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更新日付:2024年3月1日 青森県立あすなろ療育福祉センター
あすなろ療育福祉センター - 各種サービス・事業
施設入所支援(入所)
サービスの概要
障害者支援施設(生活介護)と福祉型障害児入所施設を一体的に運営しています。
入所している方に、主として夜間において入浴・食事・排泄などの介護、生活などに関する日常生活上の支援を行い、その他様々な生活体験や活動の機会を提供しています。
入所するために必要なこと
障害福祉サービス受給者証の交付を受けていることが必要です。
(※18歳以上の方はお住いの市町村への申請が必要です。18歳未満の方はお住いの児童相談所で手続きを行ってください。)
当センターの施設入所支援サービスを受けられる場合
1.ご本人と保護者の方で生活支援課を見学していただきます。
2.当センターの外来で健康診断を受けていただきます。
3.ご本人と保護者の方で親子体験していただきます。
4.当センター利用受入判定委員会において利用の可否を判定します。
5.契約を締結します。 重要事項について説明を受け、利用契約を行います。(障害福祉サービス受給者証及び印鑑をご用意ください。)
成年後見人について
家庭裁判所に申し立てして選任されます。詳細は家庭裁判所にお問い合わせ下さい。
入所中の経費について
経費1と2については当センターから発行される納入通知書にて納入してください。
1.障害福祉サービスの費用
当施設が介護給付費を代理受領する場合には、サービス費用の1割の額を、当施設にお支払いいただきます。ただし、負担軽減措置により市町村で決定された負担上限月額を超える負担はございません。
2.施設で定めた給食費を負担していただきます。(所得に応じて軽減があります)
3.障害福祉サービスに含まれない費用
ア 日用品
原則自己負担となります。(物品を用意してください。ただし、風呂、トイレの共通用品等施設で負担する用品等を除きます。)当施設内で使用する紙おむつ、尿取りパット、パンツ型おむつは、施設が用意し経費を負担しますが、外出・外泊等施設外で使用する場合は、全て自己負担になります(業者から購入するほか、当施設から購入することもできます)。なお、紙おむつ等は、市町村の介護用品支給事業で交付される場合がございますので、詳細は居住の市町村へお問い合わせください。
イ 日常生活費
散髪代、外出に係る経費(施設外行事費含む)等は、自己負担になります。
ウ 施設外に受診した場合の医療費
医療費は自己負担となります。また、インフルエンザ予防接種、健康診断、成人病検査等のために受診する場合は、その費用も全て自己負担となります。
生活介護サービス
サービスの概要
昼間において、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、生活等に対する相談及び助言その他の日常生活上の支援、身体能力又は生活能力の向上のために行われる必要な援助を行います。
生活介護サービスを利用するために必要なこと
生活介護サービス受給者証の交付を受けていることが必要です。
(※お住いの市町村への申請が必要です。)
当センターの生活介護サービスを受けられる場合
1.ご本人と保護者の方で生活支援課を見学していただきます。
2.当センターの外来で健康診断を受けていただきます。
3.「生活介護(体験利用)申込連絡票」を提出していただきます。(生活支援課でお渡ししています。)
4.ご本人と保護者の方で生活介護サービスを体験していただきます。 ご本人の介助は保護者の方に行なっていただきます。
5.当センター利用受入判定委員会において利用の可否を判定します。
6.契約を締結します。 重要事項について説明を受け、利用契約を行います。(障害福祉サービス受給者証及び印鑑をご用意ください。)
費用について
介護給付費対象サービスの1割が、自己負担となります。
介護給付費対象外のサービスである食費は、別途自己負担となります。
日用品費(おむつ等)、洗濯代は、別途料金がかかります。
短期入所サービス
サービスの概要
介護を行う者の疾病その他の理由により、施設への短期間の入所を必要とする障害児者を短期間入所させ、入浴・排せつ及び食事の介護その他必要な支援を行います。
定員は、福祉型短期入所6名(うち1名は緊急用)、医療型短期入所2名としております。
福祉型は生活支援課、医療型は診療部への入所となります。
令和4年度以降は感染症対策のため、福祉型短期入所は1~2名の定員としております。
サービス利用までの流れ
1.新規利用
(1)利用要件
ア 障害福祉サービス受給者証の交付を受けていることが必要です。(※お住いの市町村への申請が必要です。)
イ 短期入所サービスを受給するためのサービス等利用計画に関する計画相談が必要です。サービスを受けられる方の相談支援専門員へご相談ください。
(2)当センターの短期入所サービスを受けられる場合
ア ご本人と保護者の方で福祉型短期入所は生活支援課を、医療型短期入所は診療部を見学していただきます。
イ 当センターの外来で健康診断を受けていただきます。
ウ ご本人と保護者の方で利用体験(1泊2日)していただきます。「短期入所(母子体験入所)申込連絡票」を提出していただきます。(見学した部署よりお渡ししています。)
エ 当センター利用受入判定委員会において利用の可否を判定します。
オ 契約を締結します。重要事項について説明を受け、利用契約を行います。(障害福祉サービス受給者証及び印鑑をご用意ください。)
2.継続利用
(1)申し込み
随時申込を受付しています。翌月分の申込は前月1日から受付しております。来所・電話・FAXにより、当センターの利用部署にお申し込みください。
(2)提出書類
「短期入所申込連絡票」を提出していただき、受け入れの可否を決定します。なお、利用時に障害福祉サービス受給者証を提出していただき、利用状況を記入いたします。
費用について
介護給付費の対象サービスである食費(食事を希望した場合)は、自己負担となります。
介護給付費の対象外サービスである光熱水費(電気、水道、冷暖房費)は、自己負担(320円)となります。
日用品(おむつ等)、洗濯(1回300円)を利用の場合は、自己負担となります。
障害児等療育支援事業
施設支援一般指導事業
在宅支援訪問療育等指導事業(巡回相談)
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