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更新日付:2023年3月20日 保健衛生課

公衆浴場入浴料金の統制額の改定について

公衆浴場の入浴料金は、物価統制令第4条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令第2条の規定に基づき、その統制額を知事が指定することとされています。
県では、このたび、公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり改定することとし、本日告示しましたのでお知らせします。
なお、入浴料金統制額が適用されるのは、一般公衆浴場(いわゆる銭湯など)です。

1.公衆浴場入浴料金統制額

区分 改定後 改定前
12歳以上の者(大人) 480円 450円
6歳以上12歳未満の者(中人) 170円 150円
6歳未満の者(小人) 80円 60円

2.施行年月日

令和5年4月10日

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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