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更新日付:2008年6月10日 青少年・男女共同参画課

男女共同参画の推進に関する施策等への苦情処理体制

(平成18年4月1日スタート)

 青森県が実施する男女共同参画の推進に関する施策等への県民の皆様からの苦情や意見の申し出を、青森県男女共同参画審議会の中に設置される「苦情等部会」が、公平・中立な立場に立って適切に処理します。
どのようなことを申し出ることができますか?
 青森県の男女共同参画の推進に関する施策または男女共同参画の推進に影響を与えると認められる施策についての苦情や意見を申し出ることができます。ただし、裁判で係争中だったり、個人間の問題などは該当しません。

誰でも申し出できますか?
 県内に在住または在勤・在学する個人、県内に住所を有する法人または団体の代表者で、本人(特別な事情がある場合を除く)に限ります。匿名での申し出はできません。

申し出の方法は?どこに?
 「申出書」を「青森県青少年・男女共同参画課」に提出してください。提出は、持参、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法でお願いします。


苦情処理体制パンフレット(申出書)PDFファイル[667KB]

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この記事についてのお問い合わせ

青森県環境生活部
青少年・男女共同参画課
男女共同参画グループ
電話:017-734-9228  FAX:017-734-8050

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