民間支援団体等が相互に連携・協力すること
また、条例第2章の基本的施策及び国の第4次犯罪被害者等基本計画を踏まえ、5つの施策の柱を設定し、施策を総合的かつ計画的に推進します。
(1) 損害回復・経済的支援等
(2) 精神的・身体的被害の回復・防止
(3) 刑事手続への関与拡充
(4) 支援等のための体制整備
(5) 県民の理解の増進と配慮・協力の確保
推進計画は、条例第3条の基本理念及び国の第4次犯罪被害者等基本計画を踏まえ、4つの基本方針を設定し、県民が安心して暮らすことができる社会の形成を目指します。
(1) 犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を権利として保障すること
(2) 個々の事情に応じて施策が適切に行われるとともに、二次被害に十分配慮すること
(3) 必要な支援が途切れることなく行われること
(4) 国、県、市町村、民間支援団体等が相互に連携・協力すること
また、条例第2章の基本的施策及び国の第4次犯罪被害者等基本計画を踏まえ、5つの施策の柱を設定し、施策を総合的かつ計画的に推進します。
(1) 損害回復・経済的支援等
(2) 精神的・身体的被害の回復・防止
(3) 刑事手続への関与拡充
(4) 支援等のための体制整備
(5) 県民の理解の増進と配慮・協力の確保
青森県犯罪被害者等支援推進計画の実施状況
本県では、県、県教育委員会、県警察本部の関係課で構成される「青森県犯罪被害者等支援庁内連絡会議」を設置し、庁内関係課が相互に連携を図りながら犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進しています。
なお、庁内関係課による取組の実施状況については、毎年度取りまとめの上公表することとしています。
犯罪被害者等支援理解促進リーフレットの発行(令和4年9月)
県では、青森県犯罪被害者等支援条例の基本理念に基づき、犯罪被害者等が置かれている状況や、犯罪被害者等を社会全体で支えることの大切さについて理解を深めていただくこと、また、支援が必要となった方が適切な相談窓口に少しでも早くつながることができるよう、新たにリーフレットを作成しました。ぜひご覧ください。
リーフレットのPDFデータはこちらからダウンロードできます。[1177KB]
リーフレットのPDFデータはこちらからダウンロードできます。[1177KB]
犯罪被害者等支援担当職員研修会(令和4年11~12月開催)
県では、青森県犯罪被害者等支援条例第20条で規定する「人材の育成等」に向けた取組として、県や市町村、警察署、あおもり被害者支援センターで犯罪被害者等支援に携わる担当者を対象とした「犯罪被害者等支援担当職員研修会」を県内4箇所(青森市、弘前市、八戸市、むつ市)で開催しました。
研修会では、参加者を地域ごとに班分けし、架空事例を基に配慮すべき事項や関係機関との連携方法について話し合い、発表しました。その後、講師である武庫川女子大学の大岡由佳准教授から講評をいただき、犯罪被害者等に寄り添った支援について理解を深めました。
研修会では、参加者を地域ごとに班分けし、架空事例を基に配慮すべき事項や関係機関との連携方法について話し合い、発表しました。その後、講師である武庫川女子大学の大岡由佳准教授から講評をいただき、犯罪被害者等に寄り添った支援について理解を深めました。
- 武庫川女子大学の大岡由佳准教授(リモート講演)
- 研修会の様子
青森県犯罪被害者等支援条例制定記念フォーラム(令和2年2月3日開催)
県では、令和元年12月13日施行の「青森県犯罪被害者等支援条例」に基づき、犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性に対する県民の皆様の理解を深めることを目的に、令和2年2月3日に「青森県犯罪被害者等支援条例制定記念フォーラム」を開催しました。
フォーラムでは、武庫川女子大学の大岡由佳准教授が「皆で考えよう、犯罪被害者支援」と題して講演し、「途切れのない支援を行うためには、被害直後から関係機関が緩やかにつながり、被害者を中心に協働しながら必要な支援を共に考えることが必要」と呼びかけました。
フォーラムでは、武庫川女子大学の大岡由佳准教授が「皆で考えよう、犯罪被害者支援」と題して講演し、「途切れのない支援を行うためには、被害直後から関係機関が緩やかにつながり、被害者を中心に協働しながら必要な支援を共に考えることが必要」と呼びかけました。
- 武庫川女子大学の大岡由佳准教授
- フォーラムの様子
相談窓口一覧
県の総合的対応窓口
