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更新日付:2024年10月9日 こどもみらい課
女性相談・DV相談支援・DV防止等関連事業
目 次
- 第1次青森県困難な問題を抱える女性支援計画及びDV防止・被害者支援計画
- 青森県DV被害者及び困難女性等支援調整会議
- DV防止啓発事業
- 配偶者暴力相談支援センター
- 関係機関・団体
- 女性相談支援センター共通短縮ダイヤル「#8778」
- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令制度の概要
- 関連リンク
1 第1次青森県困難な問題を抱える女性支援計画及びDV防止・被害者支援計画
令和4年5月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が成立し、困難な問題を抱える女性の福祉の推進を図り、女性の人権が尊重され、女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現を目指すため、都道府県による基本計画の策定が義務付けられました。
また、県では「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づき、平成17年12月に「青森県DV防止・被害者支援計画」を策定し、以来3度に渡る改定を経ながら、同計画に基づき、DVの防止や被害者の保護及び自立支援に取り組んできました。
今般、県では、DV被害者を含む困難な問題を抱える女性等が安心して暮らすことができる社会の実現を目指すため、従来の「青森県DV防止・被害者支援計画」の内容を踏まえ、令和6年度からの5年間を計画期間とする「第1次青森県困難な問題を抱える女性支援計画及びDV防止・被害者支援計画」を一体的に策定しました。
- 【概要版】第1次青森県困難な問題を抱える女性支援計画及びDV防止・被害者支援計画(令和6年3月策定)
- 【全体版】第1次青森県困難な問題を抱える女性支援計画及びDV防止・被害者支援計画(令和6年3月策定)
2 青森県DV被害者及び困難女性等支援調整会議
令和5年に改正した「配偶者からの暴力の防止及び被害者等の保護等に関する法律」(平成13年法律第31号)により、協議会が法定化され、設置が都道府県の努力義務のなりました
また、「問題を抱える女性への支援に関する法律」(令和4年法律第52号)により、関係機関等による構成される支援調整会議の設置が地方公共団体の努力義務となりました。
このことから、県では「青森県DV被害者及び困難女性等支援調整会議設置要綱」を制定し、青森県DV被害者及び困難女性等支援調整会議を設置しました。
令和6年度青森県DV被害者及び困難女性等支援調整会議
- 日時:令和6年9月11日(水)10時00分~11時30分
- 場所:青森県観光物産館アスパム6階岩木
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配付資料
・次第
・【資料1】「第1次困難な問題を抱える女性支援計画及びDV防止・被害者支援計画」の概要について
・【資料2】DV相談支援センター及び女性相談支援センター等における相談件数の推移
・【資料3-1】「第1次困難な問題を抱える女性支援計画及びDV防止・被害者支援計画」に係る令和6年度の取組について(県・国事業編)
・【資料3-2】「第1次困難な問題を抱える女性支援計画及びDV防止・被害者支援計画」に係る令和6年度の取組について(市町村事業編)
・【資料3-3】「第1次困難な問題を抱える女性支援計画及びDV防止・被害者支援計画」に係る令和6年度の取組について(民間団体事業編)
・【資料4-1】「医療関係者のための配偶者からの暴力被害者対応の手引き」の改定について
・【資料4-2】「医療関係者のための配偶者からの暴力被害者対応の手引き」改定案
・【参考資料1】国と連携した広報啓発事業について
3 DV防止啓発事業
県ではDV防止を目的とした各種事業等を実施しています。
デートDV 防止「ハートフルセミナー」を実施します【講師無料派遣】
「デートDV」について理解を深め、DVの被害者にも加害者にもならない自分になるために大切なことは何かをワークショップを交え一緒に考えてみませんか。
県では、「ハートフルセミナー」を実施するため、中学校及び高等学校に講師を無料で派遣します。
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実施の流れ
