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更新日付:2022年4月1日 がん・生活習慣病対策課

特定疾患治療研究事業 受給資格を喪失した場合

 疾患の治癒、死亡、県外への転出、生活保護法の適用を受けた場合など、受給資格を喪失した場合は、住所地を管轄する保健所に届出が必要です。
 なお、届出をする際には、お持ちの受給者証を保健所に返還することになります。
 資格喪失届出書(第4号様式)PDFファイル[73KB] / Wordワードファイル[16KB]

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この記事についてのお問い合わせ

がん・生活習慣病対策課 難病対策グループ
電話:017-734-9215  FAX:017-734-8045

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