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更新日付:2022年12月16日 建築住宅課

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

平成27年7月8日に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(平成27年法律第53号)(通称:建築物省エネ法)が公布されました。本法では、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の 措置が講じられました。また、改正建築物省エネ法が令和元年5月17日に公布され、令和3年4月1日に施行(令和元年11月16日にその一部が既に施行されています)となり、制度の拡充が図られました。
※ エネルギーの使用の合理化等に関する法律(通称:省エネ法)に基づく省エネ措置の届出等については、平成29年3月31日をもって廃止となり、4月1日以降は建築物省エネ法に基づく手続が必要となります。

・建築物省エネ法の概要は国土交通省ホームページ「建築物省エネ法のページ」をご覧ください。
・改正建築物省エネ法の詳細は国土交通省ホームページ「建築物省エネ法が改正されました」をご覧ください。

○青森県建築物エネルギー消費性能向上計画認定等実施要綱及び青森県建築物エネルギー消費性能適合性判定等実施要綱の一部改正のお知らせ(令和3年6月1日適用)

 押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)により、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に規定する申請様式等の押印が廃止されたため、青森県建築物エネルギー消費性能向上計画認定等実施要綱及び青森県建築物エネルギー消費性能適合性判定等実施要綱の様式の一部を改正したものです。

規制措置について

建築物エネルギー消費性能基準への適合義務に係る「建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ基準適合性判定)」、届出義務に係る「建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画書の届出等(建築物の建築に関する届出等)」が平成29年4月1日から始まりました。これにより、特定建築物の建築にあたっては、省エネ基準適合性判定が必要となりました。

省エネ基準適合性判定

改正建築物省エネ法により省エネ基準適合義務の対象が拡大され、令和3年4月1日以降は省エネ基準適合義務の対象となる300平方メートル以上の非住宅建築物(複合建築物の非住宅部分を含む。)については、省エネ基準適合性判定を受けなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

※令和3年3月31日までは2,000平方メートル以上の非住宅建築物が対象となります。
※省エネ基準適合性判定は、所管行政庁(青森県・青森市・弘前市・八戸市)のほかに、登録建築物エネルギー消費性能判定機関でも判定業務を行っています。

省エネ計画の届出について

省エネ基準適合性判定の対象とならない建築物のうち、新築又は増改築部分の床面積が300平方メートル以上のものが届出の対象です。
※工事着手日の21日前までに所管行政庁へ届け出る必要があります。ただし、登録建築物エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関が行った省エネ基準に適合(外皮性能・一次エネルギー消費量の両方が適合している場合に限ります。)している評価書を届出書に添付する場合は、工事着手日の3日前までの届け出となります。

省エネ基準適合性判定・省エネ計画の届出の手続について

省エネ基準適合性判定の手続きの流れは、住宅性能評価・表示協会ホームページ「省エネ適合性判定とは」をご覧ください。

省エネ計画の届出の流れについては、住宅性能評価・表示協会ホームページ「届出とは」をご覧ください。

※青森県では、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が行う技術的審査を活用しています。

誘導措置について

建築物の省エネ性能に係る計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定(性能向上計画認定)により受けることができます。この認定を取得すると、容積率特例などのメリットを受けることができます。 また、既存建築物については所管行政庁から省エネ基準に適合していることの認定(省エネ基準適合認定)を受けた場合、法で定める基準適合認定表示(eマーク)を付けることができるようになります。

省エネ性能向上計画認定について

新築又は改修の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。

容積率の特例・・・省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を超える部分を不算入

省エネ基準適合認定について

新築又は既存建築物の所有者は申請により、建築物が省エネ基準に適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができます。認定を受けた建築物、その利用に関する広告等については、認定を受けた旨の表示(eマーク)をすることができます。

認定手続きについて

認定手続き流れについては、住宅性能評価・表示協会ホームページ「性能向上計画認定・認定表示に係る認定申請をされる皆様へ」をご覧ください。

※青森県では、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が行う技術的審査を活用しています。

法令・要綱・様式について

・法令・様式については国土交通省ホームページ「建築物省エネ法のページ」を参照してください。

・青森県が定める要綱等は下記のとおりです。

 青森県建築物エネルギー消費性能適合性判定等実施要綱[PDF][93KB]、様式[WORD][26KB]

 青森県建築物エネルギー消費性能向上計画認定等実施要綱[PDF][114KB]、様式[WORD][28KB]

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第八条の規定による公示


・県が定める手数料に関する条例は下記のとおりです。

 青森県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴収条例(令和4年12月15日まで)
 青森県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴収条例の新旧対照表PDFファイル[264KB](令和4年12月16日から)
 改正後の手数料条例は、更新されるまでお待ちください。
 更新までは新旧対照表にてご確認ください。

 青森県建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等徴収条例別表第一号、第二号及び第三号の知事が定める者並びに同号の知事が定める場合

地域の区分について

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成28年国土交通省 告示第265号)別表第10に示す青森県の「地域の区分」は次に示す通りです。(令和元年11月16日施行)

・「2」の地域 平川市(旧碇ヶ関村に限る)

・「3」の地域 平川市(旧尾上町、旧平賀町に限る)、他37市町村

・「4」の地域 鰺ヶ沢町、深浦町


※地域の区分が変更となった地域においては、経過措置として、令和3年3月31日までは従前の地域区分により省エネ性能を評価できます。なお、「旧地域の区分」は下記のとおりです。
・「2」の地域 十和田市(旧十和田湖町に限る)、七戸町(旧七戸町に限る)、田子町
・「3」の地域 青森市(旧浪岡町に限る)、十和田市(旧十和田市に限る)、七戸町(旧天間林村に限る)、他35市町村
・「4」の地域 青森市(旧青森市に限る)、深浦町

※住宅省エネルギー技術講習テキスト設計・施工編[北海道(1~3地域)版]【第2版(令和3年3月)】及び[全国(4~7地域)版]【第2版(令和3年3月)】は、一般社団法人 木を活かす建築推進協議会のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

各種手続きのご提出先・お問い合わせ先

建築物の所在地 届出・申請及び問い合わせ先
青森市 青森市都市整備部建築指導課
TEL 017-752-8245
弘前市 弘前市建設部建築指導課
TEL 0172-40-7053
八戸市 八戸市都市整備部建築指導課
TEL 0178-43-9438
東津軽郡 東青地域県民局地域整備部建築指導課
TEL 017-728-0226
黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡 中南地域県民局地域整備部建築指導課
TEL 0172-32-1131(代表)
三戸郡 三八地域県民局地域整備部建築指導課
TEL 0178-27-5111(代表)
五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡 西北地域県民局地域整備部建築指導課
TEL 0173-34-2111(代表)
十和田市、三沢市、上北郡 上北地域県民局地域整備部建築指導課
TEL 0176-22-8111(代表)
むつ市、下北郡 下北地域県民局地域整備部建築指導課
TEL 0175-22-8581(代表)

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この記事についてのお問い合わせ

建築住宅課 建築指導グループ
電話:017-734-9693  FAX:017-734-8197

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