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更新日付:2016年2月3日 観光政策課

刑罰等関係に該当する方の申請

○一般旅券発給申請書の刑罰等関係欄の項目のいずれかに該当する方は、パスポートの申請とともに「渡航事情説明書」と必要書類(起訴状の写しや判決謄本など)を提出していただく必要がありますので、あらかじめ下記までご相談ください。
【連絡先】県民生活文化課旅券グループ・・・電話017-777-4499

○パスポートが発行される場合でも、手続に2ヶ月程度かかることがありますので、余裕を持ってご相談ください。

○申請手続きができるのは県庁パスポート窓口のみとなります。
・受付時間・・・月曜日から金曜日 8時30分から17時15分


刑罰等関係欄の項目

1.外国で入国拒否、退去命令又は処罰されたことがありますか。
2.現在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか。
3.現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止、又は執行猶予の処分を受けていますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか。
4.旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがありますか。
5.日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により、有罪となり、判決が確定したことがありますか。
6.国の援助等を必要とする帰国者に関する領事館の職務等に関する法律を適用され外国から帰国したことがありますか。

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この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
県民生活文化課旅券グループ
電話:017-777-4499  FAX:017-734-8048

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