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更新日付:2023年8月2日 医療薬務課

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器等を用いた診療等について

医療機関への周知・調査依頼

1 電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱い

 令和2年4月10日付け事務連絡に基づいて特例的に認められていた電話や情報通信機器を用いた診療等に係る診療報酬上の特例については、令和5年7月31日をもって終了しています。

【厚生労働省通知】

【厚生労働省ホームページ(オンライン診療に関するホームページ)】
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html

2 初診から電話や情報通信機器を用いた診療等を行った場合の実施状況の報告

 令和2年4月10日付け事務連絡に基づいて特例的に認められていた電話や情報通信機器を用いた診療等について、保険適用外の診療においては引き続き可能であることから、令和5年8月1日以降の実施状況の報告についても、保険適用外で、(1)初診からの電話や情報通信機器を用いた場合、又は(2)初診に続き2度目以降も電話や情報通信機器を用いた場合は、下記により実施状況を御報告願いします。

  • 提出期限
     各月第2週の木曜日までに前月分を提出願います。
  • 提出先メールアドレス
     ●青森県健康福祉部医療薬務課医務指導Gグループ
     ●imu@pref.aomori.lg.jp

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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