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更新日付:2020年1月30日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 | 第50条第1項 | 住宅確保要配慮者居住支援法人の指定の取消し | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
(指定の取消し等)
第五十条 都道府県知事は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 第四十一条第二項又は第四十五条から第四十七条までの規定に違反したとき。
二 第四十四条第一項の認可を受けた債務保証業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき。
三 第四十四条第三項又は第四十八条の規定による命令に違反したとき。
四 第四十条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
五 支援法人又はその役員が、支援業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六 不正な手段により指定を受けたとき。
2 略
基準法令