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更新日付:2025年5月7日 自然保護課
温泉動力装置を更新する前に
新たに許可が必要な行為
- 出力(kW)や段数の増加、動力装置の種類の変更(例:エアリフト→水中ポンプ)や、長期間利用されていなかった源泉を利用する等により、現在の温泉ゆう出量を増加させる行為
- 動力装置を降下させる行為(セット位置を下げる行為)
- ゆう出量の増量を促すためのエア管の延長及び口径を拡大する行為
ひとつでも当てはまる場合
新たな許可申請が必要です。
当初の許可の範囲内である場合や、ゆう出量が増加しない場合も許可申請する必要があるため、ご注意ください。
詳しい手続は温泉の掘削・増掘、動力装置の取り付けを予定している方へをご覧ください。
当初の許可の範囲内である場合や、ゆう出量が増加しない場合も許可申請する必要があるため、ご注意ください。
詳しい手続は温泉の掘削・増掘、動力装置の取り付けを予定している方へをご覧ください。
全く当てはまらない場合
工事の届出が必要です。
工事に着手する15日前までに「温泉しゅんせつ(温泉動力装置の更新)工事届出書」
を、
工事完了後は速やかに「温泉しゅんせつ(温泉動力装置の更新)工事終了(中止)届出書」
を、県の保健所に提出してください。
工事に着手する15日前までに「温泉しゅんせつ(温泉動力装置の更新)工事届出書」

工事完了後は速やかに「温泉しゅんせつ(温泉動力装置の更新)工事終了(中止)届出書」
