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更新日付:2017年7月18日 環境保全課

排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリストについて

 廃棄物の 排出事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理 しなければならないことが廃棄物処理法(第3条)で定められています。

 排出事業者の責任は、 廃棄物の処理を他人に委託すれば終了するというものではなく、最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講じなければなりません。

 しかし、平成28年1月に、食品製造業者及び食品販売事業者から処分委託された食品廃棄物が、産業廃棄物処理業者により不正に転売され、複数の事業者を介し、食品として流通するという事案が判明し、改めて 排出事業者による廃棄物処理責任の徹底 が求められているところです。

 このような中、本事案を受けた再発防止策の一つとして、今般、環境省において、廃棄物処理法の下で排出事業者が講ずべき措置について 「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト」 としてとりまとめられました。

 産業廃棄物の排出事業者におかれましては、このチェックリストを適宜活用し、改めて排出事業者責任に基づいて講ずべき措置を確認してください。 

排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト(平成29年6月 環境省)PDFファイル[3338KB]

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この記事についてのお問い合わせ

環境保全課 廃棄物・不法投棄対策グループ
電話:017-734-9248  FAX:017-734-8081

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