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更新日付:2023年3月24日 県民生活文化課

有効なパスポートをお持ちの方

○有効なパスポートをお持ちの方が下記「パスポート申請できる方」に該当するときは、そのパスポートを提示した上で新たにパスポートの発給申請をすることができます。
この場合、有効残存期間は失効し、旅券番号が新しくなります。

○住民票の住所地ではない都道府県で申請する場合は、「居所での申請を希望する方」のページも合わせてご覧ください。
→居所での申請を希望する方

○平成22年7月1日から、「申請者の配偶者又は二親等内の親族」以外の代理人が申請書を提出する際には、本人確認を確実に行うため、確認書類を限定したり、申請内容について質問をさせていただきますので、適切な対応のできる方がいらしてください。

パスポート申請できる方

1.パスポートの有効残存期間が1年未満となった
※ パスポートの残存有効期間が1年以上ある場合でも、パスポートの残存有効期間が一年を超えることがビザ、在留許可取得等の条件とされ、現在お持ちのパスポートではビザの取得等ができない場合、新たなパスポートを申請できることがあります。
 この場合には、赴任命令書や入学許可証又は査証申請書などが必要ですので、事前にご相談ください。
2.ICパスポートではないパスポートからICパスポートに切り替える、ICパスポートのICチップが故障した

3.パスポートの査証欄の余白が少なくなった

※ 新しくパスポートを作り直すか、または、現在のパスポートと有効期間が同じパスポート(残存有効期間同一旅券)を申請することができます。
詳しくは、下記をご覧ください。
査証欄の余白が少なくなったとき  
4.パスポートを損傷した

5.パスポートの氏名、本籍の都道府県名等が変更になった

※ 新しくパスポートを作り直すか、または、現在のパスポートと有効期間が同じパスポート(残存有効期間同一旅券)を申請することができます。 
 詳しくは、下記をご覧ください。 
 →残存有効期間同一旅券
6.容貌が著しく変わった又は整形手術を施した等の理由から、写真の変更が必要なとき

7.旧訂正制度(スタンプによる訂正)による処理をしたが、自署欄やICチップの変更を希望する場合

8.戸籍の氏名を変更したが、パスポートの記載事項を変更する必要がない者(例えば、「伊藤」が「伊東」に改姓し、表記が「ITO」で変わらない場合)が、旅券の自署欄の変更を希望し、署名の変更が渡航上やむを得ないと認められる場合

必要書類を揃えます

1.一般旅券発給申請書 ・・・ 1通
○申請書は、10年用と5年用の2種類があります。
○18歳以上の方は、10年用と5年用のどちらかのパスポートを選択できますが、18歳未満の方は5年用のみの申請となります。
○申請書には「所持人自署」欄等、申請者本人の署名や記入が必要な箇所があります。また、記入した内容を訂正する場合、申請者本人による訂正が必要な箇所があります。詳しくは記入例をご覧ください。
※記入例はこちら→ 「パスポート申請のごあんないPDFファイル[10279KB]
○申請書は、各旅券窓口または市町村役場住民課等にあります。
○申請書は機械にかけますので、折ったり汚したりしないでください。

ダウンロード申請書も申請書として使用できます。ご利用ください。

2.写真 ・・・ 1枚

○正面向き、無帽、無背景、目元輪郭を隠していないもの。
○提出の日前6ヶ月以内に撮影されたもの。
○縁なしで下記の寸法を満たすもの。
※パスポート写真として不適当な例(撮り直しが必要となる場合があります。)
○画質が不鮮明なもの。顔や背景に影のあるもの。変色、汚れ、キズのあるもの。
○眼鏡のレンズに光が反射しているものや、濃色レンズの眼鏡を着用したもの。
○髪や眼鏡のフレームが目にかかっているもの。フラッシュなどにより瞳が欠けたり赤く写ったもの。
○カラーコンタクトや瞳のフチを広げるコンタクトを装着したもの。
○ヘアバンドなどで頭部が隠れていたり、衣服やイヤリングなどの装飾品で顔の一部が隠れているもの。
○平常の顔貌と著しく表情が異なるもの。(例えば、口を開き、歯が必要以上に見えるなど)
○人物と背景の境界が不明瞭なもの。(頭髪の色と背景が同系色で輪郭が見分けにくい、光が反射し輪郭が見分けにくいなど)
○背景にグラデーション(濃淡)が入っていたり、絵柄や物が映っているもの。
○美白処理や画像修正をしたもの。
詳しくは下記「旅券用提出写真についてのお知らせ」をご覧ください。
→ 旅券用提出写真についてのお知らせ(pdf)PDFファイル[4123KB]

