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更新日付:2019年8月7日 都市計画課
屋外広告物の点検を除外する広告物及び掲出物件を定めました
令和元年8月7日から下記の広告物及び掲出物件については青森県屋外広告物条例に基づく点検対象から除外されます。
⇒条例等全文は、こちらからダウンロードできます。(文字をクリックでダウンロードページに移動します)
- 令和元年8月7日に青森県屋外広告物条例施行規則の一部が改正となり、他の法令の規定により点検に相当する措置を講じることとされているものを別途定め、それらを青森県屋外広告物条例第17条の2の規定による点検対象から除外することとなりました。
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点検対象から除外されるものについては以下のとおりです。
1. 消防法第17条3の3に規定する消防用設備等に消防法施行規則の規定により設けることとされている標識及び消防法施行令第7条第4項第2号に規定する誘導標識
2. 危険物の規制に関する政令第8条の5に規定する製造所等に同令の規定により設けることとされている標識及び掲示板
3. 道路法第2条第2項第3項に規定する道路標識及び同項第4号に規定する道路情報管理施設(道路上の道路情報提供装置に限る。)
4. 道路法施行令第7条第1号に規定する看板、標識、旗ざお及びアーチ
5. 道路交通法第2条第1項第4号に規定する道路標識等
6. 都市公園法施行令第5条第7項に規定する掲示物及び標識
