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更新日付:2023年1月23日 環境政策課

機器の設置、管理(簡易点検、定期点検、点検記録)

1.第一種特定製品の設置・管理

 第一種特定製品は、以下の点に注意して設置・管理してください。
 ・機器に損傷をもたらすような振動源を周囲に設置しないこと。
 ・機器の周囲に点検・修理のために必要な作業空間を確保すること。
 ・機器周辺の清掃を行うこと。

2.簡易点検

 全ての第一種特定製品について、以下のとおり簡易点検を実施しなければなりません。

1 点検頻度

 3ヶ月に1回以上

2 点検実施者

 制限なし

3 点検内容

 以下の「簡易点検の手引き」を参照してください。
 ※点検後は点検履歴を作成してください。(詳細は「4.点検等の履歴の作成及び保存」を参照ください。)
 【参考】簡易点検の手引き

3.定期点検

 第一種特定製品のうち、定格出力が7.5kW以上の機器については、以下のとおり定期点検を実施しなければなりません。

1 点検頻度

第一種特定製品 圧縮機の定格出力 定期点検の頻度
エアーコンディショナー 7.5kW未満
エアーコンディショナー 7.5kW以上50kW未満 3年に1回以上
エアーコンディショナー 50kW以上 1年に1回以上
冷蔵機器及び冷凍機器 7.5kW未満
冷蔵機器及び冷凍機器 7.5kW以上 1年に1回以上
2 点検実施者

 十分な知見を有する者
 【参考】十分な知見を有する者について(環境省公表資料)

3 点検内容

 直接法や間接法による冷媒漏えい検査
 ※点検後は点検履歴を作成してください。(詳細は「4.点検等の履歴の作成及び保存」を参照ください。)

4.点検等の履歴の作成及び保存

 適切な機器管理を行うため、機器の点検・修理、冷媒の充塡・回収等の履歴について、 第一種特定製品ごとに 記録簿(紙媒体、電子媒体いずれでも可)を作成し、保存しなければなりません。

1 作成が必要な記録

・機器の管理者の氏名又は名称
・機器の所在及び機器を特定するための情報
・機器に冷媒として充塡されているフロン類の種類及び量
・機器の点検の実施年月日、点検を行った者の氏名、点検の内容、点検結果
・機器の修理の実施年月日、修理を行った者の氏名、修理の内容、修理結果
・漏えい又は故障等が確認された場合における速やかな修理が困難である理由及び修理の予定時期
・機器の整備時に冷媒としてフロン類を充塡した年月日、充塡回収業者の指氏名、充塡したフロン類の種類及び量
・機器の整備時にフロン類を回収した年月日、充塡回収業者の氏名、回収したフロン類の種類及び量

2 保存期限

 機器の廃棄等を行い、フロン類の引渡しを完了した日から3年を経過するまで

3 記録様式

 任意様式(法定様式の定めはありません。)
 ※一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会(JARAC)が様式例を作成しており、JARACのホームページからダウンロードできます。

この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
環境政策課 循環型社会推進グループ
電話:017-734-9249  FAX:017-734-8065

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