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更新日付:2023年04月14日 こどもみらい課

青森県特定不妊治療費助成事業のご案内【令和5年3月で事業は終了しました】

令和4年度の特定不妊治療費助成事業について(申請受付は終了しました)

青森県特定不妊治療費助成事業は、不妊治療のうち保険適用外の特定不妊治療を助成対象としています。

令和4年度から特定不妊治療が保険適用となることに伴い、令和4年4月1日以降新たに開始される不妊治療については、本事業の助成対象外となりますので、ご留意ください。

令和3年度に治療を開始し、令和4年度中に治療終了された場合は、経過措置として保険適用外の治療費について本事業の助成対象となります。(申請期限は令和5年3月31日(金)までです。)
治療方法C[86KB]の場合は、移植準備のための薬品投与の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植であれば、令和4年3月31日以前に開始した治療とみなします。

不妊治療の実施に係る指定医療機関の情報について

県内(青森市及び八戸市を除く)の指定医療機関の状況は次のとおりです。
※令和4年3月1日現在

弘前大学医学部附属病院[410KB]

婦人科さかもとともみクリニック[461KB]

○青森市・八戸市及び青森県外の都道府県等が指定する医療機関については、以下を参照してください。
不妊に悩む方への特定治療支援事業 指定医療機関一覧(厚生労働省Webサイト)
このリンクは別ウィンドウで開きます

【令和3年1月1日以降終了の治療が対象】不妊に悩む方への特定治療支援事業の拡充について

令和3年1月1日以降に治療が終了した方について、以下のとおり助成内容が拡充されます。

○所得制限が撤廃されます。
○助成対象者について、法律上婚姻されているご夫婦だけでなく、事実婚の関係にある方も対象となります。
○助成額について、治療内容A・B・D・Eに該当する方は初回に限らず最大30万円、C・Fに該当する方は最大10万円となります。
○助成回数について、これまで最大6回(40歳以降に治療開始する方は最大3回)でしたが、助成を受けた後に出産(※)された方については、助成回数がリセットされます。(次回の申請が改めて1回目としてカウントされます。)
 (※妊娠12週以降に死産した場合も助成回数リセットの対象となります。)

お知らせ~指定医療機関の変更について

平成31年4月1日付で、むつ総合病院は指定医療機関を辞退しています。
特定不妊治療費助成事業を利用される方は、他の指定医療機関を受診して下さい。

お知らせ~青森市及び八戸市にお住まいの方へ~

中核市(青森市・八戸市)にお住まいの方は、各市から助成を受けることになりますので、詳細は各市の保健所へお問い合わせください。

青森県特定不妊治療費助成事業とは

不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精については、1回の治療費が高額であり、その経済的負担が重いことから、治療にかかった費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的として、「青森県特定不妊治療費助成事業」を実施しています。

助成を受けることができる特定不妊治療とは

不妊治療のうち、保険適用外の特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を対象としています。
具体的な治療内容と対象範囲は次の表のA~Fにあてはまる治療です。
対象となる治療の範囲
[86KB]

なお、次のいずれかに該当する治療は助成の対象外です。
  • 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
  • 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子を使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
  • 借り腹(夫の精子と妻の卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

助成を受けることができる方

特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された夫婦で、次のいずれにも該当する方

※令和3年1月1日以降に治療終了の場合は、事実婚関係にある方も対象となります。
  • 夫婦ともに、または夫婦のいずれか一方が青森県内(青森市・八戸市を除く※)に住所がある方
  • 県が指定した医療機関において特定不妊治療を受けた方
    (指定医療機関は、都道府県知事、政令指定都市及び中核市の市長が指定した医療機関で、県外の医療機関でも、その都道府県知事等が指定していれば助成の対象となります。)
  • 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
    ※令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳で、新型コロナウイルスの影響で治療を延期した場合は、44歳未満

助成の額

1組の夫婦について1回の治療につき治療内容等に応じて30万円又は10万円までを上限として助成します。
1回の治療の支払額が30万円又は10万円未満の場合、助成額は実際に支払った額となります。
助成対象治療と1回あたりの助成上限額
項目 治療内容等 助成上限額
新鮮胚移植を実施 300,000円
凍結胚移植を実施 300,000円
以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 100,000円
体調不良等により移植の目途が立たず治療終了 300,000円
受精できず、または、異常受精等により中止 300,000円
採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 100,000円

助成を受けられる回数

 初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合、助成を受けられる回数は6回までです。40歳以上43歳未満の場合は、3回までです。

※1 令和2年2月31日時点で妻の年齢が39歳で、新型コロナウイルスの影響で治療を延期した場合は、41歳未満まで6回となります。

※2 43歳未満で治療を開始し、治療期間中に43歳に達した場合も助成の対象となります。
※3 平成28年度以降に受けられる助成回数には、平成27年度までに助成を受けた回数も通算します。

