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更新日付:2013年6月15日 医療薬務課
青森県保健医療計画
ごあいさつ
県では、平成元年4月に「青森県保健医療計画」を策定し、以来、数度にわたる見直しを行いながら、保健医療体制の充実・強化に努めてきました。
しかしながら、高齢社会の進展に伴う疾病構造の変化や介護ニーズの増大、医療技術の高度化、県民の保健医療に求める内容の多様化など、保健医療を取り巻く環境は大きく変化しており、全ての県民が、適切な保健・医療・福祉サービスの提供を受けられる環境を整備していくことが求められています。
こうした状況を踏まえ、今般、現行の「青森県保健医療計画」の見直しを行いました。
現行の計画で定めている、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病の4疾病、救急医療、災害医療、周産期医療、小児医療、へき地医療の5事業に加え、精神疾患及び在宅医療についても医療連携体制を定めたほか、それぞれの疾病・事業において、公的統計等を用いた指標等に基づき、地域の医療提供体制の現状を分析し、課題を抽出し、この課題解決のための数値目標を定め、目標達成のために必要な施策を記載しました。また、保健・医療・福祉包括ケアシステムについても、引き続き積極的に推進することとし、記述しました。
本計画を、今後の本県における保健医療体制の確保に向けた基本方針とすると同時に、関係機関・団体、市町村、そして県民の皆様が取組を進めるための基本指針として、関係者が一体となり着実に推進していきたいと考えています。
本計画の作成にあたり、多大な御尽力をいただきました青森県医療審議会の委員の皆様をはじめ、多くの関係者の皆様に対し、厚く御礼申し上げ、ごあいさつといたします。
平成25年4月
青森県知事 三村 申吾
県では、平成元年4月に「青森県保健医療計画」を策定し、以来、数度にわたる見直しを行いながら、保健医療体制の充実・強化に努めてきました。
しかしながら、高齢社会の進展に伴う疾病構造の変化や介護ニーズの増大、医療技術の高度化、県民の保健医療に求める内容の多様化など、保健医療を取り巻く環境は大きく変化しており、全ての県民が、適切な保健・医療・福祉サービスの提供を受けられる環境を整備していくことが求められています。
こうした状況を踏まえ、今般、現行の「青森県保健医療計画」の見直しを行いました。
現行の計画で定めている、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病の4疾病、救急医療、災害医療、周産期医療、小児医療、へき地医療の5事業に加え、精神疾患及び在宅医療についても医療連携体制を定めたほか、それぞれの疾病・事業において、公的統計等を用いた指標等に基づき、地域の医療提供体制の現状を分析し、課題を抽出し、この課題解決のための数値目標を定め、目標達成のために必要な施策を記載しました。また、保健・医療・福祉包括ケアシステムについても、引き続き積極的に推進することとし、記述しました。
本計画を、今後の本県における保健医療体制の確保に向けた基本方針とすると同時に、関係機関・団体、市町村、そして県民の皆様が取組を進めるための基本指針として、関係者が一体となり着実に推進していきたいと考えています。
本計画の作成にあたり、多大な御尽力をいただきました青森県医療審議会の委員の皆様をはじめ、多くの関係者の皆様に対し、厚く御礼申し上げ、ごあいさつといたします。
平成25年4月
青森県知事 三村 申吾
目次
226KB
第1編 総論
第1章 計画の基本的な考え方
655KB
第2章 本県の保健医療の概況
1,449KB
第3章 保健医療圏の設定と基準病床数
573KB
第2編 各論
第1章 質の高い保健・医療・福祉サービス提供のための取組
第2章 医療連携体制の構築等
第3章 健康づくりと保健福祉対策
第4章 医療安全の確保と健康危機管理体制の構築
第5章 保健・医療・福祉を担う人材の養成確保と資質の向上
5疾病事業及び在宅医療の現状把握のための指標一覧
2,699KB
参考資料
497KB
第3編 資料編
届出により一般病床を設置できる診療所(特例診療所)について
1 制度の概要
診療所の一般病床は、平成19年1月1日から病床規制の対象となり、新たに一般病床を設置又は増床する場合は知事の許可を要することとなりました。ただし、次の診療所については、医療計画に記載され又は記載されることが見込まれることを要件として、知事への届出により一般病床の設置や増床ができるものとされました。(医療法第7条第3項、医療法施行規則第1条の14第7項第1号~3号)
1. 居宅等における医療の提供のために必要な診療所
2. へき地に設置される診療所
3. その他地域において良質かつ適切な医療を提供するため特に必要な診療所
診療所の一般病床は、平成19年1月1日から病床規制の対象となり、新たに一般病床を設置又は増床する場合は知事の許可を要することとなりました。ただし、次の診療所については、医療計画に記載され又は記載されることが見込まれることを要件として、知事への届出により一般病床の設置や増床ができるものとされました。(医療法第7条第3項、医療法施行規則第1条の14第7項第1号~3号)
1. 居宅等における医療の提供のために必要な診療所
2. へき地に設置される診療所
3. その他地域において良質かつ適切な医療を提供するため特に必要な診療所
2 対象診療所と適合基準
次の診療所について、医療審議会の議を経て基準を策定しました。
ア. 居宅等における医療の提供のために必要な診療所
イ. へき地に設置される診療所
ウ. 小児医療の推進に必要な診療所
エ. 周産期医療の推進に必要な診療所
適合基準
5KB
次の診療所について、医療審議会の議を経て基準を策定しました。
ア. 居宅等における医療の提供のために必要な診療所
イ. へき地に設置される診療所
ウ. 小児医療の推進に必要な診療所
エ. 周産期医療の推進に必要な診療所
適合基準

3 手続き
<協議>
(1)特例診療所として医療計画への記載を求める診療所の開設者等は、当該診療所が適合基準に該当するか否かを協議するため、県に対して事前協議書を提出する。
(2)県は、開設者等から事前協議書の提出があった場合、医療計画への記載の可否を決定し、その旨を当該診療所の開設者等へ通知する。
<病床設置等>
(1) 県は特例診療所の名称を医療計画(県のホームページ)に記載する。
(2) 開設者は病床設置の手続きを行う。
<病床設置後の報告等>
開設者は、毎年4月30日までに前年度の実績を県に報告する。
<協議>
(1)特例診療所として医療計画への記載を求める診療所の開設者等は、当該診療所が適合基準に該当するか否かを協議するため、県に対して事前協議書を提出する。
(2)県は、開設者等から事前協議書の提出があった場合、医療計画への記載の可否を決定し、その旨を当該診療所の開設者等へ通知する。
<病床設置等>
(1) 県は特例診療所の名称を医療計画(県のホームページ)に記載する。
(2) 開設者は病床設置の手続きを行う。
<病床設置後の報告等>
開設者は、毎年4月30日までに前年度の実績を県に報告する。
4 県内の特例診療所
平成29年6月14日 一覧表を更新しました。 特例診療所一覧(平成29年6月14日)[24KB]
平成29年6月14日 一覧表を更新しました。 特例診療所一覧(平成29年6月14日)[24KB]