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更新日付:2024年 2月 6日 県民生活文化課
宗教法人
お知らせ
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律に係る法人等向け説明会の開催について
本件に関し、寄附を募る法人等が不当な寄附勧誘について正しく理解するとともに、正当な寄附勧誘を行う法人等の不安や懸念を解消することを目的として、全国3か所(東京都、大阪府、福岡県)及びオンライン配信において(東京都分)不当寄附勧誘防止法について解説する説明会が参加費無料にて開催されますのでお知らせします。
【文化庁HP】
https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/94001101.html
特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の公布について(令和6年1月4日掲載)
「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和5年法律第89号)が成立し、令和5年12月20日に交付されましたのでお知らせします。
【文化庁HP】
https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/93982401.html
宗教法人名簿
リーフレット「宗教法人運営の手引き~信頼される法人運営のために~」
ぜひ日々の法人運営業務にご活用ください。
宗教法人関係の各種届出・申請について
事務所備付け書類の写しの提出(宗教法人法第25条第4項)
全ての宗教法人は、毎会計年度終了後4か月以内に、役員名簿と財産目録を所轄庁(青森県)へ提出しなければなりません。
加えて、要件に該当する法人にあっては、収支計算書、貸借対照表、境内建物に関する書類及び事業に関する書類についても併せて提出する必要があります。
詳しくは文化庁ホームページ「所轄庁への書類の提出」をご確認ください。
また、書類の作成にあたっては以下の留意事項を踏まえて作成していただきますようお願いいたします。
作成にあたっての留意事項[27KB]
※注意※
これらの書類の作成・備付けを怠ったときや虚偽の記載をしたとき、又は提出を怠ったときは、
法人の代表者は10万円以下の過料に処せられることとされています。
◎提出書類例
1.事務所備付け書類の写しの提出(表紙)[18KB]
2.役員名簿[21KB]
3.財産目録[13KB]
4.収支計算書(作成している法人のみ要提出)[12KB]
5.貸借対照表(作成している法人のみ要提出)
6.境内建物に関する書類(該当する法人のみ要提出) [14KB]
7.事業に関する書類(該当する法人のみ要提出)[13KB]
法人規則の変更認証申請(宗教法人法第26条、第27条)
法人規則の変更については、法人規則に規定されている手続きを行った上で、青森県に規則変更認証の申請を行ってください。
なお、変更しようとする内容により作成書類が異なりますので、実際に規則変更を希望される場合には、まずは青森県県民生活文化課へ事前にご相談ください。
申請様式等の作成にあたっては以下の留意事項を踏まえて作成いただきますようお願いいたします。
作成にあたっての留意事項[49KB]
◎申請様式例
1.規則変更認証申請書(例)[15KB]
2.規則変更事項(例)[17KB]
境内地・境内建物証明(登録免許税の免除)申請(登録免許税法第4条第2項)
宗教法人法第3条に規定する「境内建物」「境内地」であり、専ら宗教の用に供していると認められる場合には、青森県の証明を受けることで、登録免許税が非課税となります。
青森県で当該証明を行うためには、宗教法人が青森県内に上記の「境内建物」「境内地」を取得する場合で、下記の3要件を満たしていることが必要になります。
1.宗教法人が専ら宗教の用に供するものであること
2.宗教法人法やその他の法令(建築基準法等)に適合していること
3.宗教法人法及び法人規則に定める手続きを経て取得していること
なお、専ら宗教の用に供するものと認められるかは、現況により判断することになるため、原則として、将来宗教の用に供する予定の段階では証明することができません。
申請書類の作成にあたっては以下の留意事項を踏まえて作成いただきますようお願いいたします。
作成にあたっての留意事項[45KB]
◎申請様式例
1.境内地・境内建物証明願[17KB]
宗教法人規則等の謄本の交付申請
知事が認証した規則及び認証書は、宗教法人の事務所に備え付けなければなりませんが、万が一、規則や認証書を紛失した場合には規則や認証書の謄本の交付を申請することができます。
なお、謄本の交付申請をすることができるのは、原則として、当該宗教法人の代表役員のみです。
ただし、代表役員が交代した場合、当該法人が被包括法人である場合(当該法人が○○宗などの上部の宗教団体に属している場合)であって包括団体から当該法人の代表者であることを証する書類(任命書や辞令等)が発行されている場合には、代表役員就任予定者も申請可能です。
作成にあたっての留意事項[21KB]
◎申請様式例
1.申請様式[13KB]
登記事項変更の届出(宗教法人法第9条、第53条)
宗教法人の登記事項(目的、名称及び代表役員氏名・住所等)に変更が生じた際には、法務局で変更登記手続完了後、法人登記履歴事項証明書1通を添えて変更届を提出してください。
◎代表役員を変更した場合の届出様式例
1.届出様式[15KB]
◎代表役員に係る事項以外の事項を変更した場合の届出様式例(要規則変更)
1.届出様式[14KB]