ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 保健衛生課 > 新型コロナウイルス感染症に関する融資制度のご案内(生活衛生関係営業者向け日本政策金融公庫融資)
関連分野
- くらし
- 保健衛生
更新日付:2020年8月3日 保健衛生課
新型コロナウイルス感染症に関する融資制度のご案内(生活衛生関係営業者向け日本政策金融公庫融資)
日本政策金融公庫の融資について情報提供します。
生活衛生関係の事業を営む皆様へ
1 生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付について
新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な売上減少などによって、現時点では業況が悪化しているものの、中長期的には業況が回復し、発展することが見込まれる生活衛生関係営業者が必要とする設備資金や運転資金について、貸付利率や貸付限度等に特例を設けたものです。
令和3年3月31日までの間、日本政策金融公庫で取扱っていますので、融資が必要な営業者は、ご相談ください。
令和3年3月31日までの間、日本政策金融公庫で取扱っていますので、融資が必要な営業者は、ご相談ください。
~ 融資対象者 ~
生活衛生関係営業者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも該当するもの
(1)最近1ヶ月間の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少していること又はこれと同様の状況にあること。
(2)中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。
生活衛生関係営業者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも該当するもの
(1)最近1ヶ月間の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少していること又はこれと同様の状況にあること。
(2)中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。
2 生活衛生資金貸付(新型コロナウイルス対策衛経)について
新型コロナウイルス感染症に伴う生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付の拡充融資制度です。
令和3年3月31日までの間、株式会社日本政策金融公庫で取扱っていますので、融資が必要な営業者は、ご相談ください。
令和3年3月31日までの間、株式会社日本政策金融公庫で取扱っていますので、融資が必要な営業者は、ご相談ください。
~ 融資対象者 ~
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者のうち、最近1ヶ月間の売上が前年又は前々年同期と比較して5%以上減少し、売上減少の申告書等を提出できる方
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者のうち、最近1ヶ月間の売上が前年又は前々年同期と比較して5%以上減少し、売上減少の申告書等を提出できる方
3 生活衛生資金貸付(生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付)について
新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受けている経済環境下にあって、関係機関の支援を受けて事業の発展・継続を図る生活衛生関係営業者に対して、当該企業の財務体質を強化するとともに資金調達を円滑化することを目的として創設されたものです。
令和3年3月31日までの間、株式会社日本政策金融公庫で取扱っていますので、融資が必要な営業者は、ご相談ください。
令和3年3月31日までの間、株式会社日本政策金融公庫で取扱っていますので、融資が必要な営業者は、ご相談ください。
~融資対象者~
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた生活衛生関係営業者であって、次のいずれかに該当する者
(1) J-Startupプログラムに選定された者又は独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合による出資(転換社債、新株引受権付社債、新株予約権又は新株予約権付社債等の取得を含む。)を受けて事業の成長を図る者
(2) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく中小企業再生支援協議会の関与のもとで事業の再生を行う者
(3) (1)及び(2)に該当しない者であって、原則として中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第32条第1項に規定する認定経営革新等支援機関による経営指導を受けて事業計画書を策定した者であって、かつ、民間金融機関等から協調支援を受けて、事業の発展又は継続を図る者
株式会社日本政策金融公庫(生活衛生資金貸付)の融資について
[100KB]
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた生活衛生関係営業者であって、次のいずれかに該当する者
(1) J-Startupプログラムに選定された者又は独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合による出資(転換社債、新株引受権付社債、新株予約権又は新株予約権付社債等の取得を含む。)を受けて事業の成長を図る者
(2) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく中小企業再生支援協議会の関与のもとで事業の再生を行う者
(3) (1)及び(2)に該当しない者であって、原則として中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第32条第1項に規定する認定経営革新等支援機関による経営指導を受けて事業計画書を策定した者であって、かつ、民間金融機関等から協調支援を受けて、事業の発展又は継続を図る者
株式会社日本政策金融公庫(生活衛生資金貸付)の融資について

飲食店営業者、喫茶店営業者及び旅館業営業者の皆様へ
4 新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変対策特別貸付について
新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な業況悪化から、衛生水準の維持向上に支障をきたしている生活衛生関係営業者(飲食店営業者、喫茶店営業者及び旅館営業者)の経営安定を図るため、営業者が必要とする資金について、貸付利率、貸付限度等に特例を設けたものです。
令和2年8月31日までの間、日本政策金融公庫で取扱っていますので、融資が必要な営業者は、ご相談ください。
令和2年8月31日までの間、日本政策金融公庫で取扱っていますので、融資が必要な営業者は、ご相談ください。
~ 融資対象者 ~
新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来しており、次のいずれにも該当する飲食店営業、喫茶店営業若しくは旅館業を営む方
(1)最近1ヶ月間の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上高の減少が見込まれること。
(2)中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること。
新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来しており、次のいずれにも該当する飲食店営業、喫茶店営業若しくは旅館業を営む方
(1)最近1ヶ月間の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上高の減少が見込まれること。
(2)中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること。