ホーム > 組織でさがす > 健康医療福祉部 > がん・生活習慣病対策課 > 特定疾患治療研究事業 医療費の還付(療養費請求)について

関連分野

更新日付:2022年4月1日 がん・生活習慣病対策課

特定疾患治療研究事業 医療費の還付(療養費請求)について

 「特定疾患医療受給者証」が届くまで、一定の期間がかかりますので、これまでどおりの医療費の支払が必要ですが、受給資格の認定後に、「特定疾患医療受給者証」の有効期間の開始日に遡って、自己負担限度額を超えた医療費を請求できます。(※特定疾患に係る医療費のみ)
 手続については、住所地を管轄する保健所で行ってください。
 還付される医療費は、療養費請求書の提出後に口座へ振り込まれますが、書類に不備等がある場合、確認・審査に時間を要するため、口座への振込みが遅くなりますのでご注意ください。
 また、受給者以外の方が請求する場合は、委任状が別途必要になります。
<必要書類>
1 特定疾患療養費請求書(第7号様式)PDFファイル[193KB] Wordワードファイル[28KB] (医療機関から支払内容証明を受けたもの)
2 振込口座の通帳の写し
(金融機関名及び支店名、口座番号、口座名義人が記載された部分)
3 受給者証の写し
4 保険者が発行する「高額療養費支給決定書」の写し
(高額療養費に該当する場合)
5 委任状(第8号様式)PDFファイル[42KB] Wordワードファイル[15KB] (受給者以外の方が請求する場合)

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
がん・生活習慣病対策課 難病対策グループ
電話:017-734-9215  FAX:017-734-8045

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする