ホーム > 組織でさがす > こども家庭部 > こどもみらい課 > 旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ
更新日付:2024年4月8日 こどもみらい課
旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ
お知らせ
- 令和6年3月29日に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、旧優生保護法一時金の請求期限が「令和11年4月23日」に延長されました。
制度の概要
- 平成31年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(以下「法」という)」が成立し、公布・施行されました。
- 法の前文では、旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術・放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々はそれぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする旨が述べられています。
- 法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給いたします。
- こども家庭庁ホームページ「旧優生保護法一時金に係る特設ホームページ」
【こども家庭庁公開動画1:旧優生保護法一時金支給法について(手話・字幕付き)】
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して一時金が支給されます。
-
対象者について
以下の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
(1) 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方は対象となりません)
(2) (1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方((ア)~(エ)のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方は対象となりません)
(ア) 母体保護
(イ) 疾病の治療
(ウ) 本人が子を有することを希望しないこと
(エ) (ウ)のほか、本人が当該手術や放射線の照射を受けることを希望すること
-
対象者の認定について
(1) 一時金受給権の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。
(2) 都道府県知事・厚生労働大臣が認定に必要な調査を行います。
(3) 請求期限は、令和11年4月23日までです。(延長されました。)
-
一時金の金額について
一時金の金額は、一律320万円です。
支給決定後、ご指定の金融機関口座に独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。
請求手続きについて
〇下記の青森県旧優生保護法一時金受付・相談窓口に請求書を提出してください。郵送による提出も可能です。
〇請求書を提出する際には、以下の書類を添付してください。
・住民票の写しなど請求者の氏名・住所・性別・生年月日が分かるもの。
・現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書
(下記の様式2を使用してください。特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。また、下記に掲載している「医師のみなさまへのお願い」は診断書作成のための説明が書かれていますので、受診時に医療機関にお渡しください。)
※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、相談窓口にご相談ください。
・上記の診断書作成に要した費用の領収書
(下記の様式3を使用してくだい。一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます)
・通帳やキャッシュカードの写しなど、一時金を支給する口座番号を確認できるもの。
・その他請求について事実を証明する資料(例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書など)
〇請求書等様式(ダウンロードしてご利用ください)
・(様式1)旧優生保護法一時金請求書(PDF)[75KB]
・(様式1)旧優生保護法一時金請求書(Excel)[26KB]
・(様式2)旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書(PDF)[22KB]
・(様式2)旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書(Excel)[18KB]
・(様式3)旧優生保護法一時金請求に関する診断書作成料等支給申請書(PDF)[53KB]
・(様式3)旧優生保護法一時金請求に関する診断書作成料等支給申請書(Excel)[18KB]
・(診断書作成の手引き)「医師の皆様へのお願い」[597KB]
〇関係資料
・一時金に関するリーフレット[952KB]
お問い合わせ先
<青森県旧優生保護法一時金受付・相談窓口>
電話番号 017-734-9056(専用)
FAX番号 017-734-8091
メールアドレス kyuyuseihogoho-sodan@pref.aomori.lg.jp
受付時間 8時30分~17時15分 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
所在地 〒030-8570 青森県庁西棟5階 こども家庭部こどもみらい課内(青森市長島1-1-1)
<こども家庭庁 旧優生保護法一時金相談窓口>
電話番号 03-3595-2575
FAX番号 03-3595-2753
メールアドレス ichijikin@cfa.go.jp
受付時間 10時00分~18時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)