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関連分野

更新日付:2022年11月22日 中南地域県民局地域健康福祉部保健総室(弘前保健所)

弘前保健所 生活衛生課

業務内容

環境衛生業務

食品衛生業務

食品関係営業許可・届出について

  • 食品関係営業許可について
     食品に関する営業を行うためには、食品衛生法で定める営業許可が必要です。許可を取得するためには、法が定める施設基準に合致した施設をつくり、営業施設所在地を所管する保健所に営業許可申請を行う等必要な手続きがあります。
  • 営業届出制度について
     営業許可の対象になっていない業種を営む営業者(届出不要業種を除く。)は、営業届出が必要です。
     営業以外の場合で学校、病院等の継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する給食施設についても、届出が必要です。

    ※届出不要業種
    1 食品又は添加物の輸入をする営業
    2 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
    3 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
    4 器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
    5 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業

学校、町内会のお祭り等の出店届出書について

 学校のバザーや模擬店、町内会のお祭りで飲食物を提供する場合、営業許可は不要ですが、事前に臨時飲食店出店届出書の提出が必要です。
※出店届出の対象(要件)や、届出書の様式はこちらから

食中毒発生状況

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電話:0172-33-8521  FAX:0172-33-8524

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