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更新日付:2023年9月14日 環境政策課

10月は『スマートムーブ通勤月間』

 青森県では、運輸部門における地球温暖化対策として、「自動車からの二酸化炭素(CO2)排出削減」が課題となっています。
 そこで、マイカー通勤に着目して、10月を「スマートムーブ通勤月間」に設定し、ノーマイカー通勤(電車やバス、徒歩、自転車への転換)や、マイカー通勤時のエコドライブの実践を通した、自動車からのCO2排出量削減に取り組んでいただいています。

スマートムーブ通勤とは?

エッコー
○マイカー通勤の方は、10月中、下記(1)(2)の取組を 5日以上(どちらか一方のみでも、組み合わせてもOK!) 実践しましょう。
(1)マイカー通勤をできるだけ控えて、公共交通機関(電車・バス)、自転車、徒歩など ノーマイカー通勤 に取り組みましょう。
(2)マイカー以外の通勤手段がない場合は、 エコドライブ通勤(※) に取り組みましょう。
※エコドライブ通勤とは、「エコドライブ10のすすめPDFファイル」から5つ以上のポイントを実践すればOK!

○普段から公共交通機関、自転車、徒歩などエコ通勤を実践している方は、そのままでスマートムーブ通勤実践者です

※スマートムーブの際にも、新型コロナウイルス感染拡大防止対策の徹底をお願いします。

スマートムーブ通勤月間の実施期間・実施地域・参加対象

○実施期間 令和5年10月1日(日)~令和5年10月31日(火)
○実施地域 県内全域
○参加対象 スマートムーブ通勤月間の趣旨に賛同する県内の事業所・団体
○事業所全体でも部署単位でも、参加範囲は任意に設定してOK!

スマートムーブ通勤月間の実施方法

STEP1 参加登録

スマートムーブ通勤月間に参加する事業所は、「参加登録フォーム」(青森県電子申請・届出システム)にアクセスし、必要事項を入力の上ご提出ください。
オンラインでの登録が困難な場合は、「様式1 参加登録書エクセルファイル[16KB]」に必要事項を記入し、メール、FAX又は郵送により県にご提出ください。

STEP2 周知

事業所内でスマートムーブ通勤月間への参加を周知しましょう。
〈周知方法例〉
・事業所内の休憩室や掲示板にポスターを掲示する。
 (参加登録いただいた事業所には掲示用ポスターを送付します。)
・朝礼や集会等でスマートムーブ通勤月間への参加を呼びかける。
・従業員や職員にメールで参加を呼びかける。
・役員が率先してスマートムーブ通勤に取り組む。

STEP3 実践

スマートムーブ通勤月間に参加する事業所(以下「参加事業所」といいます。)は、所属職員等へスマートムーブ通勤の自主的な実施を呼びかけ、実践しましょう。

なお、スマートムーブ通勤の参加者とは、下記(1)、(2)の取組を合わせて5日以上実践した通勤者及び下記(3)の通勤者とします。

(1)ノーマイカー通勤
マイカー通勤者(参加事業所に勤務する方で、交通費の支給の有無にかかわらず、日常的にマイカーで通勤している方をいいます。)は、ノーマイカー通勤(公共交通機関、徒歩、自転車又は自動車の相乗り等による通勤)を実践しましょう。
(公共交通機関を御利用の際は、新型コロナウィルス感染症対策を心がけましょう。)

(2)エコドライブ通勤
ノーマイカー通勤の実施が困難であるマイカー通勤の方は、エコドライブ通勤(「エコドライブ10のすすめPDFファイル」のうち、5つ以上のポイント)を実践しましょう。

(3)公共交通機関、徒歩、自転車による通勤の継続
普段からノーマイカー通勤を実践している方は、そのまま継続しましょう。

STEP4 実績報告

実績報告フォーム」(青森県電子申請・届出システム)にアクセスし、必要事項を入力の上 令和5年11月10日(金)まで にご提出ください。
 実績を入力する際には、様式2に付属している「令和5年度スマートムーブ通勤月間 実勢報告集計用シートエクセルファイル[32KB]」をご利用ください。
 なお、参加者が多い等の理由により、事業所単位での実施状況のとりまとめが困難な場合は、部署など事業所より小規模な単位で実施状況を取りまとめ、複数の実績報告書を県に提出することができます。
オンラインでの報告が困難な場合は、様式2「令和5年度スマートムーブ通勤月間実績報告書」に必要事項を記入の上、メールやFAX等により県にご提出ください。

スマートムーブ通勤アワードの実施

 スマートムーブ通勤月間に積極的に取り組んだ事業所を表彰しています!

1 表彰の対象

 提出期限内に実績報告書を提出した事業所のうち、スマートムーブ通勤月間の趣旨を理解し、優れた取組を行った事業所を3事業所程度表彰します。
 令和4(2022)年度表彰事業所はこちらをご覧ください

2 表彰基準

 提出された実績報告書の内容により、以下の項目について審査を行います。
○事業所内において積極的にスマートムーブ通勤の実践を呼びかけていること。
○事業所内においてスマートムーブ通勤に取り組みやすい環境の整備に努めていること。
○通勤に伴うCO2排出量削減効果の増大に向けた創意工夫を行っていること。

3 表彰の決定、方法及び公表

○県環境生活部環境政策課において、表彰基準に基づき審査を行い決定し、受賞者あてに通知します。
○審査において必要がある場合は、記載内容の確認を電話等で行います。
○表彰式を令和6年1月に実施予定です。
○なお、受賞した事業所の名称・取組内容は、県のホームページ等で公表します。

スマートムーブ通勤月間 参加登録事業所

様式などのダウンロード

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この記事についてのお問い合わせ

環境政策課 地球温暖化対策グループ
電話:017-734-9243  FAX:017-734-8065

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