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更新日付:2020年1月30日 建築住宅課

不利益処分に関する処分基準(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第23条第1項 登録事業者への指示 知事(建築住宅課)

処分基準

設定:
最終改定:

事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

(指示)
第二十三条 都道府県知事は、登録された登録事項が事実と異なるときは、その登録事業者に対し、当該事項の訂正を申請すべきことを指示することができる。
2・3 略

基準法令

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県土整備部 建築住宅課 住宅企画グループ 
電話:017-734-9695  FAX:017-734-8197

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