ホーム > 保健・医療・福祉 > 介護・高齢福祉 > 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算、特定処遇改善加算
更新日付:2021年1月14日 障害福祉課
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算、特定処遇改善加算
(ご注意ください)
このページには、青森県健康福祉部障害福祉課が所管する指定障害福祉サービス事業者等において算定する福祉・介護職員処遇改善加算等に関する届出書について掲載しております。
高齢福祉保険課が所管する介護サービス事業者等において算定する介護職員処遇改善加算等に関する届出書と 様式が異なります ので、届出書作成に当たってはご注意ください。
このページには、青森県健康福祉部障害福祉課が所管する指定障害福祉サービス事業者等において算定する福祉・介護職員処遇改善加算等に関する届出書について掲載しております。
高齢福祉保険課が所管する介護サービス事業者等において算定する介護職員処遇改善加算等に関する届出書と 様式が異なります ので、届出書作成に当たってはご注意ください。
・「令和3年度の「障害福祉サービス等処遇改善計画書(福祉・介護職員処遇改善計画書、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書、福祉・介護職員等処遇改善計画書)」に係る届出期限について」(令和3年1月13日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)を掲載しました。
福祉・介護職員処遇改善加算について
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方等については、
職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
[710KB](令和2年3月6日付け障障発0306第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)
をご覧ください。
職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

をご覧ください。
計画書(加算の届出)について
福祉・介護職員処遇改善加算等を取得する場合は、加算を取得する年度ごとに処遇改善計画書等を提出する必要があり、加算を取得しようとする月の前々月の末日(例:4月1日から処遇改善加算を取得しようとする場合は、前年度の2月末日)までに提出する必要があります。
ただし、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、厚生労働省において関係する告示や通知の見直しを検討することとされ、「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員処遇改善特別加算」及び「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」に係る令和3年度の算定に当たっての計画書等の届出については、令和3年度当初の特例として、
各処遇改善加算の計画書等の届出の期限を
令和3年4月15日(木)
とする予定との事務連絡が発出されました。
・令和3年度の「障害福祉サービス等処遇改善計画書(福祉・介護職員処遇改善計画書、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書、福祉・介護職員等処遇改善計画書)」に係る届出期限について
[8KB](令和3年1月13日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)
・令和3年度の「障害福祉サービス等処遇改善計画書(福祉・介護職員処遇改善計画書、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書、福祉・介護職員等処遇改善計画書)」に係る届出期限について

計画書様式等は次のとおりです。
なお、今後、関係する告示や通知の見直しが検討されており、様式についても一部改正が考えられます。
・障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3)
[271KB]及び計画書記入例
[279KB]
・障害福祉サービス等処遇改善計画書(特定加算における職員分の変更特例)職員分類の変更特例に係る報告(別紙様式2-4)
[24KB]
・特別な事情に係る届出書(別紙様式4)
[24KB]
なお、今後、関係する告示や通知の見直しが検討されており、様式についても一部改正が考えられます。
・障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3)


・障害福祉サービス等処遇改善計画書(特定加算における職員分の変更特例)職員分類の変更特例に係る報告(別紙様式2-4)

・特別な事情に係る届出書(別紙様式4)

実績報告について
本加算を受給した事業者は、毎事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。
なお、本加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであるため、余剰金が発生することは想定されていません。仮に賃金改善額が加算による収入額を下回ることが見込まれる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額が加算による収入額を上回るようにしてください。
なお、本加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであるため、余剰金が発生することは想定されていません。仮に賃金改善額が加算による収入額を下回ることが見込まれる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額が加算による収入額を上回るようにしてください。
実績報告書様式等は次のとおりです。
・障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(別紙様式3-1、3-2)
[123KB]及び実績報告書記入例
[127KB]
・障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(特定加算における職員分の変更特例)職員分類の変更特例に係る実績報告(別紙様式3-3)
[23KB]
・障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(別紙様式3-1、3-2)


・障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(特定加算における職員分の変更特例)職員分類の変更特例に係る実績報告(別紙様式3-3)

変更届出について
処遇改善加算等を取得する際に提出した障害福祉サービス等処遇改善計画書、計画書添付書類に変更があった場合には、変更の届出が必要となる場合があります。その際は変更届出書を提出してください。
変更届出書
[22KB]
変更届出書

届出先について
●指定障害福祉サービス事業所、指定障害児通所(入所)支援事業所→県
※ただし、青森市又は八戸市に所在する指定障害福祉サービス事業所及び指定障害児通所支援事業所分については、それぞれ青森市又は八戸市に届出してください。
なお、同一法人において、青森市又は八戸市と青森市又は八戸市以外の市町村に所在する事業所が混在している場合は、青森市又は八戸市と県両方に届出が必要です。
●基準該当事業所→市町村
※ただし、同一法人において、指定事業所と基準該当事業所が混在している場合は、県と市町村両方に届出が必要です。
※ただし、青森市又は八戸市に所在する指定障害福祉サービス事業所及び指定障害児通所支援事業所分については、それぞれ青森市又は八戸市に届出してください。
なお、同一法人において、青森市又は八戸市と青森市又は八戸市以外の市町村に所在する事業所が混在している場合は、青森市又は八戸市と県両方に届出が必要です。
●基準該当事業所→市町村
※ただし、同一法人において、指定事業所と基準該当事業所が混在している場合は、県と市町村両方に届出が必要です。
これまでに発出された福祉・介護職員処遇改善加算等に係る事務連絡等のうちの一部をこちらに掲載します。
・令和2年3月31日付け事務連絡「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.4(令和2年3月31日)」の送付について
[39KB]
・令和元年10月11日付け事務連絡「2019年障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.3(令和元年10月11日)」の送付について
[16KB]
・令和元年7月29日付け事務連絡「2019年障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)」の送付について
[151KB]
・令和元年5月17日付け事務連絡「2019年障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)」の送付について
[165KB]
・令和2年3月31日付け事務連絡「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.4(令和2年3月31日)」の送付について

・令和元年10月11日付け事務連絡「2019年障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.3(令和元年10月11日)」の送付について

・令和元年7月29日付け事務連絡「2019年障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)」の送付について

・令和元年5月17日付け事務連絡「2019年障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)」の送付について

みなさんの声を聞かせてください
送信前に確認このページの県民満足度
