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更新日付:2023年4月6日 建築住宅課

セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者向け賃貸住宅)について

新着情報

  • R4.3.15 青森県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画を策定(変更)PDFファイル[259KB]しました。
  • R3.4.1 ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅(ひとり親世帯向けシェアハウス)の登録基準が新設されました。
  • R3.4.1 登録申請前に耐震改修工事を行うことができない特別の事情がある場合でも、条件を満たすことでセーフティネット住宅の登録ができるようになりました。

新たな住宅セーフティネット制度とセーフティネット住宅

 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」が平成29年10月25日に改正され、新たな住宅セーフティネット制度がスタートしました。
 新たな住宅セーフティネット制度では、賃貸人が既存の賃貸住宅や空き家等を、住宅確保要配慮者(低所得者や高齢者、障がい者等、賃貸住宅への入居時に支援が必要な方)の入居を拒まない賃貸住宅として、都道府県や中核市に登録することにより、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進する、「セーフティネット住宅」の登録制度が創設されました。

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 新たな住宅セーフティネット制度では、住宅確保要配慮者や民間賃貸住宅の賃貸人への情報の提供など、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関して必要な措置について協議するため、「住宅確保要配慮者居住支援協議会」を組織することができます。

 新たな住宅セーフティネット制度では、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する「居住支援法人」の指定制度が創設されました。

セーフティネット住宅の検索・閲覧

【登録簿の閲覧窓口】
住宅の所在地 窓口 住所 電話番号
青森市 青森市 都市整備部 住宅まちづくり課 〒030-0801 青森市新町 一丁目3-7 017-734-5572
八戸市 八戸市 建設部 建築住宅課 〒031-8686 八戸市内丸一丁目1-1 0178-43-9109
青森市・八戸市以外の市町村 青森県 県土整備部 建築住宅課 〒030-8570 青森市長島一丁目1-1 017-734-9694

セーフティネット住宅の登録

 「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」(住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業)を行う者は、都道府県知事や中核市の長等に登録の申請し、セーフティネット住宅の登録を受けることができます。

  • 共同住宅等では、全戸を登録することも、一部の住戸のみを登録することもできます。
  • 登録にあたっては、住戸ごとに入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を定めることができます。
  • 申請の際に現に入居者がいる住宅や住戸も登録することができます。

登録申請・相談の窓口

  • 住宅の所在地により、登録申請・相談窓口が異なります。
  • 住宅の所在地が青森市・八戸市の場合は、各市が窓口です。それ以外の市町村の場合は、県が窓口です。
【登録申請・相談の窓口】
住宅の所在地 窓口 住所 電話番号
青森市 青森市 都市整備部 住宅まちづくり課 〒030-0801 青森市新町 一丁目3-7 017-734-5572
八戸市 八戸市 建設部 建築住宅課 〒031-8686 八戸市内丸一丁目1-1 0178-43-9109
青森市・八戸市以外の市町村 青森県 県土整備部 建築住宅課 住宅整備グループ 〒030-8570 青森市長島一丁目1-1 017-734-9694

セーフティネット住宅の登録申請に必要な書類

【申請書類】(青森県に登録申請を行う場合)
必要書類 概要
申請書 セーフティネット住宅情報提供システムで入力・提出して下さい。
間取図 住宅の規模及び設備の概要を表示
セーフティネット住宅情報提供システムで提出して下さい。
誓約書 セーフティネット住宅情報提供システムで入力・提出して下さい。
検査済証または建築確認台帳記載事項証明書等 以下のいずれかに該当する場合のみ必要となります。
・竣工年月が不明な場合
・1~3階建てで昭和57年 5月以前に竣工
・4~9階建てで昭和58年 5月以前に竣工
・10~20階建てで昭和60年 5月以前に竣工
・21階建て以上
セーフティネット住宅情報提供システムで提出して下さい。
耐震診断報告書または耐震改修報告書等 昭和56年 5月31日以前に新築の工事に着手した場合のみ必要となります。
セーフティネット住宅情報提供システムで提出して下さい。
耐震改修工事の計画の概要を記載した書面 登録申請前に耐震改修工事を行うことができない特別の事情があり、法施行規則第10条第1項第5号ただし書きの適用を受けたい場合のみ必要となります。
セーフティネット住宅情報提供システムで提出して下さい。
規則第10条第1項第5号ただし書に係る書類ワードファイル[15KB]

セーフティネット住宅の登録基準

  • 青森県に登録申請を行う場合の登録基準です。登録基準は、法令・告示のとおりで、独自の緩和又は強化の基準はございません。
  • 青森市及び八戸市に登録申請を行う場合の登録基準は、各市にお問い合わせください。

セーフティネット住宅の登録基準(R3.4.1)PDFファイル[55KB]

セーフティネット住宅への経済的支援

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業(国土交通省補助事業)

 国土交通省において、既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とする場合の改修費の一部を補助しています。補助額や補助対象工事の詳細は、交付事務局HPをご覧下さい。

住宅金融支援機構による登録住宅に対する改修費の融資等

 登録住宅の改修に要する費用について、住宅金融支援機構の融資を受けることができます。詳しくは住宅金融支援機構HPをご覧ください。

セーフティネット住宅への入居の円滑化

生活保護制度における住宅扶助費の代理納付に関する手続きについて

 生活保護制度における住宅扶助費の代理納付については、賃貸人が福祉事務所に対して生活保護受給者の家賃滞納等の情報提供(通知)を行い、福祉事務所が事実確認の上で住宅扶助費の代理納付等必要な措置の要否を判断します。
通知書(別記様式)ワードファイル[41KB]

住宅確保要配慮者への家賃債務保証について

 適正に家賃債務保証の業務を行うことができる者として一定の要件を満たす家賃債務保証業者を国に登録する制度が創設されました。詳しくは国土交通省HPをご覧ください。

青森県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画

 本県における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第5条第1項の規定に基づき、「青森県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」PDFファイル[259KB]を策定(変更)しました。

この記事についてのお問い合わせ

青森県 県土整備部 建築住宅課 住宅整備グループ
電話:017-734-9694  FAX:017-734-8197
〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1

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