犯罪等の被害に遭われてお困りの方で、対応窓口が分からない方は、こちらにご相談ください。
名称 | 犯罪被害者等支援相談窓口 |
電話番号 | 017-734-9232 |
受付時間 | 平日8時30分~17時15分 |
その他 | FAX:017-734-8046 E-mail:seikatsu@pref.aomori.lg.jp FAXとE-mailは24時間受付 |
担当課 | 地域生活文化課 交通・地域安全グループ |
警察の総合相談
警察本部では、犯罪などによる被害の未然防止、県民の安全と平穏に関する相談を広く受け付けています。
名称 | 警察安全相談窓口 |
電話番号 | 017-735-9110 又は #9110 |
受付時間 | 月~金曜日 8時30分~17時00分 (土・日・祝祭日・年末年始を除く) |
担当課 | 県警察本部 警察安全相談室 |
あおもり被害者支援センター
民間の被害者支援団体である「あおもり被害者支援センター」では、犯罪や交通事故の被害に遭われた被害者やその家族の方々に対して、電話相談や面接、公判廷への付添い支援などの各種活動を行い、被害者等を総合的にサポートしています。
また、性暴力被害に遭われた方に女性相談員が対応する「りんごの花ホットライン」を開設し、警察や産婦人科医への付き添い支援や各種関係機関への引継ぎ、必要な情報提供、カウンセリングの実施などについて支援しています。
また、性暴力被害に遭われた方に女性相談員が対応する「りんごの花ホットライン」を開設し、警察や産婦人科医への付き添い支援や各種関係機関への引継ぎ、必要な情報提供、カウンセリングの実施などについて支援しています。
名称 | 公益社団法人 あおもり被害者支援センター |
電話番号 | 017-721-0783(相談専用窓口) 017-777-8349(りんごの花ホットライン) |
受付時間 | 相談受付 (犯罪や交通事故などの電話)017-721-0783 平日9時00分から17時00分(祝日、年末年始を除く) (性暴力被害専用相談電話「りんごの花ホットライン」)017-777-8349 平日9時00分から17時00分 (上記相談受付時間以外、土・日・祝日・年末年始は国のコールセンターにつながります。) |
所在地 | 青森市中央3-20-30 県民福祉プラザ3階 |
市町村の総合的対応窓口
市町村は、住民にとって最も身近な基礎自治体として、その所管する各種保健医療や福祉制度の活用や関係機関への橋渡し等を行っています。
法テラス青森
法テラスは、「総合法律支援法」に基づいて国が設立した公的な法人で、犯罪被害者等に対して、刑事手続への適切な関与や、損害・苦痛の回復・軽減を図るための制度に関する情報を提供しています。
名称 | 「日本司法支援センター青森地方事務所」 法テラス青森 |
電話番号 | 050-3383-5552 |
受付時間 | 平日9時00分から17時00分 |
所在地 | 青森市長島1-3-1 日本赤十字社青森県支部ビル2階 |
青森県犯罪被害者支援ハンドブック
県内を中心とした犯罪被害者等支援に携わる各関係機関・団体が行っている様々な支援の具体的な内容や連絡先などの情報を掲載した「青森県犯罪被害者支援ハンドブック」を作成し、犯罪被害者等支援を実施している関係機関へ配布しています。
犯罪被害者等支援は、必要な時に必要な場所で適切に受けられるように、途切れることなく実施されなければなりません。
また、適切な「橋渡し」等によるスムーズで途切れのない支援の実現は、支援に携わるすべての関係機関・団体で取り組んで行くべき重要な課題であ り、相互の連携を充実・強化していく必要があります。
このため、県内の関係機関・団体のご協力をいただき「青森県犯罪被害者支援ハンドブック」として取りまとめているものです。
このハンドブックをダウンロードしていただき、身の回りの方が犯罪の被害に遭われた時など広くご活用いただければ幸いです。
犯罪被害者等支援は、必要な時に必要な場所で適切に受けられるように、途切れることなく実施されなければなりません。
また、適切な「橋渡し」等によるスムーズで途切れのない支援の実現は、支援に携わるすべての関係機関・団体で取り組んで行くべき重要な課題であ り、相互の連携を充実・強化していく必要があります。
このため、県内の関係機関・団体のご協力をいただき「青森県犯罪被害者支援ハンドブック」として取りまとめているものです。
このハンドブックをダウンロードしていただき、身の回りの方が犯罪の被害に遭われた時など広くご活用いただければ幸いです。
青森県犯罪被害者支援ハンドブック(令和6年10月改訂)[3565KB]※令和6年11月13日一部修正