ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 健康福祉政策課 > 新型コロナウイルス感染症に係る社会福祉施設等への応援職員派遣について

更新日付:2023年3月20日 健康福祉政策課

新型コロナウイルス感染症に係る社会福祉施設等への応援職員派遣について

令和5年3月31日をもって「新型コロナウイルス感染症に係る社会福祉施設等への応援職員派遣事業」は終了となります。

県では、社会福祉施設等で働く介護職員等が新型コロナウイルス感染症に感染し出勤できなくなった場合に、職員が不足する施設等に他の施設等から応援職員を派遣し、施設等のサービス提供を継続することを目的に「社会福祉施設等の応援職員派遣支援事業」を実施して参りましたが、5月8日から新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類感染症に位置づけられることに伴い、国では応援職員派遣事業を廃止することとされました。本県においても、新型コロナウイルス感染者の患者の療養期間が事業開始当初よりも短縮されていること、本事業の利用実績が低迷していることから、令和5年3月31日をもって、本事業を終了することとしましたのでお知らせします。

新型コロナウイルス感染症が発生した社会福祉施設等への応援職員派遣体制

 社会福祉施設等において新型コロナウイルス感染症が発生し、介護職員等が感染等することによりサービス提供が困難となった場合に、他の施設等から職員が不足する施設等へ介護職員等を派遣する体制の構築に取り組んでいます。
 青森県内で社会福祉施設等を運営する業者の皆様におかれましては、今一度、施設における感染予防策及び感染症発生時の対応策を再確認し対応に万全を期されますようお願いします。併せて、他法人を応援できる体制整備と協力法人の登録をお願いします。

応援職員派遣の基本的な考え方

■ 応援職員は、感染リスクの低い施設への派遣を原則とします。
 感染者が発生した施設に対しては、まず同一法人内から支援し、これに伴い職員が不足する施設に対し、他の法人から応援職員を派遣するいわゆる「玉突き派遣」を原則とします。
■ 他法人への応援職員派遣が可能な法人等(協力法人)は、あらかじめ県の業務委託先である青森県社会福祉協議会(県社協)に必要事項を登録します。
■ 県社協は、職員が不足する施設からの要請に基づき、協力法人の同意の下に派遣調整を行います。
■ 応援職員派遣は派遣する法人の業務として実施します。
※ 詳細については、以下の実施要領等でご確認ください。

1 実施要領ワードファイル[24KB]
「令和3年度青森県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」
2 別紙1「事業スキーム」エクセルファイル[93KB]
3 別紙2 Q&Aエクセルファイル[16KB]
4 第1号様式「応援可能法人名簿登録書エクセルファイル[12KB]
5 第2号様式「応援職員派遣要請依頼書」[21KB]
6 第3号様式「応援職員決定のお知らせ」[22KB]
7 第4号様式「応援職員派遣決定通知書」ワードファイル[22KB]
8 第5号様式「活動報告書」[23KB]
9 第6号様式「実績報告書兼請求書」ワードファイル[27KB]
【上記1~9に係る問い合わせ先】社会福祉法人 青森県社会福祉協議会 地域福祉課 電話:017-723-1391

【概要】

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉政策課 地域福祉推進グループ
電話:017-734-9281  FAX:017-734-8085

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする