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更新日付:2025年5月7日 高齢福祉保険課
介護保険事業者事故報告書
介護保険事業者等において利用者に対するサービスの提供により事故・不祥事案及び感染症等が発生した場合、「社会福祉施設等における事故発生時の報告取扱要領」に基づき、報告対象の事案については報告書の提出が必要となります。
なお、事故報告書の提出先は
なお、事故報告書の提出先は
030-0861 青森市長島二丁目10-3 青森フコク生命ビル5階 青森県中央福祉事務所 監査指導課 電話:017-734-9275、017-734-9953 FAX:017-734-8306 |
となりますので御留意ください。
【報告の範囲】
(1)利用者の負傷又は死亡事故その他重大な人身事故の発生
※施設内における事故のほか、送迎・通院等の間の事故を含みます。
※負傷の程度については、外部の医療機関で受診(入院程度)を要したもの及び後遺障害が残る可能性のあるものです。
(2)食中毒及び感染症の発生
※同一の感染症若しくは食中毒又はそれらによるものと疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合は報告してください。
※同一の感染症若しくは食中毒又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合は報告してください。
(3)職員(従業者)の法令違反、不祥事案等の発生
※利用者からの預り金の横領、入所者への虐待など利用者の処遇に影響のあるものは報告してください。
(4)その他、報告が必要と認められる事故・不祥事案の発生
※利用者の無断外出等による行方不明者の発生等利用者の生命、身体に重大な結果を生じるおそれがある事案が発生している場合は報告してください。
(1)利用者の負傷又は死亡事故その他重大な人身事故の発生
※施設内における事故のほか、送迎・通院等の間の事故を含みます。
※負傷の程度については、外部の医療機関で受診(入院程度)を要したもの及び後遺障害が残る可能性のあるものです。
(2)食中毒及び感染症の発生
※同一の感染症若しくは食中毒又はそれらによるものと疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合は報告してください。
※同一の感染症若しくは食中毒又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合は報告してください。
(3)職員(従業者)の法令違反、不祥事案等の発生
※利用者からの預り金の横領、入所者への虐待など利用者の処遇に影響のあるものは報告してください。
(4)その他、報告が必要と認められる事故・不祥事案の発生
※利用者の無断外出等による行方不明者の発生等利用者の生命、身体に重大な結果を生じるおそれがある事案が発生している場合は報告してください。
【報告の対象施設】
※社会福祉施設等のうち、老人福祉施設は、
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・生活支援ハウス
・老人福祉センター
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当する施設)
であり、同じく報告の対象となる介護保険施設・事業所は、
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム:定員29人以下の地域密着型介護老人福祉施設を除く。)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・居宅サービス事業所等
・介護予防サービス事業所等
であり、いずれも県が所管する施設・事業所等に限ります。
※社会福祉施設等のうち、老人福祉施設は、
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・生活支援ハウス
・老人福祉センター
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当する施設)
であり、同じく報告の対象となる介護保険施設・事業所は、
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム:定員29人以下の地域密着型介護老人福祉施設を除く。)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・居宅サービス事業所等
・介護予防サービス事業所等
であり、いずれも県が所管する施設・事業所等に限ります。
中核市(青森市及び八戸市)所管の施設については、所管する青森市又は八戸市が報告先となります。
※死亡事故等の場合は、直ちに中央福祉事務所、市町村に電話又はFAXにより第一報を!