ホーム > くらし・防災・環境 > よくある質問 > 悪質商法に関する相談はどこにすればいいのですか?

関連分野

更新日付:2024年5月8日 

悪質商法に関する相談はどこにすればいいのですか?

回答

 消費生活センターでは、悪質商法に関する相談も受け付けています。
 たとえば、

  • 架空請求トラブル・・・ハガキや電子メールなどで身に覚えのない架空の請求をされる。海外と思われる番号から発信され、いきなり自動音声が流れる電話がかかってくる。
  • マルチ商法トラブル・・・「誰でも簡単に高収入をうたい文句に、商品・サービスの販売組織に勧誘する。
  • 定期購入トラブル・・・初回を安価で購入できると広告をしているが、定価で複数回の継続購入をするが条件となっている。
  • 光回線トラブル・・・大手電話会社と誤認させ、料金が安くなると光回線を勧誘する。実は契約先が変更になることに消費者は気づいていない。
  • 暮らしのレスキューサービス(水回りの修理サービス)トラブル・・・「水回りのお助けサービス〇〇円~」の広告の業者に修理を依頼したら、高額な請求を受けた。
  • 訪問購入トラブル・・・不用品を買取るという業者に来てもらったら、売るつもりのなかった貴金属を強引に買い取られた。

などでお困りの場合は早めにご相談ください。
 消費生活センターへの相談は無料で秘密厳守です。どんな小さな不安でも、お気軽に消費者ホットライン「188(いやや)」へお電話ください。お近くの消費生活センターにつながります。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

青森県消費生活センター
電話:017-722-3343  FAX:017-722-3414

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする