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更新日付:2025年10月9日 障がい福祉課
青森県障がい者の意思疎通手段の利用の促進に関する条例
県では、障害者基本法を踏まえ、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け、障がいのある全ての方々の意思疎通手段の利用の促進を図るため、令和2年3月27日に「青森県障がい者の意思疎通手段の利用の促進に関する条例」を制定しました。
条例普及啓発ポスター及びパンフレット
青森県障がい者の意思疎通手段の利用の促進に関する条例及び青森県手話言語条例の
普及啓発のため、ポスター及びパンフレットを作成しました。
条例普及啓発ポスター[2571KB]
条例普及パンフレット(表)[1979KB]
条例普及パンフレット(裏)[2029KB]