3.有効なパスポート ・・・ 1点

○このパスポートは新しいパスポートの交付時に再度お持ち下さい。VOID(無効)処理した上で、還付できます。
○返納されたパスポートの残存有効期間は切り捨てになり、旅券番号も変わります。

4.特別な場合に必要となる書類など

○戸籍謄本(全部事項証明書)(6ヶ月以内に発行されたもの)(広域交付のものでも可。)
 (1)氏名や本籍の都道府県名に変更があった場合
 (2)パスポートの券面情報が読み取れないほど損傷している場合
○住民票の住所地ではない都道府県で申請する場合、通常の申請に必要な書類のほかに住民票等が必要です。
 詳しくは「居所での申請を希望する方」のページをご覧ください。

申請をします

1.申請受付時間
○申請受付日時は次のとおりです。
・県庁窓口、分室窓口とも・・・月曜日から金曜日 8時30分から17時15分
・八戸市、三沢市、平川市、田子町窓口・・・月曜日から金曜日 8時15分から17時

2.申請から受領までの日数

○申請してから受領までの日数は次のとおりです。
・県庁窓口・・・申請日から5日目以降(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
・分室窓口・・・申請日から7日目以降(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
・市窓口・・・・申請日から7日目以降(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
・田子町窓口・・・申請日から8日目以降(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
○渡航先によってはビザが必要になりますので、パスポート申請は余裕を持って行ってください

3.代理人が提出する場合(代理提出)

○申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄を必ず記入してください。
○代理人についても、本人確認書類(原本)が必要です。申請者と代理人の双方について、「パスポート申請のごあんないPDFファイル[10279KB]」5のに記載された書類を提示してくださるようお願いします。
○10人以上の団体について代理提出する場合、予め受付日時を予約してください。申請者名簿も必要です。
○代理提出ができない場合
 (1)旅券を紛失、焼失、損傷した方 (2)刑罰等関係に該当する方 (3)居所申請をする方 (4)前回旅券を申請して受領しなかった方

4.未成年(18歳未満)の方が申請する場合

○申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者等の署名が必要です。(訂正する場合は、法定代理人本人による訂正が必要です。)
○法定代理人が遠隔地に在住等の理由により、申請書裏面への署名が困難な場合は「申請同意書」(様式)PDFファイル[51KB]と、郵送された封筒を提出してください。

5.前回、旅券を申請して受領しなかった場合

○前回旅券を申請して受領しなかった方は申請時に申し出てください。申し出がない場合は、再度お越しいただくことがあります。代理提出はできません。

受領します

○パスポートは、年齢に関係なく申請者本人のみが受領できます。代理人による受領はできませんのでご注意ください。
○パスポートの受領の時に必要なものは、(1)旅券受領証、(2)手数料(下記のとおり)です。

○交付(受領)受付時間(土・日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
 
・県庁窓口・・・月曜日から木曜日 8時30分から18時、金曜日のみ 8時30分から17時15分
・分室窓口・・・月曜日から金曜日 8時30分から17時15分
旅券の種類 手数料(収入印紙+青森県証紙)
10年
5年(12歳以上)
5年(12歳未満)
16,000円(14,000円+2,000円)
11,000円(9,000円+2,000円)
6,000円(4,000円+2,000円)

※受領期限までに旅券を受領せず、旅券が未交付失効となった場合には、次回申請時に通常より高い手数料を徴収します。

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この記事についてのお問い合わせ

県民生活文化課旅券グループ
電話:017-777-4499  FAX:017-734-8048

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