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更新日付:2023年9月25日 総合政策課
地方分権に関する国の動き
1 第一期地方分権改革(平成5年~)
主な取組
平成5年6月 「地方分権の推進に関する決議」(衆議院・参議院)
平成7年5月 「地方分権推進法」制定(平成7年7月施行)
平成7年7月 「地方分権推進委員会」発足(第1~5次勧告を実施)
平成11年7月 「地方分権一括法」制定(平成12年4月施行)
主な効果
- 機関委任事務の廃止、法定受託事務と自治事務の整理
- 国と地方公共団体の関係は、“法律上は”「上下・主従」から「対等・協力」に
2 三位一体の改革(平成16年~)
主な取組
- 国庫補助負担金の改革(4兆円超の国庫補助負担金の削減)
- 国から地方への税源移譲(約3兆円の税源移譲)
- 地方交付税の改革(5兆円超の地方交付税等総額の削減)
主な効果
- 多くの国庫補助負担金について、(国庫補助負担金そのものの廃止ではなく)国の補助負担率を引き下げる手法が用いられたことにより、地方公共団体の自由度の拡大が不十分
- 地方交付税の大幅な削減により、地方公共団体の財政が悪化
3 第二期地方分権改革(平成18年~)
地方分権改革推進法(平成18年12月制定・平成19年4月施行)
-
平成19年4月から平成22年3月まで(3年間)の限時法
- 地方分権改革の推進についての基本理念、国と地方公共団体の責務、基本方針等を定めた法律
-
国は、住民に身近な行政は出来る限り地方公共団体に委ねることを基本として、次の措置等を講ずる。
(1)地方公共団体への権限移譲の推進
(2)地方公共団体に対する事務の処理又はその方法の義務づけの整理合理化
(3)地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の整理合理化 - 政府は、講ずべき必要な法制上又は財政上の措置等を定めた地方分権改革推進計画を(閣議決定により)作成する。
- 地方分権改革推進委員会を内閣府に設置する。同委員会は、地方分権改革推進計画の作成のための具体的指針に係る勧告を行う。
地方分権改革推進委員会(内閣府)(平成19年4月~平成22年3月)
政府決定(地方分権改革推進本部(平成19年5月~平成21年11月))
平成19年4月 「地方分権改革推進委員会」発足
平成19年5月 「地方分権改革推進本部」発足
- 地方分権改革の推進に関する施策の総合的な策定及び実施を進めるため、内閣に設置
-
構成員
(1)本部長:内閣総理大臣
(2)副本部長:内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(地方分権改革)
(3)本部員:他のすべての国務大臣
平成20年5月 第1次勧告(国から都道府県、都道府県から市町村への事務・権限の移譲、財産処分の弾力化)
平成20年6月 「地方分権改革推進要綱(第1次)」を決定
- 一部農地制度改革等で結論先送りがあった以外はほぼ地方分権改革推進委員会「第1次勧告」の内容を踏襲
平成20年12月 第2次勧告(国の義務付け・枠付けの見直し及び国の出先機関の見直し)
平成21年3月 「出先機関改革に係る工程表」を決定
- 地方分権改革推進委員会の第2次勧告を踏まえ、出先機関改革の今後おおむね3年間の主な工程を定めた
平成21年10月 第3次勧告(義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大、国と地方の協議の場の法制化など)
平成21年11月 第4次勧告(地方税財源の充実確保など自治財政権の確立)
地域主権改革(平成21年11月~平成24年12月)
(1)義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大
(2)基礎自治体への権限移譲
→「第1次一括法」「第2次一括法」の成立(平成23年4月・8月)
(3)補助金の一括交付金化(国から地方への「ひも付き補助金」を廃止し、基本的に地方が自由に使える一括交付金にする)
→「地域自主戦略交付金」の創設(平成23~24年度)
(2)基礎自治体への権限移譲
→「第1次一括法」「第2次一括法」の成立(平成23年4月・8月)
(3)補助金の一括交付金化(国から地方への「ひも付き補助金」を廃止し、基本的に地方が自由に使える一括交付金にする)
→「地域自主戦略交付金」の創設(平成23~24年度)
新たな地方分権改革の取組(平成25年~)
平成25年3月 「地方分権改革推進本部」発足
- 地方分権改革の推進に関する施策の総合的な策定及び実施を進めるため、内閣に設置
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構成員
(1)本部長:内閣総理大臣
(2)副本部長:内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(地方分権改革)
(3)本部員:他のすべての国務大臣
平成25年6月 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第3次一括法)が成立
- 「義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大」及び「基礎自治体への権限移譲」を図るため、関係法律(74法律)の整備を行うもの。
- 第3次一括法は、平成25年6月7日の衆議院本会議で可決・成立し、同月14日に公布されました。
平成25年12月 「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」が閣議決定
平成26年5月 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第4次一括法)が成立
- 地方分権改革推進委員会の勧告のうち、残された課題である国から地方公共団体への事務・権限の移譲等と、都道府県から指定都市への事務・権限の移譲等を推進するため、関係法律(63法律)の整備を行うもの。
- 第4次一括法は、平成26年5月28日に成立し、6月4日に公布されました。
平成26年5月 地方分権改革に関する制度改正の提案を地方公共団体等から募集する「提案募集方式」を新たに導入
- これまでの委員会勧告に基づく改革の基盤の上に立って国が選ぶのではなく、地方が選ぶことができる地方分権改革を進めるために平成26年に導入されたもの。
