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更新日付:2023年1月23日 環境政策課

第一種特定製品の整備時・廃棄時における関係者の義務等

第一種特定製品整備時・廃棄時の流れ

整備時

整備時フロー図
(出典:環境省・フロン排出抑制法ポータルサイト)
関係者 保存が必要な書類
第一種特定製品管理者
(機器所有者)
点検履歴(機器の廃棄等を行い、フロン類の引渡しを完了した日から3年保存)
第一種特定製品整備者
(機器メンテナンス業者)
再生・破壊証明書の写し(3年保存)
第一種フロン類充塡回収業者
(都道府県知事登録業者)
再生・破壊証明書の写し(3年保存)
第一種フロン類再生業者・破壊業者
(環境大臣・経済産業大臣許可業者)
再生・破壊証明書の写し(3年保存)

廃棄時

廃棄時フロー図
(出典:環境省・フロン排出抑制法ポータルサイト)
関係者 保存が必要な書類
第一種特定製品廃棄等実施者
(機器所有者)
点検履歴(機器の廃棄等を行い、フロン類の引渡しを完了した日から3年保存)
回収依頼書の写しまたは委託確認書の写し(行程管理票A票)(3年保存)
引取証明書(行程管理票E票)(3年保存)
(再委託の場合)再委託承諾書の写し(行程管理票B票)(3年保存)
(解体工事の場合)特定解体工事元請業者からの事前確認書(3年保存)
(フロン排出抑制法第41条に基づく確認を行った場合)確認証明書(3年保存)
第一種フロン類引渡受託者
(設備業者、解体業者、産廃業者、リサイクル業者等)
委託確認書の写し(行程管理票C票)(3年保存)
(再委託の場合)再委託承諾書(行程管理票C票)(3年保存)
引取証明書(行程管理票E票)の写し(3年保存)
特定解体工事元請業者 (解体工事の場合)事前確認書の写し(3年保存)
第一種フロン類充塡回収業者
(都道府県知事登録業者)
引取証明書の写し(行程管理票F票)(3年保存)
再生・破壊証明書の写し(3年保存)
(フロン排出抑制法第41条に基づく確認を行った場合)確認証明書の写し(3年保存)
第一種フロン類再生業者・破壊業者
(環境大臣・経済産業大臣許可業者)
再生・破壊証明書の写し(3年保存)
第一種特定製品引取等実施者
(産廃業者、リサイクル業者等)
引取証明書(行程管理票E票)の写し(3年保存)

関係者の義務等

第一種特定製品管理者

 第一種特定製品管理者とは、第一種特定製品の所有者です。ただし、契約書等の書面において、保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされている場合は、請け負った者が管理者となります。

機器使用時

(1)第一種特定製品の設置・管理
 第一種特定製品は、以下の点に注意して設置・管理してください。
・機器に損傷をもたらすような振動源を周囲に設置しないこと。
・機器の周囲に点検・修理のために必要な作業空間を確保すること。
・機器周辺の清掃を行うこと。

(2)各種点検の実施及び履歴の作成
 第一種特定製品は定期的に簡易点検や定期点検を実施し、その履歴に係る記録を作成しなければなりません。
 詳細は「機器の設置、管理(簡易点検、定期点検、点検記録)」ページを御覧ください。
 ※履歴に係る記録は、機器の廃棄等を行い、フロン類の引渡しを完了した日から3年を経過するまで保存する必要があります。

(3)フロン算定漏えい量の算定及び報告
 第一種フロン類充塡回収業者から発行される充塡・回収証明書をもとに、フロン類の漏えい量を算定し、毎年度における算定漏えい量がCO2換算で1,000t以上となった場合、国に報告する必要があります。
 詳細は「フロン類算定漏えい量報告・公表制度」ページを御覧ください。

第一種特定製品整備者

 第一種特定製品整備者とは、第一種特定製品の整備を行う者です。
 専門業者として機器の整備を行う者の他、自ら整備を行う機器所有者や使用者も含まれます。

機器整備時

 第一種特定製品の整備時にフロン類の充塡・回収を行う場合は、第一種フロン類充塡回収業者に委託しなければなりません。なお、整備者自ら、第一種フロン類充塡回収業者の登録を受けている場合は、自ら充塡・回収することも可能です。
 第一種フロン類充填回収業者からフロン類の再生・破壊証明書が回付されたら、第一種特定製品管理者に回付するとともに、その写しを3年保存しなければなりません。

第一種フロン類充塡回収業者

 第一種フロン類充塡回収業者とは、第一種特定製品に、冷媒としてフロン類を充塡・回収することを業として行う者として、都道府県知事の登録を受けた者です。
 登録方法等は「第一種フロン類充塡回収業者の登録(新規・更新登録、変更届、廃止届)」ページを御覧ください。

機器整備時

(1)第一種フロン類の充塡
 第一種フロン類の充塡後、充塡証明書を第一種特定製品管理者に交付しなければなりません。
 【参考】充塡証明書 様式例

(2)第一種フロン類の回収
 第一種フロン類の回収後、回収証明書を第一種特定製品管理者に交付しなければなりません。
 回収した第一種フロン類は、自ら再生する場合等を除き、第一種フロン類再生業者・破壊業者等に引き渡さなければなりません。また、再生・破壊証明書が交付されたら、それを第一種特定製品管理者(または、第一種特製品整備者)に回付するとともに、その写しを3年保存しなければなりません。
 【参考】回収証明書 様式例