※4 助成を受けた後に出産(又は妊娠12週以降に死産)された場合は、助成回数がリセットされます。

※5 令和3年度に治療を開始し、令和4年度に治療終了された場合の経過措置の助成回数は、1回までとなります。(ただし、既に上記の助成回数の上限に達した方は、助成対象外です。)

申請手続の流れ

  • 医師の診断により特定不妊治療を開始。
  • 治療終了→医療費を医療機関に支払う。
  • 申請書に必要書類を添付して、住所地を管轄する保健所に提出。
  • こどもみらい課において審査の上、助成の可否、助成の額を決定し、申請者に通知。
  • 申請者がこどもみらい課に対し請求書を提出。
  • 申請者の指定する個人口座に助成金を振込み。

申請書類

  • 青森県特定不妊治療費助成事業費補助金交付申請書(申請者が記入) (Excel)[27KB] (PDF)[154KB]
  • 青森県特定不妊治療費助成事業の申請に係る照会等に関する同意書[Word]ワードファイル[31KB][PDF]PDFファイル[81KB](申請者が記入)
  • 青森県特定不妊治療費助成事業受診等証明書 (Excel)エクセルファイル[27KB] (PDF)PDFファイル[63KB] (指定医療機関の医師が記入)
  • 指定医療機関等が発行した特定不妊治療費に係る領収書の写し
  • 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類・・・戸籍謄本
    ※青森県において2回目以降の申請で、6の住民票謄本の「続柄」及び「筆頭者」の記載から婚姻関係を確認できる場合は省略できます。
    ※事実婚関係にある方については、事実婚関係にあることがわかる以下の書類を提出していただきます。
     ・両人の戸籍謄本(重婚でないことの確認)
     ・事実婚関係に関する申立書 (Word)ワードファイル[25KB] (PDF)PDFファイル[57KB]
  • 住所を確認できる書類・・・住民票謄本(「続柄」、「筆頭者」が記載されたもの)
  • 希望するお振込先口座の通帳の写し
    (口座名義人カナ氏名・支店名・口座番号が記載されている部分)
    ※ゆうちょ銀行口座もご利用いただけます。
    ※初めての申請または前回申請時と異なる口座を希望される場合に必要です。

青森県特定不妊治療費助成事業指定医療機関

県内指定医療機関
医療機関名 所在地 電話番号 対象となる治療内容
エフ.クリニック 青森市浜田3-3-7 017-729-4103 体外受精・顕微授精
レディスクリニック・セントセシリア 青森市筒井字八ツ橋95-12 017-738-0321 体外受精・顕微授精
弘前大学医学部附属病院 弘前市本町53 0172-39-5283 体外受精・顕微授精
婦人科さかもとともみクリニック 弘前市早稲田3-20-6 0172-29-5080 体外受精・顕微授精
八戸クリニック 八戸市柏崎1-8-32 0178-22-7725 体外受精・顕微授精

※青森県外の医療機関については、所在する都道府県、政令指定都市及び中核市で指定されている場合、助成の対象となります。 他県の指定医療機関はこのページからご確認ください。

申請・お問い合わせ先

御不明な点は、お問い合わせください。
お問い合わせ先 郵便番号 住所 電話番号 所管する市町村
東青地域県民局地域健康福祉部保健総室(東地方保健所) 030-0113 青森市第二問屋町4丁目11-6 017-739-5421 平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町
中南地域県民局地域健康福祉部保健総室(弘前保健所) 036-8356 弘前市下白銀町14-2 0172-33-8521 弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町
三八地域県民局地域健康福祉部保健総室(三戸地方保健所) 039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7 0178-27-5111 おいらせ町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村
西北地域県民局地域健康福祉部保健総室(五所川原保健所) 037-0056 五所川原市末広町14 0173-34-2108 五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町
上北地域県民局地域健康福祉部保健総室(上十三保健所) 034-0082 十和田市西二番町10-15 0176-23-4261 十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村
下北地域県民局地域健康福祉部保健総室(むつ保健所) 035-0073 むつ市中央1丁目3-33 0175-31-1388 むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村

青森市に住民票のある方は、以下の連絡先にお問い合わせください。
お問い合わせ先 郵便番号 住所 電話番号 所管する市町村
青森市保健所 030-0962 青森市佃2丁目19-13 017-718-2987 青森市

八戸市に住民票のある方は、以下の連絡先にお問い合わせください。
お問い合わせ先 郵便番号 住所 電話番号 所管する市町村
八戸市保健所 031-0011 八戸市田向3丁目6番1号 0178-38-0710 八戸市

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こどもみらい課 家庭支援グループ
電話:017-734-9303  FAX:017-734-8091

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