ホーム > 組織でさがす > 県土整備部 > 建築住宅課 > 長期優良住宅の普及の促進に関する法律

関連分野

更新日付:2022年10月3日 建築住宅課

長期優良住宅の普及の促進に関する法律

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されております。

 この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

 令和4年2月20日施行の法改正により、認定基準に災害リスクに配慮する基準が追加されることとなりました。

 令和4年10月1日より、良質な既存住宅を長期優良住宅として認定することを目的として、建築行為を伴わない認定制度が令和4年10月1日に開始されました。

新着情報

○住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行について(令和4年10月1日施行)

 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年5月28日法律第48号)の施行に伴い、長期優良住宅の普及に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律が令和4年10月1日に改正されました。
 法改正の概要は
1:建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
2:省エネ対策の強化
3:共同住宅に係る認定基準の合理化
となります。

法改正の内容・基準等につきましては、国土交通省のホームページ、法・政令・省令・告示をご確認ください。

○住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行について(令和4年2月20日施行)

 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年5月28日法律第48号)の施行に伴い、長期優良住宅の普及に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律が令和4年2月20日に改正されます。
 法改正の概要は
1:共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更(住棟認定の導入)
2:住宅性能評価を行う民間機関が住宅性能評価と長期優良住宅の基準の確認を併せて実施
3:認定基準に災害リスクに配慮する基準を追加(災害の危険性が特に高いエリアを認定対象から除外等)
となります。
上記1~3以外の改正は、令和4年10月1日施行となっております。

 本法改正に伴い、「添付図書」「認定基準」「認定手数料」について改正となりますので、下記お知らせをご確認ください。
 法改正の内容につきましては、国土交通省のホームページをご確認ください。


○青森県長期優良住宅建築等計画認定等実施要綱の一部改正のお知らせ(令和3年6月1日より適用)

 押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年12月23日国土交通省令第98号)が交付され、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する申請様式等の押印が廃止されたため、青森県長期優良住宅建築等計画認定等実施要綱の様式の一部を改正したものです。

目次

長期優良住宅の認定手続き等

1.認定手続き

以下の3つの方法により、所管行政庁に対し、長期優良住宅の認定申請を行うことが出来ます。
1:「長期使用構造等である旨が記載された確認書」又は「その写し」を活用する場合

改正後の住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第1項の規定により、登録住宅性能評価機関に対し、当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認を行うことを求め、登録住宅性能評価機関から発行される「長期使用構造等である旨が記載された確認書」又はその写しを、長期優良住宅の認定申請書に添付し、所管行政庁へ認定申請する。(下記2の認定手数料と同額)
手続きの順番
2:「長期使用構造等である旨が記載された住宅性能評価書」又は「その写し」を活用する場合

改正後の住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第2項の規定により、登録住宅性能評価機関に対して行う住宅性能評価の申請と併せて上記の長期使用構造等であることの確認を行うことを求め、登録住宅性能評価機関から発行される「長期使用構造等である旨が記載された住宅性能評価書」又はその写しを、長期優良住宅の認定申請書に添付し、所管行政庁へ認定申請する。(上記1の認定手数料と同額)
手続きの順番
3:登録住宅性能評価機関の長期使用構造等であることの確認を行うことを求めない場合

登録住宅性能評価機関の長期使用構造等であることの確認を行うことを求めず、所管行政庁へ認定申請を行う。(この場合、上記1及び2の認定手数料と異なります。)
手続きの順番

2.認定基準

長期優良住宅の認定を受けるには、申請する建築及び維持保全に関する計画が以下に掲げる基準に適合する必要があります。

建築行為なし認定制度における認定基準は、新築又は増改築(長期使用構造等の基準に適合させるための増改築)の時期に応じて適用される基準が異なります。
詳しくは、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のHPこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。
  • 1:住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること
    2:住宅の規模が国土交通省令で定める規模以上であること
    3:住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
    4:住宅が自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること
    5:.維持保全計画・維持保全期間・資金計画が適合又は適切なものであること

3.認定のメリット

一定の認定長期優良住宅の新築又は取得を行った場合、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減されます。
詳しくはこちら

4.長期優良住宅に係る認定申請及び問い合わせ先

申請住宅の所在地 認定申請及び問い合わせ先
青森市 青森市都市整備部建築指導課
TEL 017-752-8245
(長期優良住宅HP)
弘前市 弘前市建設部建築指導課
TEL 0172-40-7053
(長期優良住宅HP)
八戸市 八戸市都市整備部建築指導課
TEL 0178-43-9438
(長期優良住宅HP)
東津軽郡 東青地域県民局地域整備部建築指導課
 TEL 017-728-0226
黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡 中南地域県民局地域整備部建築指導課
 TEL 0172-32-3801
三戸郡 三八地域県民局地域整備部建築指導課
 TEL 0178-27-5157
五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡 西北地域県民局地域整備部建築指導課
 TEL 0173-35-2117
十和田市、三沢市、上北郡 上北地域県民局地域整備部建築指導課
 TEL 0176-23-4398
むつ市、下北郡 下北地域県民局地域整備部建築指導課
 TEL 0175-22-8581(内線402)

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(青森県)

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準について

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号、長期優良住宅の認定基準の1つとして、「建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」が定められています。
 当該基準を、「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」(以下「居住環境基準」という。)といい、各所管行政庁が具体的な要件を選定の上、公表することとされています。

居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準(青森県)

 青森県(青森市、弘前市及び八戸市を除く。)では、居住環境基準として、以下のとおり地区計画等の区域内、景観計画の区域内及び都市計画施設等の区域内における取り扱いについて定めています。
 青森市、弘前市及び八戸市の居住環境基準は各市建築指導課へご確認ください。(認定申請及び問い合わせ先へジャンプ)

※注意事項※
 青森県では、登録住宅性能評価機関による技術的審査において、居住環境基準は審査項目に入っておりません。申請者が居住環境基準をよくご確認のうえ、依頼してください。
 参考までに、「居住環境・災害配慮基準チェックシートPDFファイル」を当ホームページ内にのせておりますので、申請時等にご活用ください。
1.地区計画等の区域内
 次の地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内においては、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る。)に適合していること。

 青森県内の地区計画及び市町村窓口
2.景観計画の区域内
 景観計画の区域内(青森市、弘前市及び八戸市を除く。)においては、申請建築物(青森県景観条例に定められた大規模行為に限る。)が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての具体的な制限に限る。)に適合していること。

青森県の景観計画に関するリンク(都市計画課)
3.都市計画施設等の区域内における取り扱い
 次の区域内においては、認定を行いません。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りではありません。

 ・都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
 ・都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
 ・都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
 ・都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
 ・住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

 市町村の都市計画窓口

自然災害による被害の発生の防止又は軽減の配慮に関する基準(青森県)※令和4年2月20日から適用

自然災害による被害の発生の防止又は軽減の配慮に関する基準について

 令和4年2月20日に施行される、改正後の長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号、長期優良住宅の認定基準の1つとして、「建築をしようとする住宅自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」が定められています。
 当該基準を、「自然災害による被害の発生の防止又は軽減の配慮に関する基準」(以下、「災害配慮基準」という。)といい、各所管行政庁が具体的な要件を選定の上、公表することとされています。

自然災害による被害の発生の防止又は軽減の配慮に関する基準(青森県)

 青森県(青森市、弘前市及び八戸市を除く。)では、災害配慮基準、以下のとおり定めることとしております。
 青森市、弘前市及び八戸市の居住環境基準は各市建築指導課へご確認ください。(認定申請及び問い合わせ先へジャンプ)

参考までに、「居住環境・災害配慮基準チェックシート」を当ホームページ内にのせておりますので、申請時等にご活用ください。
次の区域内においては、原則、認定を行わないこととする。ただし、区域の指定解除が決定している場合又は近い将来解除されることが確実と見込まれる場合については、この限りではない。
1:地すべり等防止法(昭和33 年法律第30 号)第3 条第1 項に規定する地すべり防止区域

(参考)
地すべり防止区域は、国土交通大臣が指定したもの、農林水産大臣が指定したものがあります。
地すべり防止区域の指定状況については、青森県地域防災計画資料編に指定区域が掲載されております。

最新の情報につきましては、各地域県民局の河川砂防課、林業振興課、水利防災課等の関係課へご確認ください。
2:急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44 年法律第57号)第3 条第1 項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

(参考)
急傾斜地崩壊危険区域の指定状況については、青森県地域防災計画資料編に指定区域が掲載されております。

最新の情報については、各地域県民局の河川砂防課へご確認ください。
3:土砂災害特別警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12 年法律第57 号)第9 条第1 項に規定する土砂災害特別警戒区域

(参考)
土砂災害特別警戒区域の指定状況については、青森県地域防災計画資料編に指定区域が掲載されております。

また、土砂災害警戒区域等マップにより確認することが出来ます。

最新の情報については、各地域県民局の河川砂防課にご確認ください。
4:建築基準法(昭和25 年法律第201 号)第39 条第1 項に規定する災害危険区域

(参考)
災害危険区域の指定区域は、青森県建築基準法施行条例及び各市町村条例で定められております。
各市町村条例で指定されている区域については、各市町村担当課でご確認ください。

長期優良住宅関係基準

その他
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第18条第1項に規定する図書又は書面を定める規則PDFファイル[61KB](容積率の特例の許可申請における添付図書を定める規則)

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

建築住宅課 建築指導グループ
電話:017-734-9693  FAX:017-734-8197

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする