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更新日付:2023年7月14日 医療薬務課

青森県保健医療計画

ごあいさつ

 「医療計画」は、医療法に基づき、都道府県が、がんや脳卒中など健康の保持にとって、特に重要な疾病や救急医療、災害時における医療などの医療連携体制及び治療・予防に関する事業、また、基準病床数、医療従事者の確保などに関する事項を定めるもので、地域の実情に応じた医療提供体制の確保を図るための基本計画となるものです。
 この「医療計画」について、青森県では、昭和62年12月に「青森県保健医療計画」を策定し、以来、社会情勢の変化を踏まえながら、数度にわたる見直しを行ってきました。また、平成28年3月には、いわゆる「団塊の世代」がすべて75歳以上となる2025年を見据え、県民の皆様が、将来にわたって必要な医療を受けられる体制を確保していくための指針となる「青森県地域医療構想」を策定しました。
 今般の「青森県保健医療計画」の改定に当たっては、「青森県地域医療構想」を同計画に一体化するとともに、増大する在宅医療・介護ニーズを踏まえ、在宅医療または介護サービスが必要に応じて適切に提供されるよう、「青森県介護保険事業支援計画」との整合性を図っています。
 また、青森県は、住み慣れた地域で安んじて健やかに暮らすことのできる社会を目指し、全国に先駆けて「保健・医療・福祉包括ケアシステム」の構築を推進してきたところですが、この取組に、生活機能の確保や地域づくりの視点を加え、県民の誰もが、地域で生まれ、地域で育ち、地域を助け、地域で安心して老後を迎えることのできる「青森県型地域共生社会」の実現を目指していくことを明記いたしました。
 計画の改定にあたり、多大なる御尽力を賜った青森県医療審議会の委員の皆様をはじめ、貴重な御意見をいただいた関係者の皆様に深く感謝申し上げます。この計画が、県民一人ひとりの健康寿命の延伸に寄与することを切に願うとともに、「健康で長生きな青森県」を実現するため、皆様の御理解と御協力を心からお願い申し上げ、挨拶といたします。

平成30年3月 
青森県知事 三村 申吾

表紙、目次、中表紙[986KB]

第1編 総論

第1章 計画の基本的な考え方[824KB]

第2章 地域医療構想[4178KB]

第3章 本県の医療の概況[2229KB]

第4章 保健医療圏の設定と基準病床数[808KB]

第2編 各論

第1章 医療連携体制の構築

第2章 保健・医療・介護・福祉を担う人材の養成確保と資質の向上

第3章 信頼される保健医療サービスの構築

第4章 その他健康づくりをはじめとする保健福祉対策と青森県型地域共生社会の実現

第3編 地域編

1 津軽地域保健医療圏[793KB]

2 八戸地域保健医療圏[762KB]

3 青森地域保健医療圏[753KB]

4 西北五地域保健医療圏[757KB]

5 上十三地域保健医療圏[770KB]

6 下北地域保健医療圏[756KB]

資料

巻末参考資料[567KB]

青森県保健医療計画に定める疾病分野ごとの各医療機能を担う医療機関名一覧[124KB]

届出により一般病床を設置できる診療所(特例診療所)について

1 制度の概要
 平成30年4月1日からは、医療法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第27号)の施行に伴い、同省令による改正後の医療法施行規則第1条の14第7号及び第2号の規定に基づき、次の診療所については、県の医療審議会の意見を聞いて、医療法第30条の7第2項第2号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第2条第1項に規定する地域包括ケアシステムをいう。)の構築のために必要な診療所として認められることを要件として、知事への届出により療養病床又は一般病床の設置や増床ができるものと改正されました。
2 対象診療所
(1) 医療法第30条の7第2項第2号に掲げる医療の提供の推進又はその他地域包括ケアシステムの構築のために必要と 
 認められる診療所
(2) へき地の医療、小児の医療、周産期医療、救急医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために
 必要と認められる診療所対象診療所
 
3 対象診療所の基準
(1) 在宅療養支援診療所の機能(訪問診療の実施)、急性期医療を担う病院からの受入機能、急変時の入院患者受入機 
 能、看取りを行う機能等のいずれかの機能を有し、地域における医療需要を踏まえて必要とされる診療所
(2) へき地の医療、小児の医療、周産期医療、救急医療の地域における医療需要を踏まえて必要とされる診療所
  適合基準[37KB]
4 手続き

<協議>
(1)特例診療所として、療養病床又は一般病床の設置の許可を受けようとする診療所の開設者等は、当該診療所が適
合基準に該当するか否かを協議するため、県に対して事前協議書を提出する。
(2)県は、開設者等から事前協議書の提出があった場合、開設しようとする診療所の所在する地域の地域医療構想調 
整会議での協議を踏まえ、青森県医療審議会の議を経て、病床設置の可否を決定し、その旨を当該診療所の開設
者等へ通知する。

<病床設置等>
開設者等は、県との協議により特例診療所として認められた場合、病床設置の手続きを行う。

<病床設置後の報告等>
開設者は、毎年4月30日までに前年度の実績を県に報告する。
参考
青森県保健医療計画 総論
第3章「保健医療圏の設定と基準病床数」[808KB]
の「2基準病床数」(本文100ページ~)参照

青森県外来医療計画及び青森県医師確保計画

青森県外来医療計画

青森県医師確保計画

青森県保健医療計画の中間見直し(計画変更)

青森県保健医療計画の中間見直し(計画変更)

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健康医療福祉部医療薬務課
電話:017-734-9287 FAX:017-734-8089

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