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更新日付:2022年2月16日 建築住宅課

住宅瑕疵担保履行法(宅地建物取引業者)

住宅瑕疵担保履行法について

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行され、新築住宅の請負人や売主(建設業許可業者および宅地建物取引業者)に資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられました。

○新築住宅とは:建設工事の完了から1年以内で人が住んだことのないものをいいます。
○対象となる瑕疵担保責任の範囲:住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。

詳細は、国土交通省のホームページを参照してください。

<参考>
住宅消費者の方向け情報

青森県知事免許の宅地建物取引業者の届出について

 新築住宅の売主である宅地建物取引業者は、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に対して、年1回の基準日(毎年3月31日)における保険契約の締結および保証金の供託状況を、その基準日から3週間以内に届け出なければいけません。
 資力確保を行わない場合や、届出を行わない場合、基準日の翌日から50日を経過した日以降において、新築住宅の売買契約を新たに締結することができなくなります。

●届出時期
 基準日から3週間以内(4月21日。行政機関の休日にあたるときはその翌日。)
 ※令和3年9月30日より、基準日届出が年2回から1回に変更となります。
 詳しくは、国土交通省からのお知らせPDFファイル[680KB]をご覧ください。
 
●届出書類
1 届出書(宅地建物取引業者は、規則第7号様式)
2 引渡し物件の一覧表(規則第7号の2様式)
3 供託書の写し(新たに保証金を供託した場合)
4 保険法人が発行する保険契約を証する書面(新たに保険加入をした場合)
 ※供託と保険は併用が可能です。
 
●届出方法
 建築住宅課住宅政策グループあて郵送または持参
 (大臣免許業者は、東北地方整備局へ直接郵送してください。)

●届出部数
 1部

※建設許可業者の届出は青森県建設業ポータルサイトこのリンクは別ウィンドウで開きます内の各種情報ページをご覧ください。

関係様式

届出書(第7号様式)PDFファイル[93KB]
※保険のみの場合はこちらPDFファイル[65KB]をご利用ください。

届出書(第7号の2様式)PDFファイル[71KB]
※保険のみの場合はこちらPDFファイル[31KB]をご利用ください。

その他の様式や記載例については、国土交通省のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますを参照してください。

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この記事についてのお問い合わせ

建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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