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更新日付:2025年5月7日 自然保護課
温泉の掘削・増掘、動力装置の取り付けを予定している方へ
温泉の掘削・増掘、動力装置の取り付けには、許可を受ける必要があります。
必ず事前に自然保護課または県保健所にご相談の上、申請書を提出してください。
必ず事前に自然保護課または県保健所にご相談の上、申請書を提出してください。
申請・届出の流れ
掘削・増掘許可
-
掘削・増掘場所を所管する県保健所に温泉掘削許可申請書
(正本・副本)を提出
- 書類審査・現地調査
- 青森県環境審議会温泉部会へ諮問(6月~7月、10月~11月、2月の年3回開催)
- 青森県環境審議会温泉部会からの答申を受け処分
- 許可指令書を交付
-
工事着手後、速やかに温泉掘削(増掘)工事着手報告書
(正本・副本)を保健所へ提出
- 現地確認
-
工事完了後、遅滞なく温泉掘削(増掘)工事完了(廃止)届出書
を保健所に提出
※掘削・増掘場所の周辺に青森県温泉保護対策要綱第4で定める範囲内の既存温泉(休止中のものは除く。)が存在する場合、別記1に定める方法による影響調査が必要になる場合があります。
動力装置許可
-
揚湯試験を実施
※試験方法は青森県温泉保護対策要綱別記2に定めています。 -
揚湯試験の結果から動力による想定影響範囲を算定
※算定方法は青森県温泉保護対策要綱別記3に定めています。 -
青森県温泉保護対策要綱第6で定める範囲内に既存の温泉が存在する場合は、影響調査を実施
※調査方法は要綱別記1に定めています。 -
動力を装置する場所を所管する保健所に温泉増掘(動力装置)許可申請書
(正本・副本)を提出
- 書類審査・現地調査
- 青森県環境審議会温泉部会へ諮問(6月~7月、10月~11月、2月の年3回開催)
- 青森県環境審議会温泉部会からの答申を受け処分
- 許可指令書を交付
- 工事着手
-
工事完了後、温泉動力装置工事完了(廃止)届出書
を保健所に提出
申請手数料
・掘削許可申請:120,000円
・増掘許可申請:110,000円
・動力装置許可申請:110,000円
(青森県収入証紙を許可申請書に貼付して納付)
添付書類
掘削許可
- 掘削しようとする地点を明示した図面及びその付近1,000m以内の縮尺25,000分の1の見取図(既存源泉及び掘削に係る温泉の排出経路を朱書きで明示)
- 掘削地点を示す地積図、分限図等の写し又は実測図(掘削に係る温泉の排水経路を朱書きで明示)
- 設備の配置図及び主要な設備の構造図
-
掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに掘削の方法が温泉法施行規則第1条の2各号に掲げる基準に適合することを証する書面
作成例53KB
-
災害防止規程
作成例(ガス噴出のおそれあり)[76KB] 作成例(ガス噴出のおそれなし)
[75KB] 作成例(別紙1~3)
[78KB]
- 掘削に係る土地の登記事項証明書(当該土地が他人の所有者である場合は、賃貸契約書、掘削に係る承諾書等の写しを併せて添付)
- 掘削について他法令による許可を必要とする場合は、その許可書等(申請中の場合は、その申請書)の写し
-
温泉法第4条第1項第4号から第6号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
誓約書様式
※申請者が法人である場合、氏名は代表者のみとし、役員の連名は不要であるが、代表者が役員全員分の誓約内容を確認した上で提出する。 - 掘削工事に係る平面図及び断面図
- 掘削に係る温泉の利用計画の概要を記載した書面
- 掘削に係る温泉の排水処理の方法を記載した書面
- 排水経路(掘削地点から1,000m以内)の管理者からの排水に関する承諾書
増掘許可
- 増掘しようとする地点を明示した図面及びその付近1,000m以内の縮尺25,000分の1の見取図(申請に係る源泉から1,000m以内の既存源泉及び当該増掘により生ずる温泉の排水経路を朱書きで明示)
- 設備の配置図及び主要な設備の構造図
- 増掘のための施設の位置、構造及び設備並びに増掘の方法が温泉法施行規則第1条の2各号に掲げる基準に適合することを証する書面
- 災害防止規程
-
温泉法11条第2項において準用する第4条第1項第4号から第6号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
誓約書様式31KB
- 増掘工事に係る平面図及び断面図
- 増掘に係る温泉の排水処理の方法を記載した書面
- 排水経路(増掘地点から1,000m以内)管理者からの排水に関する承諾書
動力装置許可
- 動力を装置する地点を明示した図面及びその付近1,000m以内の縮尺25,000分の1の見取図(申請に係る源泉から1,000m以内の排水経路を朱書きで明示)
- 動力の装置に係る揚湯試験に関する書類
- 動力の装置による既存源泉の温泉への影響が想定される範囲の算定に関する書類
- 動力の装置による影響が想定される範囲内に既存源泉の温泉が存在する場合は、当該温泉の影響調査に関する書類
-
温泉法11条第3項において準用する第4条第1項第4号から第6号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
誓約書様式31KB
- 工事に係る平面図及び断面図(湧出口及び貯湯槽との関係を明示)
- 温泉の排水処理の方法を記載した書面
- 排水経路(動力装置場所から1,000m以内)の管理者からの排水に関する承諾書
申請時期
行為の着手前(許可申請は直近の青森県環境審議会温泉部会の1ヶ月前)