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更新日付:2024年10月4日 若者定着還流促進課
青森県の最低賃金について
青森県の最低賃金は、 時間額953円 (令和6年10月5日発効) です!
○改正前の青森県最低賃金(898円)から55円の引き上げとなりました。
○青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者と、労働者を1人でも使用している使用者に適用されます。
○製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金額が定められています。
○青森労働局長の許可なく青森県最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合は、最低賃金法違反となり、罰則規定(罰金額50万円以下)が適用されることがあります。
○青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者と、労働者を1人でも使用している使用者に適用されます。
○製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金額が定められています。
○青森労働局長の許可なく青森県最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合は、最低賃金法違反となり、罰則規定(罰金額50万円以下)が適用されることがあります。
ただし、次に掲げる賃金は、最低賃金額の算定には含まれません。
<除外賃金>
(1)精皆勤手当 (2)通勤手当 (3)家族手当 (4)臨時に支払われる賃金
(5)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など)
(6)時間外労働・休日労働に対して支払われる賃金及び深夜労働に対する割増部分の賃金
こちらをご覧ください↓↓
◇◆最低賃金特設サイト(厚生労働省)◆◇
<除外賃金>
(1)精皆勤手当 (2)通勤手当 (3)家族手当 (4)臨時に支払われる賃金
(5)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など)
(6)時間外労働・休日労働に対して支払われる賃金及び深夜労働に対する割増部分の賃金
こちらをご覧ください↓↓
◇◆最低賃金特設サイト(厚生労働省)◆◇
特定(産業別)最低賃金
次の産業については、それぞれの産業別最低賃金が適用されます。
((1)(2)は令和6年1月19日から、(3)(4)は令和5年12月21日から効力発生)
(1)鉄鋼業 1時間 992円
(2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1時間 927円
(3)各種商品小売業 1時間 921円
(4)自動車小売業 1時間 923円
特定最低賃金の制度については厚生労働省HPをご覧ください→「特定最低賃金について」
青森県の特定(産業別)最低賃金については青森労働局HPをご覧ください→青森県特定(産業別)最低賃金の改定について
((1)(2)は令和6年1月19日から、(3)(4)は令和5年12月21日から効力発生)
(1)鉄鋼業 1時間 992円
(2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1時間 927円
(3)各種商品小売業 1時間 921円
(4)自動車小売業 1時間 923円
特定最低賃金の制度については厚生労働省HPをご覧ください→「特定最低賃金について」
青森県の特定(産業別)最低賃金については青森労働局HPをご覧ください→青森県特定(産業別)最低賃金の改定について
青森県電気機械器具製造業最低工賃
青森県電機機械器具製造業最低工賃が、令和5年5月1日から改正されます。
詳しくは青森労働局HPをご覧ください→青森県電気機械器具製造業最低工賃の改正について
詳しくは青森労働局HPをご覧ください→青森県電気機械器具製造業最低工賃の改正について
青森県男子・婦人既製服製造業最低工賃
青森県男子・婦人既製服製造業最低工賃が、令和4年4月1日より改正されます。
改正のポイントは次のとおりです。
工賃額について、すべての品目、工程(男子既製服2品目25工程、婦人既製服5品目36工程)において、それぞれ1円~12円引き上げられます。
詳しくは、青森労働局HPをご覧ください→青森県男子・婦人既製服製造業最低工賃の改正について
改正のポイントは次のとおりです。
工賃額について、すべての品目、工程(男子既製服2品目25工程、婦人既製服5品目36工程)において、それぞれ1円~12円引き上げられます。
詳しくは、青森労働局HPをご覧ください→青森県男子・婦人既製服製造業最低工賃の改正について
最低賃金関連の助成金
最低賃金の減額特例
次に該当する労働者について、所轄労働基準監督署長を経由して青森労働局長に申請し、許可を受けた場合には、特例として最低賃金を減額した賃金額での支払いが認められます。
◆精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
◆試用期間中の者
◆認定職業訓練を受ける者
◆軽易な業務に従事する者
◆断続的労働に従事する者
◆精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
◆試用期間中の者
◆認定職業訓練を受ける者
◆軽易な業務に従事する者
◆断続的労働に従事する者
労働者への周知義務等
◆使用者は、最低賃金について常時作業場の見やすい場所に提示するほか、その他の方法で労働者に周知しなければなりません。
◆最低賃金の減額特例の許可を受けた場合を除き、最低賃金以上の賃金を支払わなかったり、労働者への周知をしなかったときは、最低賃金法により処罰されることがあります。
◆最低賃金の減額特例の許可を受けた場合を除き、最低賃金以上の賃金を支払わなかったり、労働者への周知をしなかったときは、最低賃金法により処罰されることがあります。
最低賃金に関するご相談・お問い合わせは、
青森労働局 労働基準部 賃金室(017-734-4114)又は最寄りの労働基準監督署へ。
青森労働局のホームページでもご覧いただけます。
青森労働局 労働基準部 賃金室(017-734-4114)又は最寄りの労働基準監督署へ。
青森労働局のホームページでもご覧いただけます。