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関連分野
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- 保健衛生
更新日付:2010年9月16日 保健衛生課
青森県生活衛生適正化審議会の概要
設置根拠
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第58条
担当事務
- 県民の日常生活に深い関係のある、理容・美容・クリーニング業や飲食店などの生活衛生営業についての、運営の適正化や振興に関する重要事項を調査審議すること。
-
(1) 生活衛生営業組合から、適正化規定の設定についての申請及び変更申請があった際、その内容について審議し、意見を答申すること。
(適正化規定とは、中小零細企業が多い生活衛生営業において、相互の過当競争を防止するために、料金や営業時間、定休日等について制限を定めたものです。)
(2) 適正化規定についての変更命令及び認可取消処分に関し、意見を答申すること。 - 関係する各行政機関や厚生科学審議会に同法の施行に関する事項について建議すること。
委員構成
- 学識経験を有する者
- 生活衛生関係営業者の意見を代表する者
- 利用者又は消費者の意見を代表する者
委員定数・任期
定数20人以内・任期2年
委員の公募
公募予定
※詳細は、審議会を開催する必要が生じたときに別途お知らせします。
※詳細は、審議会を開催する必要が生じたときに別途お知らせします。
会議の公開
公開
(審議会が、特に非公開で審議する必要があると認める場合は非公開)
(審議会が、特に非公開で審議する必要があると認める場合は非公開)
備考
生活衛生営業に係る運営の適正化や振興についての重要事項を審査をするなど、必要が生じた際に審議会を開催します。
直近においては、昭和59年8月青森県美容業生活衛生同業組合の適正化規定の設定について審議しました。
(平成22年4月1日現在、委員を選任していません。)
直近においては、昭和59年8月青森県美容業生活衛生同業組合の適正化規定の設定について審議しました。
(平成22年4月1日現在、委員を選任していません。)