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更新日付:2024年3月21日 保健衛生課

ふぐ処理者認定試験について

 青森県では、令和3年度から、ふぐ処理者認定のための試験を実施しています。
 令和5年度ふぐ処理者認定試験は、下記のとおり実施しました。
 ※令和6年度ふぐ処理者認定試験は、令和6年9月上旬頃に実施する予定です。

令和5年度ふぐ処理者認定試験

令和5年度ふぐ処理者認定試験結果

令和5年度ふぐ処理者認定試験合格者受験番号PDFファイル[31KB]

試験の日時

令和6年2月18日(日) 9時から

試験の場所

 青森山田中学高等学校(青森市青葉3丁目13-40)

試験科目及び試験時間

学科試験

(1)水産食品の衛生に関する知識
(2)ふぐに関する一般知識
 ア 関係法規
 イ ふぐの種類と鑑別
 ウ ふぐの処理と鑑別
 エ ふぐの一般知識

※以下の方は、試験申込時に届出をすれば、(1)に関しての受験を免除できます。
 ア 食品衛生責任者
 イ 食品衛生法に基づく資格(食品衛生監視員、食品衛生管理者)を取得するための要件を満たす者
 ウ その他衛生関係法規に基づく資格を有する者(栄養士、調理師)

学科試験の試験時間は90分です。ただし、(1)の受験を免除された方は75分となります。
学科試験の出題形式は、択一方式です。

実技試験

(1)ふぐの種類と鑑別
 5種類の実物のふぐを見て、回答用紙に書かれてある6種類のふぐの種別名から該当する記号を記入します。(試験時間3分)
(2)ふぐの処理と鑑別
 用意された丸ふぐ1本を処理し、可食部位、不可食部位に区別し、可食部位の徐測処理の仕上げをします。また、各部位の臓器に名札を付けます。(試験時間30分)

・実技試験用受験者案内はこちらPDFファイル[671KB]

受験願書の受付期間

令和5年11月13日(月)から令和6年1月12日(金)までとします。
郵送による場合は、書留又は簡易書留とし、受験料の納付及び書類の完備がされているものに限り、令和6年1月12日(金)までの消印のあるものを有効とします。
直接持参する場合は、上記期間の午前9時から午後5時までとします(土曜日、日曜日及び祝日を除く)。

受験願書提出先

(1)青森県健康福祉部保健衛生課 〒030-8570 青森市長島1-1-1
(2)青森市保健所生活衛生課食品衛生チーム 〒030-0962 青森市佃2-19-13
(3)八戸市保健所衛生課 〒031-0011 八戸市田向3-6-1
※受験手数料は(一社)青森県調理師会に納付してください。

提出書類

(1)受験願書
(2)写真(縦4.0cm×横3.0cm程度、出願前6カ月以内に上半身脱帽で正面から撮影したカラー写真)
(3)受験手数料((一社)青森県調理師会に納付してください)

受験手数料

25,000円
令和5年度ふぐ処理者認定試験実施要領PDFファイルで指定する口座へ振込してください。
受験願書の提出先(青森県健康福祉部保健衛生課、青森市保健所、八戸市保健所)では受験手数料の納付はできません。また、受験手数料の納付が受験願書の受付期間内に行われていない場合は、受験願書の受理はできません。一度納付した受験手数料は、返還できませんので注意してください。

合格発表

令和6年3月21日(木)
合格者の受験番号を、発表日当日の午前9時に次の場所に掲示します。このほか、合格者には合格証書を送付します。なお、電話による合否の問い合わせには応じませんので御留意ください。
(1)青森県健康福祉部保健衛生課
(2)青森市保健所生活衛生課
(3)八戸市保健所衛生課

その他

(1)受験願書用紙は、各地域県民局(保健所)、青森市保健所、八戸市保健所、青森県健康福祉部保健衛生課、(一社)青森県調理師会で交付します。こちらからダウンロードすることもできます。ワードファイル[35KB]ワードファイル[35KB]
(2)郵送を希望する場合は、封筒の表に「ふぐ処理者認定試験受験願書請求」と朱書きし、返信用封筒郵便切手140円分を貼った宛先明記の返信用封筒(角型2号)を同封の上、下記へ請求してください。
(3)受験票は、令和5年1月下旬に発送予定です。なお、令和6年2月9日(金)までに届かない場合は、受験願書の提出先に連絡してください。

問い合わせ先

青森県健康福祉部保健衛生課食品衛生グループ 電話 017-734-9214
青森市保健所生活衛生課食品衛生チーム 電話 017-765-5293
八戸市保健所衛生課食品衛生グループ 電話 0178-38-0720

過去問題

ふぐを喫食、購入される皆様へ

 ふぐによる食中毒のほとんどは、素人がふぐを家庭で調理したことが原因により発生しています。
 ふぐを食用にするためには、種類の鑑別や有毒部位の除去等専門的な知識と技術を必要とすることから、釣ってきたふぐやもらったふぐを、一般の方が素人調理し、喫食することは非常に危険な行為です。最悪の場合、死亡するおそれがあることから、素人調理は絶対に行わないようにしてください。

資料集

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生課食品衛生グループ
電話:017-734-9214  FAX:017-734-8047

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