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更新日付:2023年3月17日 地域産業課

不利益処分に関する処分基準(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第13条第13項 第一種経営承継贈与者等の相続が開始した場合の都道府県知事の確認の取消し 知事(地域産業課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

〇中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則
(第一種経営承継贈与者等の相続が開始した場合の都道府県知事の確認)
第十三条 第一種特別贈与認定中小企業者等(第一種特別贈与認定中小企業者(第一種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第九条第二項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第七条第二項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに第一種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第一種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。)は、当該第一種特別贈与認定中小企業者等(同項に規定する申請書を提出しようとしている中小企業者を含む。)に係る第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合には、次の各号のいずれにも該当すること(第一種特別贈与認定中小企業者であった者の第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合には、第七号に掲げるものを除く。)について、都道府県知事の確認を受けることができる。
一 削除
二 当該相続の開始の時において、当該第一種特別贈与認定中小企業者等及び当該第一種特別贈与認定中小企業者等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
三 当該相続の開始の時において、当該第一種特別贈与認定中小企業者等が資産保有型会社に該当しないこと。
四 当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該第一種特別贈与認定中小企業者等が資産運用型会社に該当しないこと。
五 当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該第一種特別贈与認定中小企業者等の総収入金額が零を超えること。
六 当該相続の開始の時において、当該第一種特別贈与認定中小企業者等の常時使用する従業員の数が一人以上(当該第一種特別贈与認定中小企業者等の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該第一種特別贈与認定中小企業者等又は当該第一種特別贈与認定中小企業者等による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては五人以上)であること。
七 当該相続の開始の時において、当該第一種特別贈与認定中小企業者等及び当該第一種特別贈与認定中小企業者等の特定特別子会社が上場会社等に該当しないこと。
八 当該第一種特別贈与認定中小企業者等の第一種経営承継受贈者が、当該第一種特別贈与認定中小企業者等の代表者(代表権を制限されている者を除き、第九条第十項各号のいずれかに該当する者を含む。)であって、当該相続の開始の時において、当該第一種経営承継受贈者に係る同族関係者と合わせて当該第一種特別贈与認定中小企業者等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該第一種特別贈与認定中小企業者等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
九 当該第一種特別贈与認定中小企業者等が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該相続の開始の時において当該株式を当該第一種特別贈与認定中小企業者等の第一種経営承継受贈者以外の者が有していないこと。 

2 略 

3 前二項の規定は、第二種特別贈与認定中小企業者等(第二種特別贈与認定中小企業者(第 二種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第七条第四項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに第二種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第二種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第一項中「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種特別贈与認定中小企業者」と、「第九条第二項」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第七条第二項」とあるのは「第七条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、第二項中「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種特別贈与認定中小企業者」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 

4 略 

5 第一項及び第二項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者等(第二種特例贈与認定中小 企業者(第二種特例贈与認定中小企業者であった者を含み、第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第七条第八項の規定により読み替えられた同条第六項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに第二種特例贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第二種特例贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。) について準用する。この場合において、第一項中「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種特例贈与認定中小企業者」と、「第九条第二項」とあるのは「第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第七条第二項」とあるのは「第七条第八項の規定により読み替えられた同条第六項」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「当該同族関係者」とあるのは「当該同族関係者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人又は第二種特例経営相続人を除く。)」と、第二項中「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第一種特別贈与認定中小企業 者」とあるのは「第二種特例贈与認定中小企業者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるの は「第二種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 

6 第一種贈与認定個人事業者等(第一種贈与認定個人事業者(第一種贈与認定個人事業者で あった者を含み、第九条第十四項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第七条第十項に規定する申請書を提出している個人である中小企業者をいう。以下同じ。)は、当該第一種贈与認定個人事業者等(同項に規定する申請書を提 出しようとしている個人である中小企業者を含む。)が受けた法第十二条第一項の認定に係 る贈与を行った他の個人である中小企業者の相続が開始した場合には、次の各号のいずれにも該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。
一 当該相続の開始の時において、当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係る事業が資産保有型事業に該当しないこと。
二 当該相続の開始の日の翌日の属する年の前年において、当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係る事業が資産運用型事業に該当しないこと。
三 当該相続の開始の時において、当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
四 当該相続の開始の日の翌日の属する年の前年において、当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係る事業の総収入金額が零を超えること。
五 当該相続の開始の時において、当該第一種贈与認定個人事業者等が青色申告の承認を受けている又は受ける見込みであること。 

7 略 

8 前二項の規定は、第二種贈与認定個人事業者等(第二種贈与認定個人事業者(第二種贈与 認定個人事業者であった者を含み、第九条第十六項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第七条第十二項に規定する申請書を提出している個人である中小企業者をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第六項中「第一種贈与認定個人事業者等」とあるのは「第二種贈与認定個人事業者等」と、「第七条第十項」とあるのは「第七条第十二項の規定により読み替えられた第十項」と、第七項中「第一種贈与認定個人事業者等」とあるのは「第二種贈与認定個人事業者等」と読み替えるものとする。 

9 第一種贈与認定個人事業者であった者(第九条第十四項の規定により当該認定を取り消された者を除く。以下同じ。)が租税特別措置法第七十条の六の八第六項に規定する承認を受 けた場合において、当該他の個人である中小企業者の相続が開始したときは、これらの規定により特例受贈事業用資産(同法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下同じ。)とみなされた会社の株式若しくは持分に係る当該会社が、次の各号のいずれにも該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。
一 当該相続の開始の時において、当該会社が風俗営業会社に該当しないこと。
二 当該相続の開始の時において、当該会社が資産保有型会社に該当しないこと。
三 当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該会社が資 産運用型会社に該当しないこと。
四 当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該会社の総 収入金額が零を超えること。 

10 略 

11 前二項の規定は、第二種贈与認定個人事業者であった者(第九条第十六項の規定により当該認定を取り消された者を除く。以下同じ。)が租税特別措置法第七十条の六の八第六項の承認を受けた場合において、当該生計一親族等の相続が開始した場合について準用する。この場合において、第九項中「第一種贈与認定個人事業者であった者(第九条第十四項の規定により当該認定を取り消された者を除く。以下同じ。)」とあるのは「第二種贈与認定個人事業者であった者(第九条第十六項の規定により当該認定を取り消された者を除く。以下同じ。)」と、前項中「第一種贈与認定個人事業者であった者」とあるのは「第二種贈与認定個人事業者であった者」と読み替えるものとする。 

12 略 

13 都道府県知事は、第一項(第三項から第五項までの規定により準用される場合を含む。)、第六項(第八項の規定により準用される場合を含む。)又は第九項(第十一項の規定により準用される場合を含む。)の確認を受けた第一種特別贈与認定中小企業者等、第二種特別贈与認定中小企業者等、第一種特例贈与認定中小企業者等、第二種特例贈与認定中小企業者等、第一種贈与認定個人事業者等及び第二種贈与認定個人事業者等について、偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。

14~15 略

基準法令

根拠法令と同じ。

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 地域産業課 創業支援グループ 
電話:017-734-9374  FAX:017-734-8107

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