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更新日付:2025年10月9日 障がい福祉課

青森県障がい者の意思疎通手段の利用の促進に関する条例

県では、障害者基本法を踏まえ、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け、障がいのある全ての方々の意思疎通手段の利用の促進を図るため、令和2年3月27日に「青森県障がい者の意思疎通手段の利用の促進に関する条例」を制定しました。

条例普及啓発ポスター及びパンフレット

青森県障がい者の意思疎通手段の利用の促進に関する条例及び青森県手話言語条例の
普及啓発のため、ポスター及びパンフレットを作成しました。


条例普及啓発ポスターPDFファイル[2571KB]

条例普及パンフレット(表)PDFファイル[1979KB]

条例普及パンフレット(裏)PDFファイル[2029KB]

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この記事についてのお問い合わせ

障がい福祉課 社会参加推進グループ
電話:017-734-9309  FAX:017-734-8092

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