平成27年1月 「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」を閣議決定
平成27年6月 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第5次地方分権一括法)が成立
- 平成26年から新たに導入された「提案募集方式」における地方からの提案等を踏まえた「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」に基づき、国から地方公共団体又は都道府県から指定都市への事務・権限の移譲等について、関係法律(19法律)の整備を行うもの。
- 第5次地方分権一括法は、平成27年6月19日に成立し、同月26日に公布されました。
平成27年12月 「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」を閣議決定
平成28年5月 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第6次地方分権一括法)が成立
- 「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成27年12月閣議決定)に基づき、国から地方公共団体又は都道府県から市町村への事務・権限の移譲等について、関係法律(15法律)の整備を行うもの。
- 第6次地方分権一括法は、平成28年5月13日に成立し、同月20日に公布されました。
平成28年12月 「平成28年の地方からの提案等に関する対応方針」を閣議決定
平成29年4月 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第7次地方分権一括法)が成立
- 「平成28年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成28年12月20日閣議決定)に基づき、国から地方公共団体又は都道府県から市町村への事務・権限の移譲等について、関係法律(10法律)の整備を行うもの。
- 第7次地方分権一括法は、平成29年4月19日に成立し、同月26日に公布されました。
平成29年12月 「平成29年の地方からの提案等に関する対応方針」を閣議決定
平成30年6月 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第8次地方分権一括法)が成立
- 「平成29年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成29年12月26日閣議決定)に基づき、国から地方公共団体又は都道府県から市町村への事務・権限の移譲等について、関係法律(15法律)の整備を行うもの。
- 第8次地方分権一括法は、平成30年6月19日に成立し、同月27日に公布されました。
平成30年12月 「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」を閣議決定
令和元年5月 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第9次地方分権一括法)が成立
- 「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成30年12月25日閣議決定)に基づき、都道府県から中核市への事務・権限の移譲等について、関係法律(13法律)の整備を行うもの。
- 第9次地方分権一括法は、令和元年5月31日に成立し、6月7日に公布されました。
令和元年12月 「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」を閣議決定
令和2年6月 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第10次地方分権一括法)が成立
- 「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和元年12月23日閣議決定)に基づき、都道府県から指定都市への事務・権限の移譲等について、関係法律(10法律)の整備を行うもの。
- 第10次地方分権一括法は、令和2年6月3日に成立し、同月10日に公布されました。
令和2年12月 「令和2年の地方からの提案等に関する対応方針」を閣議決定
令和3年5月 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第11次地方分権一括法)が成立
- 「令和2年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和2年12月18日閣議決定)に基づき、地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し等について、関係法律(9法律)の整備を行うもの。
- 第11次地方分権一括法は、令和3年5月19日に成立し、同月26日に公布されました。
令和3年12月 「令和3年の地方からの提案等に関する対応方針」を閣議決定
令和4年5月 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第12次地方分権一括法)が成立
- 「令和3年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和3年12月21日閣議決定)に基づき、地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し等について、関係法律(12法律)の整備を行うもの。
- 第12次地方分権一括法は、令和4年5月13日に成立し、同月20日に公布されました。
令和4年12月 「令和4年の地方からの提案等に関する対応方針」を閣議決定
令和5年6月 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第13次地方分権一括法)が成立
- 「令和4年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和4年12月20日閣議決定)に基づき、地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し等について、関係法律(7法律)の整備を行うもの。
- 第13次地方分権一括法は、令和5年6月13日に成立し、同月16日に公布されました。