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更新日付:2023年2月27日 環境保全課

焼却炉の構造に関する規制について

法定基準を満たさない焼却炉は使用できません。

(1) 焼却炉の規模には関係なく、廃棄物焼却を行う設備すべてに適用される基準です。
(2) ダイオキシン類対策特別措置法の排ガス基準を満たしていても適用されます。
(3) 一般廃棄物・産業廃棄物の区別や自己物・他人物の区別に関係なく適用されます。
 
 平成13年3月の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」)の改正により、廃棄物の焼却は、施行規則で定める構造を有する焼却設備(焼却炉)を用いて、環境大臣が定める方法によって行わなければならないことが定められています。この基準は、平成14年12月1日より全面的に適用されています。

 以下の基準を満たさない焼却炉は使用できません。
 基準を満たしていない既設の焼却炉を使用する場合は、基準を満たすよう設備の改修を行う必要があります。
 (罰則規定:廃棄物の焼却禁止違反=5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金)

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廃棄物処理法施行規則第1条の7に定める焼却設備の構造及び環境大臣の定める焼却の方法(平成9年8月29日。厚生省告示第178号)

○空気取入口及び煙突の先端以外に焼却炉内部と外気が接することのない構造であること。
○燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。(空気供給装置など)
○外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を燃焼室へ投入できること。(二重扉など、※)
○燃焼室で発生するガスが800℃以上となるように廃棄物を焼却できる燃焼室であること。
○燃焼室の燃焼ガス温度を測定する装置が設けられていること。(温度計)
○燃焼ガスの温度を保つための助然装置が設けられていること。(二次バーナーなど)
○煙突の先端以外から焼却ガスが排出されないように焼却すること。
○煙突の先端から火炎又は黒煙が排出されないように焼却すること。
○煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。
(※ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く)

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焼却炉の構造基準に関するご質問等のお問い合わせ先は、以下のとおりです。

●青森県庁 環境生活部 環境保全課 廃棄物・不法投棄対策グループ
 〒030-8570 青森市長島1-1-1
 TEL 017-734-9248 FAX 017-734-8081

●東青地域県民局環境管理部
(所管区域:東津軽郡、上北郡(野辺地町、横浜町、六ヶ所村))
 〒038-0031 青森市大字三内字丸山198-4 青森県運転免許センター2F
 TEL 017-763-5292 FAX 017-763-5782

●弘前地域県民局環境管理部
(所管区域:弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、中津軽郡、南津軽郡、西津軽郡、北津軽郡)
 〒036-8345 弘前市大字蔵主町4 弘前合同庁舎2F
 TEL 0172-31-1900 FAX 0172-38-5318

●三八地域県民局環境管理部
(所管区域:八戸市、十和田市、三沢市、上北郡(七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町)、三戸郡)
 〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7 八戸合同庁舎2F
 TEL 0178-27-5111(代) FAX 0178-27-1922

●下北地域県民局環境管理部
(所管区域:むつ市、下北郡)
 〒035-0073 むつ市中央1-1-8 むつ合同庁舎新館1F
 TEL 0175-33-1900 FAX 0175-23-1853

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環境保全課 廃棄物・不法投棄対策グループ
電話:017-734-9248  FAX:017-734-8081

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