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更新日付:2022年4月5日 環境保全課

微小粒子状物質(PM2.5)について

微小粒子状物質(PM2.5)とは

・PM2.5とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうちでも特に粒径の小さいものをいいます(粒径2.5μm以下の微小粒子状物質)。
・PM2.5については、呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことなどから、人への健康影響が懸念されており、欧米諸国では、独立の項目として環境目標値が設定されています。日本においても、このような状況を踏まえ、平成21年9月、PM2.5に係る環境基準が告示されています。
・PM2.5は、発生源から直接排出される一次粒子と、大気中での光化学反応等によりガス成分(揮発性有機化合物(VOC)、窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)等)から生成される二次粒子に分類されます。
・PM2.5の発生源は、自然起源と人為起源に分類されます。黄砂や火山排出物などの自然起源の粒子には、PM2.5より大きな粒径のものが多く含まれます。

PM2.5測定結果

次の5地点でPM2.5の測定を行っています。
測定局名 所在地 実施機関
甲田小学校 青森市金沢1-6-1 青森市
文京小学校 弘前市中野1-1-1 青森県
根岸小学校 八戸市日計五丁目8-1 八戸市
六日町 八戸市六日町10 八戸市
五所川原第三中学校 五所川原市広田藤浦105-1 青森県

測定結果はこちらでご覧いただけます。

PM2.5の注意喚起について

国のPM2.5に関する「注意喚起のための暫定的な指針」及び「微小粒子状物質(PM2.5)に関する「注意喚起のための暫定的な指針」に係る判断方法の改善について(第2次)」に基づき、次のとおり注意喚起を行います。

(1) 注意喚起の基準
PM2.5濃度の1日平均値が70μg/m3を超えると予想される場合

(2) 注意喚起の判断方法
次のいずれかにより判断し、県内全域を対象に注意喚起を行います。
・午前中の早めの時間帯での判断
 午前5時から7時におけるPM2.5濃度の1時間値の平均が、2地点以上で85μg/m3を超えた場合
・午後からの活動に備えた判断
 午前5時から12時におけるPM2.5濃度の1時間値の平均が、1地点でも80μg/m3を超えた場合

(3) 注意喚起の解除
注意喚起後にPM2.5の濃度が減少し、以下の判断基準に該当した場合、全測定局において1日平均値が70μg/m3を超えないと判断し、注意喚起を解除します。また、注意喚起の解除が行われない場合であっても、当日の24時をもって自動解除とします。
・判断基準
 全測定局において、同時刻にPM2.5濃度の1時間値が2時間連続して50μg/m3以下となった場合

(4) 注意喚起の周知
市町村、報道機関、関係機関へFAXによりお知らせします。
また、県ホームページにも情報を掲載します。

(5) 注意喚起における行動の目安
・屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ控えるようにしてください。
・外気の室内への侵入を少なくするため、換気や窓の開閉を必要最小限にしてください。
・外出する場合には、マスクを着用するようにしてください。
・呼吸器系や循環器系の疾患がある方、小児、高齢者などは、体調の変化に注意し、より慎重に行動するようにしてください。
 
 

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この記事についてのお問い合わせ

環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8081

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