ホーム > 組織でさがす > 危機管理局 > 消防保安課 > 「電気さく」を設置する際の安全確保等のお願い

関連分野

更新日付:2015年8月17日 消防保安課

「電気さく」を設置する際の安全確保等のお願い

<経済産業省からのお知らせ~「電気さく」を設置する際の安全確保等のお願い」 

  「電気さく」は、田畑や牧場などで、電気刺激によって、野生動物の侵入や家畜の脱出を防止する「さく」のことです。その設置にあたっては、人に対する危険防止のため、電気事業法に基づき、(1)危険である旨の表示、(2)電気さく用電源装置の使用、(3)漏電遮断器の設置、(4)専用の開閉器(スイッチ)の設置、を行う必要があります。「電気さく」を設置する際は、ルールを守り、適切な利用をお願いします。

また、「電気さく」に感電することを防止するため、「電気さく」と思われるさくを見かけた場合には、むやみに近づかないよう、十分ご注意下さい。

経済産業省では、「電気さく」を設置する際の主な注意点をまとめたパンフレットを作成していますので、ご自由にお使い下さい。

なお、「電気さく」の設置に関するお問い合わせは、関東東北産業保安監督部東北支部までお願いします。

パンフレット

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

関東東北産業保安監督部東北支部
電話:022-221-4947  FAX:022-224-4370

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする