ホーム > 組織でさがす > 監査委員 > 監査制度の概要

関連分野

更新日付:2022年4月1日 青森県監査委員事務局

監査制度の概要

監査制度の意義

 地方自治体が総合的な行政主体としての機能を果たしていくためには、当該団体自らが適正かつ効率的な行財政運営の実現に努力し、住民からの信頼を確保することが不可欠です。
 監査制度は、地方公共団体の事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、県民の福祉の増進に資することを目的として設けられたものです。

監査制度の沿革

 監査委員制度は、昭和21年10月の第一次地方制度の改革により制定されましたが、この時の監査委員は長の補助機関であったため、職務上は独立した権限を有していながら、身分的には当該地方公共団体の吏員として長の指揮監督に服し、監査の結果についても長及び議会には報告するが、住民への公表は長が行うようになっていました。
 昭和22年4月の地方自治法制定及び第二次地方制度改革により、監査委員は長と対等の立場において監査を実施する特別の機関となり、その身分は地方公共団体の吏員ではなく分限、服務及び懲戒に関しては別に法律で定めることとされました。
 さらに、監査委員が独立の機関である地位を保障するために、監査委員の事務を補助する書記を置くことができることとされました。
 昭和23年以降、地方自治法が逐次改正され、監査委員の職務権限の拡充やその事務を補助する事務局体制の整備など、監査機能の充実が図られてきました。
 平成3年4月には、公正で能率的な行政の確保を求める声に応えるため、財務監査に加え一般の行政事務についても監査の対象とする行政監査の権限が加えられ、さらに、平成10年10月から監査機能の専門性・独立性の強化や監査機能に対する住民の信頼を高めるため、監査委員制度とは別個の外部監査制度が導入されました。
 平成20年4月には、地方公共団体の財政の健全化に関する法律において、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)、資金不足比率等を監査委員の審査に付すこととされました。また、地方公会計制度の導入により、「発生主義・複式簿記」の考え方を採り入れた財務書類(貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資産収支計算書)の作成を進めることとされました。
 平成29年には、地方自治法が改正され、令和2年4月から、知事は内部統制に関する方針を定め、これに基づき必要な体制を整備すること、また、監査委員は監査基準を定め、公表することが義務づけられるなど、地方公共団体等における適正な事務処理等の確保と組織及び運営の合理化を図るため、監査制度の充実強化のための措置が講じられています。

監査等の種類

1 財務監査【地方自治法第199条第1項、第4項及び第5項】
 「地方公共団体の財務に関する事務の執行」及び「地方公共団体の経営に係る事業の管理」について監査するもので、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて実施することとされている監査(定期監査と呼んでいます。)と、監査委員が必要があると認めるときに行う監査(随時監査と呼んでいます。)があります。
 監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、知事及び関係のある委員会等に提出し、公表します。

2 行政監査【地方自治法第199条第2項】
 監査委員は、必要があると認めるときは地方公共団体の事務の執行について監査することができます。
 監査の対象は、県の一般行政事務(内部組織、職員の配置、事務処理の手続、行政の運営等)であり、これらの事務が法令等に基づいて適正に行われているか、あるいは効率的・能率的に行われているかといった観点から監査を行います。
 監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、知事及び関係のある委員会等に提出し、公表します。

3 財政的援助団体等監査【地方自治法第199条第7項】
  監査委員は、必要があると認めるとき又は知事の要求があったときは、県が4分の1以上出資している団体、補助金等を交付している財政的援助団体、公の施設の管理を行わせている指定管理者等の出納その他の事務の執行で当該県の財政的援助等に係るものについて監査することができます。
 監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、知事及び関係のある委員会等に提出し、公表します。

4 決算審査
 (1) 普通会計(一般会計及び公営企業会計を除く特別会計)【地方自治法第233条第2項】
 知事は、毎会計年度、会計管理者から提出のあった決算及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数を確認するとともに、各種監査や検査の結果を勘案し、適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から審査を行います。

 (2) 公営企業会計【地方公営企業法第30条第2項】
 知事は、毎会計年度、管理者等から提出のあった決算並びに証書類、事業報告書及び政令で定めるその他の書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数を確認するとともに、各種監査や検査の結果を勘案し、公営企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するよう運営されているかといった観点から審査を行います。
 青森県における公営企業会計は、病院事業会計、工業用水道事業会計及び下水道事業会計の3会計です。

5 例月出納検査【地方自治法第235条の2第1項】
 毎月定められた日に、地方公共団体の現金の出納について、会計管理者等から提出された検査資料に基づき、毎月の計数を照合確認し、事務処理が適正に行われているかを検査します。

6 基金運用審査【地方自治法第241条第5項】
 知事は、毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、決算書その他関係書類に基づいて計数を確認するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかといった観点から審査を行います。
 審査の対象となるのは、一定額の現資金を運用することにより特定の事務又は事業を運営するため設けられた基金であり、青森県では、市町村振興基金、土地開発基金の2基金が該当します。
7 健全化判断比率等審査【地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項】
   財政の健全性を示す健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査を行います。
 知事は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債比率及び将来負担比率)及び資金不足比率並びにこれらの算定基礎を記載した書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、健全化判断比率及び資金不足比率が正しく算定されているかなどについて審査を行います。

8 内部統制評価報告書審査【地方自治法第150条第5項】
  知事は、毎会計年度少なくとも1回以上、内部統制に関する方針及びこれに基づき整備した体制の整備状況及び運用状況について評価した報告書(内部統制評価報告書)を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、知事の評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかといった観点から審査を行います。
9 その他の監査
 1~8のほかに、地方自治法に定めるものとして、以下の監査があります。
(1) 住民の直接請求による事務監査【地方自治法第75条】
(2) 議会の請求による監査【地方自治法第98条第2項】
(3) 知事の要求による監査【地方自治法第199条第6項】
(4) 指定金融機関等に対する監査【地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項】
(5) 職員の賠償責任に関する監査【地方自治法第243条の2の2第3項、地方公営企業法第34条】 
(6) 住民監査請求による監査【地方自治法第242条】  

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

監査委員事務局総務・企画グループ
電話:017-734-9845  FAX:017-734-8261

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする