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更新日付:2024年3月28日 建築住宅課

サービス付き高齢者向け住宅の登録について

サービス付き高齢者向け住宅の登録・閲覧等に関する情報を掲載しています

トピックス

  • サービス付き高齢者向け住宅整備事業(国による補助制度)の交付申請される方は、市町村への意見聴取が必要(一部、意見聴取が不要な市町村あり)となりますので、ご注意ください。詳細は、サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局HPをご確認ください。
  • サービス付き高齢者向け住宅登録事業者の皆様へ、毎年7月は高齢者住まい法に基づく定期報告の報告月です。

  • 住所地特例対象施設一覧表(サービス付き高齢者向け住宅を含む有料老人ホーム)
    県健康福祉部高齢福祉保険課HPで確認できます。

目次

サービス付き高齢者向け住宅について

高齢者住まい法関係条文等(関係法令、関係告示、関係通知等)

サービス付き高齢者向け住宅の登録方法について

(1)登録申請書の作成方法

(2) 登録申請書に添付する書類(県に申請をする場合)

(3) 登録の更新について(県に申請をする場合)

サービス付き高齢者向け住宅事業を継続的に実施する場合は、5年ごとに更新の登録申請が必要です。更新の登録申請をせずに、サービス付き高齢者向け住宅事業を継続することはできません。
申請書は「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」から作成してください。
添付書類は、新規登録申請と同じです。詳しくは、登録及び登録更新申請書、登録事項等の変更届の作成についてPDFファイル[270KB]をご覧ください。

(4) 登録事項等の変更について(県に届出をする場合)

登録内容又は添付書類に変更が生じた場合は、変更があった日から30日以内に変更届出書を提出してください。
変更届出書は「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」により作成してください。
添付書類は、変更があったもの等です。詳しくは、登録及び登録更新申請書、登録事項等の変更届の作成についてPDFファイル[270KB]をご覧ください。

(5) 地位の承継の届出、廃業等の届出、登録抹消申請について(県に届出をする場合)

●地位の承継の届出(高齢者住まい法第11条)
 住宅事業の地位を継承した時は、その継承の日から30日以内に届け出なければなりません。
 参考様式_地位の承継の届出ワードファイル[20KB]

●廃業等の届出(高齢者住まい法第12条第1項)
 登録事業者は、登録事業を廃止しようとするときまたは登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとするときは、その日の30日前までに届け出なければなりません。
 参考様式_廃業等の届出ワードファイル[20KB]

●登録抹消申請(高齢者住まい法第13条)
 登録の抹消をする場合には、登録抹消申請書を提出してください。
 参考様式_登録抹消申請書ワードファイル[20KB]

(6) 相談窓口及び登録申請書の提出先

【申請書の提出方法】
市町村に提出する場合:各市町村のお問い合わせ先で確認してください。

県に提出する場合:建築住宅課に「郵送」又は「持参」により提出してください。事前相談も可能ですので、お問い合わせください。
建物の所在地 担当課 住所 電話番号
青森市 青森市 都市整備部 住宅まちづくり課 030-0801 青森市新町一丁目3の7 017-734-5572
八戸市 八戸市 建設部 建築住宅課 031-8686 八戸市内丸一丁目1の1 0178-43-2111
内線4558
三沢市 三沢市 建設部 建築住宅課 036-8686 三沢市桜町一丁目1の38 0176-53-5111
内線263
むつ市 むつ市 都市整備部 住宅政策課 035-8686 むつ市中央一丁目8の1 0175-22-1111
内線2764
平内町 平内町 地域整備課 039-3393 東津軽郡平内町大字小湊字小湊63 017-755-2116
鰺ケ沢町 鰺ケ沢町 建設管財課 038-2792 西津軽郡鰺ケ沢町大字本町209の2 0173-72-2111
内線422
六戸町 六戸町 建設下水道課 039-2392 上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60 0176-55-3111
内線285
横浜町 横浜町 建設水道課 039-4145 上北郡横浜町字寺下35 0175-78-2111
内線343
東通村 東通村 建築住宅課 039-4292 下北郡東通村大字砂子又字沢内5の34 0175-27-2111
内線312,318
上記以外の市町村【県が窓口となります。】 【申請書の提出先】
 青森県 県土整備部 建築住宅課

【申請全般・建物の基準・入居契約書関連のお問い合わせ】
 青森県 県土整備部 建築住宅課

【サービス関連のお問い合わせ】
 青森県 健康福祉部 高齢福祉保険課
030-8570 青森市長島一丁目1の1 【建築住宅課】
017-734-9695

【高齢福祉保健課】
017-734-9297

登録事項等の説明(契約締結前の書面の交付及び説明)

高齢者住まい法第17条の規定により、登録事業者は、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければなりません。
※登録申請時期により様式が異なりますのでご注意ください。 平成27年3月31日以前に登録申請(更新を除く)した場合の様式:登録事項等についての説明エクセルファイル[176KB]
平成27年4月1日~令和元年12月13日に登録申請(更新を除く)した場合の様式:登録事項等についての説明エクセルファイル[179KB]
令和元年12月14日以降に登録申請した場合の様式:登録事項等についての説明エクセルファイル[97KB]
※有料老人ホームに該当する場合には、老人福祉法第29条第5項の規定による「重要事項説明書」も別途交付する必要があります。詳しくは県健康福祉部高齢福祉保険課HPをご確認ください。

登録住宅の報告・検査

1.青森県サービス付き高齢者向け住宅報告・検査等実施要領

サービス付き高齢者向け住宅の報告徴収・検査実施にあたり実施要領PDFファイル[109KB]を定めています。 (青森市、八戸市、三沢市、むつ市、平内町、鰺ケ沢町、六戸町、横浜町及び東通村に建物が所在するサービス付き高齢者向け住宅に関しては、各市町村にお問い合わせください。)

2.サービス付き高齢者向け住宅の定期報告について

実施要領に基づき、その年の6月30日時点のサービス付き高齢者向け住宅の状況を、その年の7月1日から7月31日までの間に報告してください。

【報告書類】サービス付き高齢者向け住宅定期報告書(様式1)エクセルファイル[40KB]
【報告期日】毎年7月31日
【報告方法】建築住宅課 サービス付き高齢者向け住宅担当あて電子メールによる(kenju@pref.aomori.lg.jp)

県ではサービス付き高齢者向け住宅を運営されている登録事業者に対し、以下の通知に基づき「住宅、設備」「サービス」「管理運営」について、適確な実施に向け指導・監督を行うこととしています。

「高齢者の安全・安心の観点等を踏まえたサービス付き高齢者向け住宅制度の適確な実施等について(厚労省・国交省通知)」

登録住宅の内容の閲覧について

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムから閲覧することができます。

また、県土整備部建築住宅課(県庁舎北棟3階)でも閲覧することができます。

補助制度等について

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この記事についてのお問い合わせ

青森県 県土整備部 建築住宅課 住宅企画グループ
電話:017-734-9695  FAX:017-734-8197
〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1

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