※充塡証明書及び回収証明書は、一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会(JARAC)が様式例を作成しており、JARACのホームページからダウンロードできます。

機器廃棄時

 必要書類については、「行程管理票」を用いると便利です。

(1)第一種フロン類の回収
 第一種フロン類の回収後、引取証明書を第一種特定製品廃棄等実施者に交付(第一種フロン類引渡受託者には、引取証明書の写しを交付)するとともに、その写しを3年保存しなければなりません。
 回収した第一種フロン類は、自ら再生する場合等を除き、第一種フロン類破壊業者・再生業者等に引渡さなければなりません。また、破壊・再生証明書が交付されたら、第一種特定製品廃棄等実施者に回付するとともに、その写しを3年保存しなければなりません。

(2)第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことの確認
 廃棄等実施者から第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことの確認を依頼され、施行規則第40 条の基準に従い吸引してもフロン類が回収されない場合は、確認証明書を廃棄等実施者に交付するとともに、その写しを3年保存しなければなりません。
 【参考】確認証明書 様式例

充塡回収量報告

 第一種フロン類充塡回収業者は、前年度のフロン類充塡量及び回収量等について報告書を作成し、 毎年5月15日までに 都道府県知事に提出しなければなりません。
 詳細は「第一種フロン類充塡量及び回収量等の報告」ページを御覧ください。

第一種フロン類再生業者・破壊業者

 フロン類再生業者・破壊業者とは、第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の再生・破壊を業として行う者として、国(環境大臣及び経済産業大臣)から許可を得た者です。

第一種フロン類の再生・破壊時

 第一種フロン類充塡回収業者から引渡されたフロン類の再生又は破壊後、再生・破壊証明書を第一種フロン類充塡回収業者に交付するとともに、その写しを3年保存しなければなりません。

第一種特定製品廃棄等実施者

 第一種特定製品廃棄等実施者とは、第一種特定製品の廃棄等を実施する管理者です。

機器廃棄時

 必要書類については、「行程管理票」を用いると便利です。

(1)第一種フロン類の回収
 第一種特定製品を廃棄する際は、予め機器に充塡されているフロン類を充塡回収業者に回収してもらう必要があります。(回収依頼書を交付し、その写しを3年保存しなければなりません。)
 なお、第一種フロン類引渡受託者を経由して充塡回収業者に回収を依頼することも可能です。(委託確認書を交付し、その写しを3年保存しなければなりません。)
 ※引取等実施者が充塡回収業者の登録を受けている場合には、フロン類の回収とあわせて機器の引取を依頼することが可能です。
 【注意】機器を廃棄する際にフロン類を回収しないと、即座に刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象となります!

(2)機器の引渡し
 (1)のフロン類回収後、第一種特定製品引取等実施者に機器を引渡すときは、機器とあわせて引取証明書の写しを交付しなければなりません。

 【参考】管理者向けチラシ

第一種フロン類引渡受託者

 第一種フロン類引渡受託者とは、第一種特性製品廃棄等実施者から、第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の充塡回収業者への引渡しを委託された者です。
 主に、機器の廃棄処理や再生品としての譲渡を受けた設備業者や解体業者、廃棄物・リサイクル業者等が該当します。

第一種フロン類引渡受託時、引渡時

 第一種フロン類引渡受託者は、第一種特定製品廃棄等実施者から委託確認書の交付を受けたら、それを充塡回収業者(フロン類の引渡しを再委託する場合は再委託先)に回付するとともに、その写しを3年保存しなければなりません。
 なお、フロン類の引渡しを再委託する場合は、予め発注者が再委託を承諾する旨の書面(再委託承諾書)の交付を受ける必要があります。

特定解体元請業者

 特定解体元請業者とは、建物等の解体工事の発注者から、直接解体工事を請け負う者です。
 ※解体する建物等に第一種特定製品が設置されていないことが明らかな場合は、該当しません。

解体工事時

 解体工事、改修工事を受注する際、フロン類が充塡されている第一種特定製品の有無を事前に調査・確認し、発注者に書面(事前確認書)交付により説明するとともに、その写しを3年保存しなければなりません。
 【参考】事前確認書 様式例

 【参考】建設・解体業者向けチラシ

第一種特定製品引取等実施者

 第一種特定製品引取等実施者とは、第一種特定製品の解体や処分、リサイクル等を目的とした有償若しくは無償での譲受け(引取り)を行おうとする者です。

機器引取時

 次のいずれかの場合に、第一種特定製品を引き取ることができます。
 ・引取証明書の写しまたは確認証明書の写しにより、フロン類が回収済であることを確認したとき。
 【注意】フロン類の回収が確認できない機器の引取りは禁止されています!違反した場合は50万円以下の罰金が科せられます!

 ・充塡回収業者として自らフロン類を回収するとき。

 【参考】廃棄物・リサイクル業者向けチラシ

この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
環境政策課 循環型社会推進グループ
電話:017-734-9249  FAX:017-734-8065

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