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更新日付:2015年4月3日 県民生活文化課

自動車運転代行業

自動車運転代行業に関する窓口(平成27年4月1日以降)

 平成27年4月1日より、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に基づく国土交通大臣の事務・権限(標準自動車運転代行業約款の作成を除く。)が都道府県知事に移譲されました。

【参考】移譲された事務・権限
・都道府県公安委員会による認定又は認定の拒否に係る事前の協議・同意(法第5条第4項)
・都道府県公安委員会による認定の取消しに係る事前の協議・同意(法第7条第2項)
・都道府県公安委員会からの変更の届出の通知の受理(法第8条第2項)
・都道府県公安委員会からの認定証の返納の通知の受理(法第9条第3項)
・自動車運転代行業約款の届出の受理(法第13条第3項)
・自動車運転代行業を営む者に対する報告徴収及び立入検査(法第21条第2項)
・都道府県公安委員会による自動車運転代行業者等に対する指示に係る通知の受理(法第22条第1項)
・自動車運転代行業者に対する指示及び都道府県公安委員会に対する通知(法第22条第2項)
・都道府県公安委員会による営業の停止命令の要請(法第23条第2項)
・都道府県公安委員会による営業の停止命令に係る事前の協議・同意(法第23条第3項)
・都道府県公安委員会による営業の廃止命令に係る事前の協議・同意(法第24条第2項)

自動車運転代行業者に対する行政処分等の状況

 全国的に見た自動車運転代行業の実態を踏まえ、警察庁と国土交通省は、
   ○ 随伴用自動車による白タク行為等の悪質な違反の根絶
   ○ 利用者の安心感確保のための改善策
   ○ 安全・安心な自動車運転代行業者の普及促進策
の3点について、検討を進める具体的な対策を取りまとめた
「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」
を策定し、その内容について検討を進めてきましたが、そのうちの各自動車運転代行業者ごとの過去2年間の行政処分歴について、各都道府県警察及び国土交通省のホームページに公表する制度が開始されました。
 平成27年4月1日以降に青森県が行った行政処分について、ここで、当該処分の日から2年間公表します。
現在、公表している行政処分はありません。

 なお、自動車運転代行業者に対しては、青森県公安委員会が行政処分を行う場合もありますので、
こちら(青森県警察本部のホームページ) もご覧ください。

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県民生活文化課 交通・地域安全グループ
電話:017-734-9232  FAX:017-734-8046

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