(1)セミナーを希望する学校は、下記申込書を県に提出してください。
(2)県は、提出された申込書を確認の上、講師と日程の調整を行います。
(3)県は、実施日等決定した場合は、講師に対して対応を依頼するとともに、申請者に対して決定通知書を通知します。
(4)講師は、必要に応じて申請者(学校)と事前の打合せを行います。
(5)セミナー終了後、申請者(学校)は速やかにアンケートを県に提出します。
機関名 | 電話番号 | 受付時間等 |
---|---|---|
⻘森県女性相談支援センター | 017-781-2000 | 月~金曜日 8時30分~20時 土・日・祝 9時~18時 |
東地方福祉事務所 | 017-734-9951 | 月~金曜日 (祝日・年末年始を除く) 8時30分~17時15分 |
中南地方福祉事務所 | 0172-33-3211 | 月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 8時30分~17時15分 |
三戸地方福祉事務所 | 0178-27-4435 | 月~金曜日 (祝日・年末年始を除く) 8時30分~17時15分 |
西北地方福祉事務所 | 0173-35-2156 | 月~金曜日 (祝日・年末年始を除く) 8時30分~17時15分 |
上北地方福祉事務所 | 0176-62-2145 | 月~金曜日 (祝日・年末年始を除く) 8時30分~17時15分 |
下北地方福祉事務所 | 0175-22-2296 | 月~金曜日 (祝日・年末年始を除く) 8時30分~17時15分 |
青森県男女共同参画センター | 017-732-1022 | 9時~16時(水曜日・年末年始を除く) |
青森市配偶者暴力相談支援センター | 017-734-5318 | 月~金曜日 (祝日・年末年始を除く) 8時30分~17時 |
八戸市配偶者暴力相談支援センター | 0178-38-7339 | 月~金曜日 (祝日・年末年始を除く) 9時00分~17時 |
緊急通報専用電話
DVホットライン | 0120-87-3081(はなして みればいい) | 24時間対応 |
DV相談+(プラス)
内閣府では、新型コロナウイルス感染症に伴う⽣活不安・ストレスなどから、DVの増加・深刻化が懸念されることから、24時間、DV相談に対応する「DV相談+」を開始しました。
電話相談:0120-279-889(つなぐ、はやく)
メール・チャット相談:http://soudanplus.jp
DV相談ナビ
内閣府の「DV相談ナビ」でも相談を受け付けています。最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。
DV相談ナビ:短縮ダイヤル#8008
機関・団体名 | 電話番号 | 受付時間等 |
---|---|---|
青森県警察本部 警察安全相談室 |
#9110 017-735-9110 |
平日(祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日まで) 8時30分~17時 |
NPO法⼈ウィメンズネット⻘森 | 017-752-0807 | 電話相談:平日10時から14時 面接相談:電話でご連絡いただいた後に決定 |
6 女性相談支援センター共通短縮ダイヤル「#8778(はなそう なやみ)」
女性相談支援センターは、困難な問題を抱える女性の様々な悩みに関する相談に応じる都道府県が設置する機関です。女性相談支援センターは、様々な問題に応じた支援を行うとともに、緊急の場合は、困難な問題を抱える女性及びその同伴する家族の一時保護を行います。
「#8778」へお電話いただくと、お電話をかけた地域の最寄りの女性相談支援センターにつながります。
※通話料はご相談者の負担となります。
※ご相談者の電話回線の種類によっては、「#8778」をご利用できない地域があります。「#8778」をご利用いただけない場合は、各都道府県の女性相談支援センターへ直接お電話ください。
※厚生労働省女性支援特設サイト「あなたのミカタ」では、お住いの地域の相談窓口を検索できます
7 配偶者暴力防止法に基づく保護命令制度の概要
保護命令制度は、被害者からの申立てにより、裁判所が、相手配偶者に対して、被害者への身辺へのつきまとい等の一定の行為を禁止する命令(保護命令)を発令する制度です。保護命令に違反した者には、刑罰が科せられることとされています。詳細は内閣府ホームページをご覧ください。