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更新日付:2023年3月20日 保健衛生課
公衆浴場入浴料金の統制額の改定について
公衆浴場の入浴料金は、物価統制令第4条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令第2条の規定に基づき、その統制額を知事が指定することとされています。
県では、このたび、公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり改定することとし、本日告示しましたのでお知らせします。
なお、入浴料金統制額が適用されるのは、一般公衆浴場(いわゆる銭湯など)です。
県では、このたび、公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり改定することとし、本日告示しましたのでお知らせします。
なお、入浴料金統制額が適用されるのは、一般公衆浴場(いわゆる銭湯など)です。
1.公衆浴場入浴料金統制額
区分 | 改定後 | 改定前 |
---|---|---|
12歳以上の者(大人) | 480円 | 450円 |
6歳以上12歳未満の者(中人) | 170円 | 150円 |
6歳未満の者(小人) | 80円 | 60円 |
2.施行年月日
令和5年4月10日