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更新日付:2023年7月28日 こどもみらい課
青森県ひとり親世帯等臨時特別給付金について
※市部にお住まいの方への支給は、市において行います。
※町村部にお住まいのひとり親以外の子育て世帯の方への支給は、町村において行います。
※町村部にお住まいのひとり親世帯の方への支給は、県において行います。
1 青森県ひとり親世帯等臨時特別給付金(低所得のひとり親世帯分)の支給対象者
令和5年度「子育て世帯等生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」(令和5年度国給付金)を受給された方
<以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方>
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方
(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
(3)物価高騰の影響を受けて家計が急変している、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準の方
2 青森県ひとり親世帯等臨時特別給付金(その他低所得の子育て世帯分)の支給対象者
令和5年度「子育て世帯等生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」(令和5年度国給付金)を受給された方
<以下の(1)、(2)のいずれかに該当する方>
(1)令和4年度の国給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給対象者であった方
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方。
3 給付金の支給額
児童1人当たり一律5万円
4 給付金の支給手続き【町村部にお住まいのひとり親世帯の場合】
■県から令和5年度国給付金を受給された方
○給付金は、申請不要で受け取れます。
※県から令和5年3月分の児童扶養手当を支給した方に対し、令和5年7月28日(金)に、児童扶養手当振込先口座へ給付金を振り込みました。
※それ以外の方にも、令和5年度国給付金の支給要件が確認でき次第、順次お振込みします。
【ご注意ください】
※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書[85KB]をお住まいの町村の役場へ提出してください。(本人確認書類の写しが必要です。)
※児童扶養手当振込先口座が口座解約・名義変更等のため、給付金が振込不能となった場合(又は振込不能となると見込まれる場合)は、支給口座登録等の届出書[124KB]をお住まいの町村の役場へ提出してください。(本人確認書類の写しが必要です。)
■上記以外の方(県外で令和5年度国給付金を受給された方)
○給付金を受け取るには、申請が必要です。
○申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともにお住まいの町村の窓口に直接、又は郵送でご提出ください。
○給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認の上、可能な限り速やかに、県から指定の口座に振り込みます。
◆給付金(ひとり親世帯分)の申請受付期間は、令和6年2月29日(木)までです。
(郵送による申請の場合は、受付期間内に申請書等が町村役場に到着したものに限り有効です。)
◆【郵送で申請される方向け】申請書その他提出書類の様式及び申請書の郵送先については、以下のとおりです。
※申請書等の記入に当たっては、様式に記載されている内容を十分御確認ください。
[申請書様式]
・青森県ひとり親世帯等臨時特別給付金(低所得のひとり親世帯分)支給申請書[197KB]【両面印刷】
[申請先(各町村役場所在地)]
申請書の提出先については、お住まいの町村の役場となります。
担当課及び郵送申請の場合の郵送先については、申請先一覧[366KB]を御参照ください。
※市部にお住まいの方、町村部にお住まいのひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯の方への支給は、市町村が行います。
支給手続き等のお問い合わせは、市役所・町村役場までお願いします。
給付金の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!
ご自宅や職場などに、都道府県・市区町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった際は、お住まいの町村役場や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。