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更新日付:2018年12月19日 税務課
本社機能の移転・拡充に対する県税の軽減措置
移転型事業について、事業税、不動産取得税及び固定資産税の課税免除措置が創設されました。
県では地域再生法に基づき、他県からの本社機能の移転や県内での本社機能の拡充を行う事業者を支援するため、
地域再生計画(青森地域地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト)
を作成・申請し、平成27年11月27日に内閣総理大臣から認定を受けました。
これにより、本社機能の移転や拡充を行う事業者は、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を県に申請し認定を受けることにより、課税の特例等の支援措置を受けることができます
詳しくは、こちら(青森県商工政策課ホームページ)
をご覧ください。
これにより、本社機能の移転や拡充を行う事業者は、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を県に申請し認定を受けることにより、課税の特例等の支援措置を受けることができます
詳しくは、こちら(青森県商工政策課ホームページ)

- 地方活力向上地域等特定業務施設整備事業
-
地方活力向上地域において、特定業務施設を整備する次の事業が対象となります。
・ 移転型事業:東京23区から県内に本社機能を移転する事業
・ 拡充型事業:県内にある本社機能を拡充または東京23区以外の地域から県内に本社機能を移転する事業
※ 事業については、風俗営業等に該当する事業以外の全ての事業が対象となります。 - 地方活力向上地域(地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域として定められた地域)
-
・ 移転型事業:県内全市町村の一部区域
・ 拡充型事業:県内37市町村の一部区域
【津軽地域】17市町村(今別町を除く) 【県南地域】20市町村(佐井村・新郷村を除く)
- 特定業務施設
-
本社機能を有する次の業務施設が対象となります(工場は対象外です)。
(1) 事務所(調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門)
(2) 研究所(事業者による研究開発において重要な役割を担うもの)
(3) 研修所(事業者による人材育成において重要な役割を担うもの)
課税免除又は不均一課税措置の概要
地域再生計画が公示された日(平成27年11月27日)から平成32年3月31日までの期間(対象期間)内に、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(特定業務施設整備計画)の知事の認定を受けた事業者は、次のとおり課税免除又は不均一課税措置の適用を受けることができます。
移転型事業 | 拡充型事業 | |
---|---|---|
個人事業税 法人事業税 |
課税免除 (3年間) |
- |
不動産取得税 | 課税免除 (取得時) |
不均一課税 (通常税率の1/10(取得時)) |
県固定資産税 | 課税免除 (3年間) |
不均一課税 (通常税率の1/10(1年目)、1/3(2年目)、2/3(3年目)) |
- 個人事業税
- 対象期間内に、特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者(移転型事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から2年以内に、特定業務施設の用に供する減価償却資産で取得価額の合計額が3,800万円以上(中小事業者・中小企業者は1,900万円以上)のもの(特別償却設備)を新設し、又は増設した者が行う事業に対して課する事業税で、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年以後3年間における各年に係る事業税の課税標準額となる所得金額のうち、当該特別償却設備に係るものに対して課するもの。
- 法人事業税
- 対象期間内に特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者(移転型事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から2年以内に、特別償却設備を新設し、又は増設した者が行う事業に対して課する事業税で、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する事業年度以後当該事業年度の開始の日から起算して3年以内に終了する各事業年度に係る事業税の課税標準額となる所得金額又は収入金額のうち、当該特別償却設備に係るものに対して課するもの。
- 不動産取得税
- 対象期間内に、特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者であって、当該認定を受けた日から2年以内に、特別償却設備を新設し、又は増設した者(特別償却設備設置者)が新設し、または増設した当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、土地の取得については、1年以内に家屋の建設の着手があった場合に限る。)に対して課する不動産取得税。
- 固定資産税
- 特別償却設備設置者が新設し、又は増設した当該特別償却設備である償却資産(公示日以後の取得に限る。)に対して課する固定資産税(当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年の翌年4月1日の属する年度以後3年度分に限る。)
詳しくは、お近くの地域県民局県税部にお問い合わせください。
その他の特例措置等
詳しくは、こちら(内閣府地方創生推進室ホームページ)
をご覧ください。
