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更新日付:2013年1月7日 環境保全課
(仮称)小田野沢IIウインドファームに係る環境影響評価準備書に対する意見の概要
環境影響評価準備書
説明会における住民意見の概要及び事業者の見解
住民意見はありませんでした。
住民意見の概要
住民意見はありませんでした。
審査会意見
- 土地改変に伴う濁水対策が不明であることから、工事中の濁水対策及び残土の処理の方法を明らかにした上で、水質及び水生生物に係る影響について検討し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
- 渡り鳥の現地調査は、11月上旬と3月上中旬に行われているが、短期間の調査では渡り鳥の種類が十分把握できないと考えられることから、必要に応じて文献調査や専門家から意見を聴くなどにより、適切な期間及び回数を確保した追加の調査、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
- コウモリ類の現地調査手法は、コウモリ類の生態を踏まえたものとなっていないことから、文献調査や専門家から意見を聴くなどにより、適切な調査時期及び期間を選定し、コウモリの飛翔特性を踏まえた調査、予測及び評価手法について検討した上で、追加の調査、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
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鳥類の予測結果は、迂回するための空間が十分に確保されているため、ブレード、タワー等への接近・接触の可能性は低いとし、鳥類が迂回する根拠として愛媛県内の事例を挙げているが、現状においてバードストライク事例の報告があることを踏まえて、その根拠の妥当性を具体的に環境影響評価書に記述すること。
なお、夜行性鳥類及びコウモリ類の迂回行動についても言及すること。 - 動物に係る事後調査として、鳥類のバードストライクに関する調査を行うとしているが、具体的な調査手法が不明であり、また、鳥類と同様にコウモリ類についても検討が必要であることから、環境保全措置及び事後調査について再検討し、その内容を環境影響評価書に記述すること。
知事意見
1 総括的事項
- 環境影響評価書の作成に当たっては、環境影響評価法(平成9年法律第81号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(平成10年通商産業省令第54号。以下「主務省令」という。)等の関係法令に基づく事項を遺漏なく記述すること。
-
環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法については、主務省令第5条から第12条に基づき選定することとされているため、各項目ごとに選定又は不選定とした具体的な理由を示した上で、調査、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
また、調査、予測及び評価の結果については、根拠となった数値等を具体的に示すとともに、環境影響の程度についても、数値等を用いて可能な限り定量的に記述すること。 - 国、県、市及び専門家等に確認するなどにより、入手可能な最新の文献資料を選定した上で地域特性に関する情報を把握するとともに、最新の知見を踏まえて環境影響評価項目並びに調査、予測及び評価の内容を見直すこと。
- 資機材等運搬道路の新設・拡張場所及び土捨場等の土地改変場所を具体的に示した上で、適切に対象事業実施区域を設定するとともに、工事中における大気質、騒音、振動、水質、動植物、生態系、人と自然との触れ合いの活動の場及び廃棄物に係る環境影響評価項目の選定について検討を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
- 環境影響評価の手続中に、重要な動植物が確認されるなど新たな事実が生じた場合は、速やかに県、関係市町村及び関係機関に報告するとともに、専門家から意見を聞くなどにより、これらの種の生息・生育環境に対する影響が最小となるよう適切な環境保全措置を検討し、その内容を環境影響評価書に記述すること。
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環境影響評価書の作成に当たっては、「第三次青森県環境計画」に基づく環境配慮指針との整合を図ること。
また、本事業計画については、許認可等の関係部局に確認を行うとともに、住民及び関係機関に対する説明を行い、関係地域の意向を十分に踏まえること。
2 個別事項
- 対象事業の目的及び内容には、事業計画地及び規模の選定理由が示されていないことから、選定理由、検討経緯及び検討に当たって環境に配慮した事項を環境影響評価書に具体的に記述すること。
- 工事に関する事項については、工事用資機材の運搬ルート、使用する車両及び重機の種類並びに稼働台数並びに影響が最大となる時期を可能な限り詳細に環境影響評価書に記述すること。
- 土地改変に伴う濁水対策が不明であることから、工事中の濁水対策及び残土の処理の方法を明らかにした上で、水質及び水生生物に係る影響について検討し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
- 施設の供用時におけるシャドーフリッカー及び生態系に係る環境影響評価項目の選定について検討を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
- 動植物の現地調査手法は、時期、期間、地域及び地点の選定理由が不明であり、地域特性を的確に把握していないと考えられることから、調査手法を再検討した上で、追加の調査、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
- 渡り鳥の現地調査は、11月上旬と3月上中旬に行われているが、短期間の調査では渡り鳥の種類が十分把握できないと考えられることから、必要に応じて文献調査や専門家から意見を聴くなどにより、適切な期間及び回数を確保した追加の調査、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
- コウモリ類の現地調査手法は、コウモリ類の生態を踏まえたものとなっていないことから、文献調査や専門家から意見を聴くなどにより、コウモリ類の飛翔特性を踏まえた調査、予測及び評価手法について検討した上で、適切な時期及び期間を選定し、追加の調査、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
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鳥類の予測結果は、迂回するための空間が十分に確保されているため、ブレード、タワー等への接近・接触の可能性は低いとし、鳥類が迂回する根拠として愛媛県内の事例を挙げているが、現状においてバードストライク事例の報告があることを踏まえて、その根拠の妥当性を具体的に環境影響評価書に記述すること。
さらに、夜行性鳥類及びコウモリ類の迂回行動についても言及すること。 - 動物に係る事後調査として、鳥類のバードストライクに関する調査を行うとしているが、具体的な調査手法が不明であり、また、鳥類と同様にコウモリ類についても検討が必要であることから、これらに係る環境保全措置及び事後調査について再検討し、その内容を環境影響評価書に記述すること。
- 改変区域の近くに生育している「サルメンエビネ」については、環境保全措置の検討内容が不十分であると考えられることから、具体的な環境保全措置及び事後調査について検討し、その内容を環境影響評価書に記述すること。
- 景観については、対象調査地点ごとに客観的な評価がなされていないことから、垂直視覚等の数値を用いて可能な限り定量的に評価すること。